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認知と養育費
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- hanac3
- ベストアンサー率65% (108/166)
胎児の場合には、認知を求める調停を家庭裁判所に申立てることはできます。しかし、父親が承諾しないと、認知はされません。 子供が生れた後は、認知の訴えを提起し、強制的に認知させることができます。 認知させた後、養育費を請求できます。 このような法律関係を理解するためにも、胎児でいる間に、認知を求める調停を申立ると良いでしょう。 家庭裁判所で、手続きについて教えてもらえます。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
あなたが子供さんの代理人になって「認知請求の申し立て調停」を起こされてはいかがでしょうか。それには、もちろんこれまでの、あなたと子供さんの父親のいきさつを話されて、父親の代理人は、父親の母親になってもらうのです。 裁判所には、子供さんの父親から戸籍謄本を預かっている事を始め、子供さんの父親とあなたとの関係を細かく説明する必要があります。あなたの説明を色々と判断して、子供さんの父親の母親からも父親の実情を聞いた上で裁判所が、認知の判断をしてくれるでしょう。 あなたご自身で胎児認知届ではやらない方が良いでしょう。キチンと法律の手続きをした上で認知をされるべきです。
- sporespore
- ベストアンサー率30% (430/1408)
住んで見える市役所等で無料の法律相談の窓口があることが多いのでそちらで相談されたらどうですか。確か30分か一時間まで無料です。お金をもらおうと伸ばしたりしませんので安心です。
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