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生活保護 結婚 認知

私は子どもが3人います。 子どもの父親とは入籍、同居していません。 認知もしてもらっていません。 私は1人目妊娠中から3人目が産まれる前まで生活保護、児童扶養手当を受給していました。 3人目が産まれる前に生活保護、児童扶養手当の受給をやめました。 役所の方には、1人目、2人目の父親が違うと言いました。 3人目の事は伝えていません。 今さらなのですが、入籍の話になっています。 入籍、認知すると、生活保護、児童扶養手当の課の方にバレてしまいますか? 受給をやめてから3年近く経ちます。 保育課からバレると言うことも考えられますか? 生活保護、児童扶養手当の事は誰も知らないです。 父親が違うと言った事、生活保護、児童扶養手当受給していた事に後悔、反省しています。 このまま何もなく入籍は厳しいでしょうか? 非常識な質問で申し訳ないのですが、詳しい方ご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

結婚したからといって過去に受給していたものについて返還を求められることはないでしょう。 生活保護を受給している期間に養育費などを受け取っていなかったのであれば父親が誰であったのかはあまり問題にならないかとは思います。

回答No.1

「入籍」とは「婚姻」のことですか? もし結婚されて氏が相手の方の氏になれば住民登録も変わりますから結婚は発覚します。 相手の方にそれなりに収入があれば生活保護費の減額・打ち切りはありえます。

gttts
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 婚姻の事です。 今現在受給はしていないのですが、婚姻したことによって、過去に受給していた時の返還などありますか? 父親が違うと言っているので、認知するとややこしくなるでしょうか?

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