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児童手当と障害厚生年金の併給はできますか
私の姉のことなんですが、 現在精神病にかかっており、 家族は夫、子供一人で、児童手当も受けています。 そこで伺いたいのですが、姉は障害厚生年金の受給を 申請する予定です。 その場合、児童手当との併給は受けられるのでしょうか? 過去の児童扶養手当と障害福祉年金の併給が 認められなかったという判例を見て気になりました。 児童手当と児童扶養手当の違いが良くわからず、 お手数ですが、よろしくお願い致します。
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児童扶養手当とは母子手当などとも言われ、要するに母子家庭が貰うものですからご質問では関係がありません。 児童手当については所得が一定水準以下であれば受け取れるものであり、特に受給制限はありませんので、問題なく両方受給できます。
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- Sasabuki
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児童手当と児童扶養手当は、名前が似ていますが、まったく別の法律による制度になります。 児童扶養手当は、もともと年金制度の補完的制度として発生しましたので、年金をもらえない人が対象になっています。(夫と死別で遺族年金をもらう母子家庭があるのと同じように離婚などの理由で母子家庭になった場合にも社会保障が必要ではないかとの議論の中から生まれた) ですから、何らかの公的年金をもらっている人は、児童扶養手当の必要はないということになり、年金と児童扶養手当を同時にもらうことは無いようになっています。 児童手当については、対象児童を養育する方に手当を支給するもので、年金を受給しているかとは特に関係ありません。所得オーバーなどのほかの条件で問題がない限り、併給することは問題ないかと思います。 さらに疑問があれば、補足質問をお願いします^^
お礼
Sasabukiさん、ありがとうございます★ 児童手当と年金との併給に問題がない と伺って ホッとしました。 姉はうつ病にかかっています。 ただでさえ障害年金は発症してから1年半だったか (記憶が定かでないのですが)経過しないと 受給できないようなので、その厳しさに驚いたのですが、 (うつの症状がひどい為、現在は働く事も できなくなったので経済的負担が大きい状態です) 更に児童手当との併給もできなかったら 経済的な問題が精神的にも不安材料となり、 更に病気が悪化するのではないかと思いました。 姉の夫ももちろん働いているのですが、 姉の病状により早退、欠勤が多く、それが給料にも 響いている為、金銭的な問題が非常に気になりました。 ここで伺ってホッとしました。 ありがとうございました<(_ _)>
こんにちは・児童手当と障害厚生年金の併給はできますか。 障害基礎年金について http://www.city.himeji.hyogo.jp/living_guide/j/a05.html 特別障害給付金制度について http://www.sia.go.jp/seido/tokubetu/0311.htm 年金保険制度 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/index.htm 厚生年金については、「退職してから、申請するものである保険の事で有る物お厚生年金問います、 障害基礎年金は別の物であるので、障害基礎年金保険は「障害基礎年金保険お掛けているものでしたら障害基礎年金保険の受け取り申請おすると支給してもらえます」障害によては障害基礎年金保険支給がでないばいがあります。 障害基礎年金保険支給がうけとていても退職厚生年金保険も支給うけとていらしやいましても障害基礎年金保険支給がうけとていても、退職厚生年金保険支給とは関係有りませんのでしんばいはありません。 金額は減らされる事はありません・
お礼
J5Z97Xさん、ありがとうございます☆ 各サイトのアドレスもありがとうございます。 私の姉は働いているのですが、夫の扶養に入っています。 私が少し前に自分で調べたところ、J5Z97Xさんのおっしゃられている 「障害基礎年金」というものにたどり着いたのですが、 姉に確認した時には「障害基礎年金」ではなく 夫に扶養に入っているので「障害厚生年金」だと 話していました。 もう一度確認しないとわからないのですが、 たぶん勘違いですね。 私も無知で、ご迷惑をお掛けしてすみません。 もう一度、本人に確認してみます。 ありがとうございました<(_ _)>
- aoba_chan
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こんにちは。 >姉は障害厚生年金の受給を申請する予定です。 ということは、お姉さまはどちらかにお勤めされているのでしょうか?病気で退職されたということなのかな? 障害厚生年金ということに限定して考えると、児童手当と併給調整がかかる、ということはありません。 ちょっと話が複雑なのですが、障害福祉年金というのは昭和60年改正により、現在は障害基礎年金と裁定替えされていますが、この障害基礎年金は、他の公的給付(年金とか恩給とか)をもっていたり、一定の所得があったりすると支給停止されることとなっています。 よって、児童扶養手当を受給していると、そちらのほうが優先されて、障害基礎年金のほうが支給停止されることになります。 障害厚生年金には、このような調整はありません。受給しているのが公的年金(遺族厚生年金とか)だったりすると、一人一年金の制度によって併給調整されますが。 なお、お姉さまの傷病の初診日がどちらかにお勤めの間に無ければ、請求されるのは「障害基礎年金」になると思いますが、上記の「福祉年金ころびの障害基礎年金」のような調整や所得停止はありませんので、安心してください。 ちなみに、児童扶養手当とは、母子家庭の生活の安定のために支給される給付のことで、まぎらわしいですが児童手当や給与の扶養手当とは全く関係ないものです。 参考までに厚生労働省の児童扶養手当の改正内容の説明のページを載せておきましたので、ご覧ください。
お礼
aoba_chanさん、ありがとうございます☆ そしてサイトのアドレスもありがとうございます。 私の姉は働いているのですが、夫の扶養に入っています。 (ここしばらくは休業しています) 私が少し前に自分で調べたところ、aoba_chanさんのおっしゃられている 「障害基礎年金」というものにたどり着いたのですが、 姉に確認した時には「障害基礎年金」ではなく 夫に扶養に入っているので「障害厚生年金」だと 話していました。 >なお、お姉さまの傷病の初診日がどちらかにお勤めの間に無ければ、請求されるのは「障害基礎年金」になると思いますが、・・・ ↑ もう一度本人によく確認してみます。 児童手当と障害厚生年金(または障害基礎年金)の 併給については問題無いとの事で、安心しました。 私も姉もこのようなしくみに関して全くの無知の為 レスをいただけて、とても参考になります。 また、わからなくなりましたら、書き込みさせて 頂きますので、よろしくお願い致します<(_ _)> 本当にありがとうございました。
お礼
walkingdicさん、ありがとうございます☆ とてもわかりやすいです。 受給制限がないということで、とても安心しました。 またわからないことがでてきましたら、 書き込ませて頂きますので、 よろしくお願い致します<(_ _)>