生活保護・障害年金・児童扶養手当の関係について

このQ&Aのポイント
  • 生活保護を受けている母子家庭の場合、障害年金の申請を勧められることがあります。年金を受け取ることで生活保護の負担が少なくなると言われています。
  • しかし、障害年金を受け取ると児童扶養手当がなくなる可能性があります。役場の担当者から資格喪失届けを書くように言われることもあります。
  • 年金を受け取ることで生活保護の額が減るため、毎月の生活費のやりくりが難しくなる場合もあります。年金受給の必要性や児童扶養手当の減少など、慎重に判断する必要があります。
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生活保護と障害年金と児童扶養手当の関係?

閲覧有り難うございます。なにぶんこういう書き込みは初めてで不慣れですが、よろしくお願いします。 私は母子家庭で息子と二人暮らしです。精神障害一級手帳を持ち、現在生活保護で暮らしております。 今年春位から福祉事務所の担当から、『障害年金の申請してみないか?』と持ちかけられました。あまり気に留めてませんでしたが、保護費受け取りの際や訪問時にも『年金もらえたら生保抜けた時も安心、だってそれはあなたの今まで掛けてきた年金の証だから胸張って受け取れるし』 『年金もらえたらうちが負担少なくなるねん』 『今、受け取ってる保護費は年金分差し引くけど、増えもしないし減りもしないから』 などと言われ、あまりいろいろ調べる事をせず担当者のゆうままに障害年金を申請しました。8月に申請して、11月に年金証書が届きました。その後振り込み案内のハガキが届きました。他の方の質問を読ませてもらって、遡って一括で受け取った年金は、今まで受給してもらった保護費に返済は理解してます。年金受給によって児童扶養手当がなくなるのは、役場の児童扶養手当担当者から今月に入って資格喪失になるから、資格喪失届けを書きにきてくれと電話があり初めて知りました。児童扶養手当の担当者は、『うちも今まで払った児童扶養手当を遡って返してもらわないとダメです』と言われました。それは、福祉事務所に一括で返済したお金を役場の保健福祉課と福祉事務所とで分け合うみたいな事を言っていましたが、それでいいのでしょうか?遡って計算したら、保護費総額と児童扶養手当総額を足した金額は、一括支払われた年金額ではまかなえません。 毎月これから返済していくのでしょうか? 保護費は今月から年金を一月に割った金額を差し引かれて、受け取りました。 それと児童扶養手当ですが、受給資格は年金を受け取ったらなくなるのはわかりました。でも最初に年金を勧めた福祉事務所の当時の担当者が言ったように、増えもしないし減りもしないは違っていました。今月受給予定だった8月から11月までの児童扶養手当はありません。これから先も年金を受け取る限り児童扶養手当分がなくなると、その差額は年金受給の前の方が高くなります。福祉事務所担当者は、減らないと言いましたが、減りました。 こんな事なら年金受給申請などしませんでした。 今から年金受給資格はいらないと社会保険事務所に言えませんか?まだ福祉事務所に一括振り込みはしていません。ですから、お金と年金証書と共に返還できませんか?毎月の保護費と児童扶養手当でなんとか贅沢せず生きてこれましたが、これからは毎月どうしたらいいかわかりません。 福祉事務所担当者は、悪い言い方ですが、口減らしの為に私に年金申請を勧めたのでしょうか? 質問が支離滅裂ですが、どうかお察し下さい。 私はどうするべきか、私にできる事はなんでしょうか? よろしくご教授下さい。 補足ですが、毎月の保護費は年末一時金の時以外百円単位の差額はあるものの変動はありませんでした。だから児童扶養手当がどこかで収入認定されて減っていた事はありません。 児童扶養手当がもし収入認定されてた場合は、どういう方式で差し引くのが一般なのでしょうか? 一年を平均して差し引くのですか? 今までは、母子家庭で二人家族で障害認定分を入れて13万ちょっとでした。 それにプラスして4ヶ月に一度児童扶養手当を受給していました。 これからは、保護費から年金分を差し引いての金額のみ受給です。 分かりにくい文章と内容で申し訳ありませんが、どうか私にご教授下さい。

