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認知と養育費について

私は現在妊娠3カ月です。先月妊娠が分かり、彼に伝えたら、「結婚はできない。子供はおろしてほしい、産まないでほしい。」と言われました。彼は独身です。 彼の反応にがっかりしたのと、授かった小さな命は私が守ると、未婚のシングルマザーになる決心をし、彼にもそのことを告げると、「俺には一切迷惑をかけないなら。お互いに連絡ももうしない。関わりたくない。」と言われ、その日はあっさり別れました。 あまりにあっさりした別れで、仮にも父親なのに無責任すぎると思い、後日メールで認知はしてほしいことを伝え、そのときはせめて戸籍の父親の蘭を空白にしたくなかったので、認知をお願いしました。 そしたら後日「産んでほしくないけど、養育費・相続権放棄をしてくれるなら、認知はする。」という返答がきました。認知をする上で、放棄の誓約書と(証明として)DNA鑑定もしてほしいと言われました。 それからは連絡を取っていません。 でも、そのあともいろいろ調べ考えてみて、産まれてくる子供の将来を考え、父親としての義務をちゃんと果たしてほしいと思うのです。 任意認知をしてほしいのですが、相手の要求もあるので難しいかと思い、産後に調停申し立てをしようと考えていますが、養育費までもらえるでしょうか? ご意見よろしくお願いします。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.3

   >  任意認知をしてほしいのですが、相手の要求もあるので難しいかと思い、産後に調停申し立てをしようと考えていますが、養育費までもらえるでしょうか? お金に名前は記入されていません。 認知は強制的に出来ます。    認知ができれば養育費の請求も、給料の差し押さえ権利も出来ます。  給料の2割程度しか請求できないと思います。   相手にとっては小遣い程度なのですから気楽に請求すれば良いのです。      愛情の無い父親からの養育費を受け取りたくないと言う女性がたまにいますが  それは赤ちゃんを愛していないからでしょう。  どこからの金でも金に名前は書いていないのです。  養育費は最高10年遡って請求できますので急がなくても良いのです。 

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

あなたが調べられて思うように事を運べば良いのです。任意認知でも調停(審判)で親子鑑定をして、彼と子供さんの親子の証明ができたなら、養育費も、相続権も主張できなす。親子ですので法的に子供さんの権利は保護されます。 誓約書を書かれてもその法的効果はありません。しかし、そういう約束は過去にしたのである。と、いうことは残ります。これを彼がどの様に活用して法的効果を発生させるのかですが、多分彼の態度の変化を見ていると、徐々にあなたの方に引き込まれていくような気がします。子供さんが生まれれば彼とあなたの距離は、少し縮まるように思います。

  • JqqF
  • ベストアンサー率24% (159/656)
回答No.1

結論としては認知されれば、養育費は請求できます。認知は親子である証明があれば父親本人の意志に関係なく成立します。子供の権利だからです。相続権も子供自身の権利なので、あなたと彼との誓約に侵害されません。しかし養育費に関しては、請求権があるからといって支払いがあるかは別です。また、認知が子供の利益になるかどうかも別の話しです。 子供の成人以後に扶養の責任から解放された父親が、子供の生活に侵害行為として介入してくるケースは多々あります。金を借りに来るとかね。愛情の無い親子関係では、子供側が被害者になる可能性の方が高い。彼の人間性と根本的な誠実さを見極めて、あなたが子供の一生の為に判断するべきです。

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