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胎児の認知について。

彼との間に妊娠して、6ヶ月になります。彼は妊娠発覚後から突然冷たくなり、おろしてくれと再三言われました。私は一人で育てる事にしましたが、最低限認知と養育費は払ってほしいと考えています。彼は、認知も養育費も絶対にしない、と言って私の元から離れていきました。したがって、法的手段を使って取り付けたいと考えています。相手の住民票1通と戸籍謄本1通は弁護士に依頼し手元にあります。これから、どのように段階を踏み手続きしたら良いのでしょうか?また、私は収入がないため、出来るだけ費用がかからない方法を教えてください。

みんなの回答

回答No.2

#1の者です。 補足ですが、このサイトにあるような方法(内容証明郵便を使う方法)を最初にやる事で、相手の態度も変わってくるかもしれません。 相手が自分から認知する分には、胎児の段階でも可能なわけですから、ここで認知してもらえれば訴える事なく、お金もそんなにかからないでしょうし。 参考にURLを貼っておきますね。 http://www.tuyuki-office.jp/rikon2237.html

参考URL:
http://www.tuyuki-office.jp/rikon2237.html
kina0312
質問者

お礼

とても解りやすくご回答ありがとうございました。 今の時点では、もう少しだけ待ってみようと思います。 来週14日に検診でその日に内容証明の手続きに入ろうと思います。 相手の出方次第ですが、出来るだけ法的手段は避けたかったので ショックな結果となってしまいました。 また、何かわからないことがあったら相談させてください! 本当にありがとうございました。

回答No.1

つきはなすような言い方になってしまい申し訳ないのですが・・・ 父親が自分から胎児を認知する事は母親の承諾があれば可能なのですが(民法783条)、母親が、胎児の認知を父親に訴える事はできないんです。 胎児の権利として認められているのは損害賠償請求、相続、遺贈の3つのみで、他はその胎児が産まれてからではないとできないんです。 ですので、お子様が産まれた後に、認知の訴えをする手続きを紹介します。 まず、認知の訴え(民法787条)ですが、訴える前に、家庭裁判所に認知調停を申し立てなければなりません。 その認知調停の中で、父子関係について合意が成立すれば、合意に相当する審判が行われ、審判が確定すれば、確定判決と同一の効力を有することになります。(認知が認められ、訴えをする事なく解決です) しかし、認知調停が失敗に終わった場合、家庭裁判所に対して認知の訴えを起こさなければなりません。 原告は子又は法定代理人になりますので(民法787条)、この場合は、産まれたお子様と質問者様になります。 認知を認めさせる有力な証拠としてはDNA鑑定が確実ですので、裁判(認知の訴え)の際に、後は相手がDNA鑑定に協力してくれるかですね。 ちなみに認知の訴えは父親が生きている限り、いつでもすることができますが、もし、父親が亡くなってしまった場合でも(縁起でもないですが)、死亡から3年以内なら検察官を被告として訴える事ができます。ですので、期間制限に関しては心配はいらないと思われます。 そして、認知が認められれば、認知までに母親が払っていた養育費用について返還請求も認められますし、今後、父親から養育費を請求する事も可能です。父親の財産の相続権も発生します。 ※ただし、母親である質問者様は、父親である相手と結婚していないと相続権はありません。お子様のみ相続権があるという事になります。 話が逸れてしまいましたが、以上のような流れになると思います。 必要な書類などは、認知調停に関しては、申立書1通、申立人、相手方の戸籍謄本各1通になります。 訴えに関してはちょっと分からないので、家庭裁判所に問い合わせるのが一番確実で手っ取り早いと思います。 無事、認知が認められることを祈っております! 参考URLを貼っておきますね。 http://homepage.mac.com/manabu_narita/iblog/C625598101/E278027387/index.html http://www.i-rikon.net/?page_id=134

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