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障害年金と障害を持つ特別児童扶養手当の同時受給
以前こちらでお世話になったものです。 障害年金の受給を申請しています。 子供が4人おります。 子の加算があるということを役所で聞きました。 ところが4人目にダウン症という障害があり 療育手帳B2を持っています。もちろんしょうがい年金も受給しております。 今回役所で児童手当にするか障害年金にするかということを尋ねられたようです。 子の加算にに含めさかのぼっていただく請求も出していますが その中に子供の障害年金が含まれない、もしくは返金になるのか? うめく把握できませんでした。 このような場合どうなるのでしょうか? 詳しい方にわかりやすく教えていただきたいです、 明日市役所に行くのでうまく話をごまかされないかと、、、、、 こちらの聞き間違いもあるかもしれないので うまく紹介していただくと本当に助かります 障害年金と子供の特別児童扶養手当は併給できないのでしょうか? 選ぶとしたら子供1人1人で選ぶことも可能ですか? 例を挙げて紹介していただけると助かります 本当にスイマセン。 あまり詳しくない方の回答中傷は避けてもらいたいたいです。
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- kurikuri_maroon
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特別児童扶養手当は、あなたとご主人のお子さん(20歳未満であること)に「身体または精神に、重度または中度以上の障害がある場合」に、あなたとご主人のどちらか一方(原則、収入の多い側)が受けられます。 つまり、ご主人の扶養家族である障害児に対して付く‥‥というイメージです。 障害児ひとりひとりにつき何円、という計算で支給されます。 ただし、所得制限があります。 受ける本人(ご主人のこと)の所得が一定の制約を超えるとき、あるいは、その配偶者(あなたのことです)の所得が一定の制約を超えるときに、どちらか一方のほうでも制約を超えてしまったら、所得制限の対象になります。 概要(URL) http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/huyou.html このとき、お子さんが次のような状態であると、ご主人は特別児童扶養手当の支給を受けられません。 1 お子さん自身が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき これは、お子さん自身が障害年金や遺族年金を受けられる場合をいいます。 お子さん自身が20歳未満で障害年金を受ける、というのは、「高卒後すぐに就職して厚生年金保険に入り、そのまま20歳になる前に障害を負って障害厚生年金を受けられるとき」に限られます。 逆に言えば、あなたのケースではそうではありません。 また、あなた自身が受けることになる障害年金・子の加算額とは、まったく無関係です(しばしば勘違いされる箇所です。)。 なお、児童扶養手当、児童手当、障害児福祉手当とは、いずれも併給可能です。 (つまり、これらの手当は、特別児童扶養手当と一緒に受けることもできますし、あなたの障害年金とも一緒に受けられるのです。) 2 お子さん自身が、施設に入所しているとき お子さんが児童福祉施設などに入所しているときは、ご主人は特別児童扶養手当を受けられません。 ただし、ここでいう施設からは、保育所、通園施設、肢体不自由児施設母子入園は除きます。 それ以外の施設に入所しているときは該当します。 ということで、特別児童扶養手当については、心配する必要はまずありません。 児童手当についてもそうです。 要するに、あなたの障害年金とは併給できるのです。 心配する必要があるのは、児童扶養手当(非常に紛らわしいのですが、特別児童扶養手当とはまったくの別物です)と障害基礎年金の子の加算額。 障害基礎年金を受けられる人(あなたのことです)は、子の加算額が付くときは、児童扶養手当を受けられません。 そこで、配偶者(ご主人のことです)のほうに児童扶養手当を付けるとともに、「ご主人に出る児童扶養手当と、あなたに付けられる子の加算額とを、お子さんひとりひとりについて1つ1つ比較」して、どちらか高いほうを選ぶ(お子さんひとりひとりごとに比較して、選びます)というしくみになっています。 しくみの概要(URL) http://www.city.okazaki.aichi.jp/menu9243.html http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/33/kokasan.html http://www.city.ritto.shiga.jp/kurashi_bamen/kosodate/1324897733997.html
補足
いつもありがとうございます。 結局さかのぼって請求する分に関してだけ1人分の加算が省かれた形になったようです。主人もよく把握しておらず私が説明を聞いても難しくてわからないと言われてしまいます。 すいません。 このお話から行くと関係ないということのようですが 障害のある子の分だけは出ませんという形だったようです。なんとなく納得がいかないのですが。。。。 そういうミスは役所でないですよね。 1番下の子供の話ばかりで障害のある証明やらなんやら色々と提出させらられたということです。やはり自治体によって違いがあるのでしょうか?