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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生活保護、胎児認知について)

生活保護受給者の胎児認知について

このQ&Aのポイント
  • 生活保護受給者である未婚の妊婦が、お腹の子の父親について嘘をついたことにより悩んでいます。彼との関係はあるものの、生活保護を受けるために彼の存在を隠してしまったため、生まれた子供について彼が認知される可能性に不安があります。認知が分かれば生活保護は打ち切りになるのでしょうか?
  • 妊娠が分かってから一時は働いていたが、流産しそうになり退職。生活保護を受けるために嘘をついた背景には、彼の収入が低く養育ができないという不安がありました。しかし、胎児認知だけはしてもらうことになり、子供の住民票を提出する際に彼が認知される可能性に悩んでいます。
  • 生活保護受給者の妊婦が、お腹の子の父親について隠してしまったことにより、認知される可能性に不安があります。認知が分かれば生活保護は打ち切りになるのでしょうか?妊娠が分かってから働いていたが、流産しそうになり退職。彼とは籍を入れることもできず、養育費ももらえませんが、胎児認知だけはしてもらうことになりました。子供の住民票を提出する際に彼が認知される可能性に悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • canaanium
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回答No.3

おはようございます。#1です。 先の回答で「嘘をついても良い」かのような誤解を招く表現をしてしまったことをお詫びします。申し訳ありませんでした。 ご質問の内容は、ケースワーカーが彼のことを調べるのか、認知で生活保護が打ち切りになるのかという点でしたので、そのような心配はないと回答したつもりです。 確かに彼のことを隠していたため今さら「養育費はもらわない」と言ったところで本当はもらっているんじゃないか、などと疑われて根掘り葉掘り聞かれるかもしれませんが、本当にもらわないものはもらわないのですから、そのあたりは堂々としていてかまいません。 いつかは結婚するつもりだ、と積極的には言わなくていいです。 現状では単なる希望にすぎず具体的な目処も何もたっていないのに、いつ頃するのかなどまた根掘り葉掘り聞かれてしまいます。 結婚されるご予定はありますかと聞かれても「出来ればそうしたいですがまだ何も決まっていません、わかりません」でかまいませんよ(これは嘘になりますか?) 晴れて結婚が決まれば、正直に申し出てください。 今回の認知のことをいつ申し出るかは、質問者様のお気持ちで決めてください。 質問者様は妊娠中で体調のこともあるのでいろいろ根掘り葉掘り聞かれるのは辛いと思いましたので(それに窓口へ出向くのが一度で済みますし)出産後に申し出ることをおすすめしましたが、今すぐ申し出たほうが安心できるのならそのほうが良いかもしれません。 ただ認知の事項が記載されるのはお子さんが出生して戸籍に記載されてからになりますので、結局事実を確認できるのは出産後ということになります。 本来ならば生活保護などに頼らずに父母と子と仲良く暮らしていけるのが一番ですね。 良い方向に解決しますよう。

aaa7497138
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 養育費のことなど、事実を話したところで信じてもらえないのでは…と、心配していました。 それは私の話し方、今後の私の生活態度(嘘偽り無く申告する)で証明する他ないですね。 #1さんのおっしゃる通り、「入籍をしたいとは思っているが、どうなるか分からない」と、ケースワーカーさんに伝えようと思います。実際、どうなるかわからないので…… 入籍する、しないに関わらず、一日でも早く生活保護を辞められるように頑張りたいと思います。 親切に回答してくださって、本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • epsz30
  • ベストアンサー率50% (1514/2977)
回答No.2

嘘を付いても良い、嘘をついても問題ない、というような 尋常を脱したお答えもありますが、その様な誤った考えを鵜呑みにしないで下さい。 問題があるとか、無いとか以前に、 嘘を付いて生活保護を受給する事自体が「不正受給」に相当します。 実際問題として、認知する・しない、だけの問題であれば 生活保護の受給には直接問題ありませんが、 嘘を付いて受給を受け、その嘘が後からばれた場合は、 「不正受給」の可能性を疑われ調査の対象とされてしまう大事になってしまいます。 もし、本当に彼の生活能力が無く、認知だけを行なう状況だったとしても 福祉課の方で後からその様な嘘を発見すれば、 本当は一緒に生活しているのではないか?とか 彼の生活費だけでは少ないので、嘘を付いて生活保護を騙し取っているのではないか? という様々な疑いの元となってしまうので、 その様な余計な調査や余計な疑いを避ける為にも、 初めのうちに事実をしっかり報告する方が良い問題です。 あなたの言っている事が事実であれば生活保護の支給を断られるという事もないので 嘘偽りは無い状態でしっかり報告するようにしましょう。 もし、本当の事を言ったら生活保護の支給が出来ない、という状態で 嘘を付いて生活保護を支給する事自体が「不正受給」というものなので、 その様な不正受給が発覚すれば、今までの支給額+を請求されるので どっちにしてもあなたが最終的に困る事になりますよ。

