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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:母子家庭、児童扶養手当と障害年金についてです。)

母子家庭における児童扶養手当と障害年金の併給について

このQ&Aのポイント
  • 児童扶養手当と障害年金の併給は、一般的にはできないとされています。
  • 配偶者がいる場合は、選択的に受給が可能なこともあります。
  • 障害年金が支給されることで児童扶養手当が打ち切りとなるため、状況によっては厳しい状況になることもあります。

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回答No.2

障害年金の遡及支給がされることとなったときの、子の加算額と児童扶養手当の関係についてです。 正確な情報が判明しましたので、お伝えしますね。 (児童扶養手当法の運用に関する通達や事務連絡[残念ながら、一般の方が見るのはむずかしいものです]などに明記されていました。) 結論から言いますと、既に受給済である児童扶養手当を返還しなければなりません。 そのため、子の加算額が付いた障害年金の遡及支給が決まったときには、直ちに、市区町村の児童扶養手当の担当課に届け出なければなりません。 つまり、年金事務所の説明は誤りです。 具体的には、児童扶養手当の過誤払を精算する(児童扶養手当過誤払返還金)という手続きがとられます。 但し、細かな精算手順は市区町村毎に条例や要綱で定めているので、たいへんまちまちです。 そのため、ご面倒でも、市区町村の児童扶養手当の担当課にお問い合わせ下さい(年金事務所のほうでの手続きなどはありません)。 児童扶養手当は、公的年金給付の受給権を取得した年月日に遡って、資格がなくなります(児童扶養手当法、同施行令、同施行規則など)。 公的年金給付を受けられるとき(子の加算額が付くときも含みます)は、児童扶養手当を受けられないのです。 したがって、障害年金の遡及支給が決まったときには、年金と手当とがダブった期間については、遡って手当の返還が必要になってきます。 ちなみに、以下の参考URLの末尾にも、たいへんわかりやすく記されていました。 神奈川県伊勢原市のものですが、他の市区町村でも考え方は全く同じです(但し、既に記したとおり、細かな手順に市区町村毎の違いがあるので、市区町村に直接お尋ね下さい。)。  

参考URL:
http://www.city.isehara.kanagawa.jp/guide/kodomo/kosodate/zido-fuyouteate.htm

その他の回答 (1)

回答No.1

結論から先に書きますね。 ひとり親家庭の場合、障害年金の受給権者(あなたのこと)が同時に児童扶養手当の受給権者(これもあなたのこと)であるときは、両方を受けることはできないんです。 というより、そもそも、「子が父又は母に支給される公的年金給付の加算の対象となっているとき」は、児童扶養手当を受けられません(児童扶養手当法)。 あなたは障害厚生年金2級ですから、併せて、障害基礎年金2級も受けられます。 このとき、18歳未満の子がいるときには、障害基礎年金に子の加算額が加算されます。 その時点で、児童扶養手当は受けられなくなります。 なぜなら、既に記したように、「子が父又は母に支給される公的年金給付の加算(障害基礎年金の子の加算額がまさにそうですね)の対象となっているとき」は、児童扶養手当を受けられないからです。 つまり、子の加算額が絶対的に優先されるんですよ。 一方、両親が揃っている家庭の場合、その片方が障害者であるときは、もう片方の親が児童扶養手当の受給権者になります。 例えば、母親が障害者であるときは、父親が児童扶養手当の受給権者なんです。 このとき、母親が障害年金の受給権者であったとしても、同時に児童扶養手当の受給権者ということはありません。 違いはわかりますか? 同じ児童扶養手当のように思えるかもしれませんが、「同時に受給権者であるか否か」が違うんです。 そこで、平成23年4月以降、障害年金加算改善法というしくみによって、後者のときに特例(あとで述べる選択受給)を可能にしました。 勘違いしていただきたくないのですが、児童扶養手当法そのものは変わっていません。 「子が父又は母に支給される公的年金給付の加算の対象となっているとき」は児童扶養手当を受けられない、ということには変わりがないんです。 特例では、子ひとりひとりについて、子の加算額と児童扶養手当の額とを比べて、もしも「子の加算額<児童扶養手当の額」という金額関係になるときには、児童扶養手当を選択することも認める、としました。 既にお気づきかとは思いますが、障害年金(子の加算額)と児童扶養手当の受給権者が異なるとき(つまりは配偶者がいるとき)に限って認められる特例です。 ということで、整理しますね。 > ネットなどで見ると、児童扶養手当と障害年金の併給は出来ないような記載ですが、これは、母子家庭だとできないと言うことなのでしょうか。 そのとおりです。 > 併給は絶対的に無理なのでしょうか? できません。 配偶者がいるときに限って、両者の二者択一を特例的に認めているだけです。 そもそも、ひとり親家庭への児童扶養手当と、障害者である親を抱えた家庭への児童扶養手当は、元々は全く別々のものだったんですよ。 後者は障害者施策としての意味合いが強かったので、障害年金加算改善法ではそれを特例として踏襲しました。 しかし、前者は障害者施策でも何でもなく、あくまでもひとり親家庭対策に過ぎません。 前者では、「他法(ここでは障害年金ですね)によって経済的にカバーし得るならばひとり親家庭施策としてはちゃんとやった」と見なすので、特例は適用されなかったんです。 何とも矛盾しているな、というお気持ちはよくわかります。 残酷な気がする、とてもきつい‥‥というのもよくわかります。 とはいえ、子の加算額も平成23年3月までは矛盾だらけで、受給が始まったときに結婚していなかったり子がいなかった人がその後に子を持っても、一切、子の加算額が新たに付けられることはなかったんですよ。 つまり、障害年金加算改善法によって、やっとその矛盾が解消されたばかりなんです。 既に述べた特例についても同じです。 改善が始まったばかり、というのが正直な現状ですから、ほんとうに心苦しいのですが、納得していただくしか方法がありません。 > 遡及して支給される事によって、既に受給済の児童扶養手当を返還しなくてはならないようですが その必要はなかったような気がするのですが‥‥。 申し訳ありませんが、こちらは正確な情報を持っていませんので、いまは回答を差し控えますね。 ちょっと不確かなので、正確な情報を私なりに調べてみましょうか?  

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