noname#110469
noname#110469

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回答No.1

年金証書が既に送られてきた、ということなので、 受給権は、その後に「失効理由」というものが生じないかぎり、 消滅しませんし、原則として取り消しもできません。 (※ 主に、法に触れた場合などが「失効理由」になります。) 生活保護には「補足性の原理」というものがあります。 生活保護以外の他の施策が利用可能な場合には、 それらの施策の利用を優先し、 それでもどうしても不足が生じる場合には差額を生活保護で出す、 というしくみです。 ですから、福祉事務所の担当ワーカーの方たちがやったことは、 あながち間違ったものではありません。 ところが、年金の支給において遡及受給がある場合には、 「年金額 > 生活保護額」となっているときには保護額の返還が必要、 という決まりがありますので、 遡及された期間が長ければ長いほど、実際の家計を圧迫します。 そして、下手をすれば、実際に受け取る額がそれまでを下回ってしまう ということが起こり得る矛盾があります。 質問者さんの場合がまさにそうなのですが、 遡及受給のことをよく考慮していない、という法の矛盾なので、 現状ではどうしようもないのが事実です。 この場合の対処方法としては、 現に家計が成り立たない、ということを主張して、 生活保護をもう1度見直してもらうことが必要です。 「絶対にその後の生活保護がダメ」、ということではなく、 事情は勘案されるべきものですから、 ワーカーさんにはよく事情をお話しして、見直しを求めて下さい。 先述したとおり、差額としては出せるべきものだからです。 質問者さんができ得るのは、当面、これしかありません。 (注:それでも、原則として「年金受給の取り消し」はできません。) 生活保護における収入認定については、 各施策を並行して利用できる場合は、その優先順位が決まっています。 また、障害年金と他施策との間で支給額が調整され、 「障害年金は全額支給し、他施策の支給額は減らす」という決まりが あるのですが、同様にその優先順位が決まっています。 なお、収入については、前年1月~12月の収入がもとになり、 それによって、翌年8月~翌々年7月の支給額が決まります。 (※ 年金 > 手当 > 生活保護 という優先順位になります。) いままで受給していた額と比較すると、 「金額が減ってしまうなどの矛盾が生じたことは納得しかねる」 というお気持ちは、十分理解できます。 ただ、生活保護はそのまま受け続けられる保証はありませんし、 生活保護の目的(補足性の原理)から言って、 ワーカーさんが障害年金の受給をすすめたのは適切な職務行動です。 それだけはご理解いただければと思います。 なお、ご存知かとは思いますが、 精神障害に基づく障害年金は原則として「有期認定」で、 一定期間ごとの診断書提出によって認定更新を決める、という仕組みに なっています。 そのため、いったん病状が軽くなれば、 障害年金は「一時支給停止」になることがあります。 これは「失効」(受給権の完全消滅)とは異なりますから、 混同しないように気をつけて下さい。 病状が再び悪化すれば、再び障害年金の支給を受けられますので。  

noname#110469
質問者

お礼

すいません。頭が真っ白になり混乱しました。頭で計算してしまったのは単純に保護費から年金額を引いた金額を1ヶ月の生活費と勘違いしました。冷静になると年金受給分を足していませんでした。お恥ずかしい限りです。

noname#110469
質問者

補足

早速のご回答感謝致します。有り難うございます。文面を読ませて頂き絶望感でいっぱいになりました。2ヶ月に一回17万が年金から振込まれます。それを保護費から二回に分けて8万五千円差し引かれます。という事は毎月五万円で生活とゆう事になります。家賃でほとんどが消滅します。どうしたらいいでしょうか…今頭が真っ白です。担当者は回収にはすぐ対応して連絡はありました。しかしどうなりますか?といろんな事を聞いても、話を濁らせ取り合ってはくれません。年金受給資格が遡ってあった事で私が当時払い続けていた国民年金の過払い分?の返還も30万以上あると年金課から言われましたが、それも収入認定になる為回収とすぐ対応されました。しかし最低限の生活を続けていけなくなった事にはなんの話もありませんでした。私と子供、これから生きては行けません。福祉事務所担当者が私達の生活に対してすぐ対応してくれるとは思えません。始めになんの説明もありませんでした。…回答頂いたのに愚痴みたいになりました。私ができる事は担当者に話す事だけなんですね、有り難うございました。決まり事は曲がらないのは、お役所ですからわかりました。お礼がここになり、失礼しました。

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