aaa7497138
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お金の援助や、同棲の疑いはまったく無いので、調べられたとしても問題はありません。 だとしたら尚更、早めに事実を言った方がいいですよね… 妊娠したと分かったときも、彼は自分の収入では生ませられないから、養ってやれないからと中絶を望んでいました。 妊娠初期は子供の戸籍に父親の名前が無くてもいいと思っていましたが、気持ちが変わり… 認知だけでもしてもらえるならして欲しいと頼んだところ、それだけならしてやれるとの事で、このような状態になりました。 ケースワーカーさんにちゃんとお話ししようと思います。 ありがとうございました。

  • canaanium
  • ベストアンサー率47% (106/224)
回答No.1

こんにちは。 認知されても、今後も養育費が支払われる予定がなければ収入が増えるわけではないので生活保護の支給対象からはずされることはないです。 戸籍のお子さんの欄にはどこの誰に認知されている、ということが記載されます。住民票は何も記載されません。 お子さんが生まれて戸籍や住民票を提出するときに、認知されたことを話したほうがよいです。提出したその場では担当者がさっとお子さんの名前や生年月日など確認する程度で気づかれずに済んでしまうかもしれませんが、あとから電話で問い合わせられたり窓口に呼び出されたりとなると面倒です。 戸籍を提出したその場ですぐに担当者が気づいたとしても、聞かれるよりも先に言ったほうが良いです。最初に嘘をついてしまったということもあるので。 「嘘ついていました!」と大げさに謝罪する必要はありません。 相手の男性とは結婚する予定もなく養育費ももらえないことを担当者に正直に話し、当初は彼が絶対自分の子であると認めようとせず、冷たくあしらわれてもう連絡してくるなとまで言われたので、連絡先もわからない人ですと言ってしまいました……というような話にしておけば、虚偽の申告をした云々は追及されないでしょう。 生活保護の担当者からすると養育費がもらえるのかもらえないのかを確認するために子の父親について聞いたのであって、それが元カレであろうとゆきずりの人であろうと関係ありません。 子の父親である彼のことをいろいろ聞かれるかもしれませんが、彼の収入が少ない、結婚はしない、養育費はもらえない、ということだけをしっかり伝えておけばよいです。 彼とあなたのお子さんには親子関係が成立しますが、彼とあなたはあくまでも他人です。彼にあなたの扶養義務はありませんので、担当者が独自に彼のことを調べたり直接彼にアポをとったりということはないはずです。 ちなみに生活保護の話とは関係なくなってしまいますが、結婚もしない、養育費ももらえない状態で認知してもらう意味ありますか? 父親のいない子じゃかわいそうだから? 子どもが大きくなったときに、事情があって結婚はできなかったけど……とお父さんのことを語ってあげられる、語れるようなお父さんならOKですが、もし子どもには彼のことはずっと隠しておきたい、と思うのならば認知はおすすめしません。 もしこの先あなたに良縁があって他の男性と結婚することになったら、通常は養子縁組などをするかと思いますが、お子さんに「あなたにはお父さんが二人いるのよ」と話してあげられるならOKですが、新しいお父さんができたからと本当のお父さんの存在を隠してしまっても、戸籍から一生消えませんので、いつかはお子さんにばれてしまうことになりますよ。 以上は余計なおせっかいでした、すみません。

aaa7497138
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今の彼とは「籍も入れれない、養ってもらうこともできない、養育費ももらえない」これは事実なのですが… 彼の気持ちは「いつか籍を入れたい」の状態です。 「いつか」というのは、彼が仕事を変えたらなのですが、当事者の彼ですらいつ仕事を変えれるか分からない状態です…。 籍を入れたいと思っているが、今籍を入れた時点で共倒れなのは目に見えてます。 彼のこと、彼との関係をどう説明すればいいのかわかりません…。 ゆくゆくは籍を入れたいと思ってます。と、ケースワーカーさんに言うべきでしょうか? また質問になってしまい、すみません…。

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