障害厚生年金とパートの社会保険(厚生年金)の併給はできる?

このQ&Aのポイント
  • 現在、障害厚生年金を受給していて、働くことになりパート(週30~35時間)での社会保険(厚生年金)も受給することは可能でしょうか?
  • 仮に、障害厚生年金受給停止となったとしてパートを続け、先で病気が再発し仕事を止めた場合、元通りのように障害厚生年金を受給することは可能でしょうか?
  • その場合、始めて申請したときのように医師に意見書を書いてもらったり、たくさんの必要書類等をそろえたり等の手続きをする必要があるのでしょうか?
回答を見る
  • ベストアンサー

障害厚生年金とパートの社会保険(厚生年金)の併給は出来ますか?

障害厚生年金とパートの社会保険(厚生年金)の併給は出来ますか? 現在、障害厚生年金を受給していて、働くことになりパート(週30~35時間)での社会保険(厚生年金)も受給することは可能でしょうか?(医師は正社員なら障害年金は打ち切りになるだろうけれど、体の状態を考えて負担の軽いパートくらいなら併給は大丈夫では?と言いますが・・・) 仮に、障害厚生年金受給停止となったとしてパートを続け、先で病気が再発し仕事を止めた場合、元通りのように障害厚生年金を受給することは可能でしょうか?その場合、始めて申請したときのように医師に意見書を書いてもらったり、たくさんの必要書類等をそろえたり等の手続きをする必要があるのでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

3級12号~3級14号(特に3級14号)である場合は、支給停止(3級不該当による)になる可能性が高いと考えたほうが良いと思います。 これらは「労働に著しい制限を伴う」ということを前提にして支給されるためです。 週30時間の就業は、健康保険や厚生年金保険に加入するための4分の3要件(就業状況が一般社員の4分の3以上である、ということ)を満たしてしまうため、一般に、フルタイム勤務と同様(社会保険の加入要件を満たしてしまう=就労状況がフルタイムの一般社員と同様、と見る)に見られてしまいます。 まして、健康保険や厚生年金保険への加入の状況は、年金事務所を通じて日本年金機構で障害厚生年金の情報と共有しますよね? 言い替えると、「この人はフルタイム勤務同様の働き方をしているのだな」と把握されてしまいます。 そもそも、障害年金は、障害基礎年金であっても障害厚生年金であっても、有期認定が原則です。 就業の状況を考える以前に、半永久的な実支給が保証されてはいないわけですね。 実際に、年金証書の「診断書の種類」欄の数字が「1」から始まっている人以外は有期認定ですし、就労の状況や障害状況確認届(更新のときの「診断書付きの現況届」のこと)の内容次第で、常に「いつでも支給停止又は級下げになり得る」という可能性を持っています。 ちなみに、「1」から始まる人は「永久固定」の障害で、その後の診断書の提出が不要になります。 障害状況確認届を提出したあとで届くはずの「次回診断書提出年月のお知らせ」というハガキに「**」や「診断書提出不要」などと印字された人も同様です。 そのような人以外では常に「支給停止や級下げ」の可能性がある、とお考え下さい。 3級14号は、経過観察障害年金といって、「傷病がまだ治っていない(=治療効果が期待でき、障害の程度が確定していない)」ということを前提に支給される特殊なものです。 そのため、特に、1年単位で経過観察を続け、毎年のように障害状況確認届を提出しなければなりません(3級14号以外では、通常、3~5年ごとに障害状況確認届を提出)。 治療効果が見られなくなると3級14号ではなくなりますが、3級不該当となり、2級以上にはなり得ないものとされるので、支給停止となります。障害手当金(後述)が支給されることもありません。 なお、障害手当金(3級よりも軽い場合に一時金として支給される、厚生年金保険独自の給付)は、いったん障害厚生年金の受給権を得た者は、3級14号の人以外も含めて受給できません。  

jupitan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 詳しいご説明でよく分かりました。 今まで通り、障害厚生年金を受給し続けるために(2年毎に国の判定がありますが)、パートは何とか週30時間以内で働けるよう(社会保険から外れるよう)事業所に交渉してみます。 また、何か貴重なアドバイスを頂けるようでしたら宜しくお願いします。

その他の回答 (3)

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.3

下肢の障害による障害厚生年金(3級14号)受給中の会社員(正社員)です。 私の場合、運転免許はありますが運転は通勤のみで、仕事はデスクワーク中心です。 もちろん給与から社会保険料は引かれています。 毎年、障害年金の更新をするたびに、『支給停止になるのでは』とドキドキしています。 ただ、生活はあくまで給与のみでして、年金は給与の振り込み口座とは別け、そのまま手つかずにしています。

jupitan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

回答No.2

障害厚生年金は、「勤労収入が多くなったら支給停止になってしまう」などということはありません。 そのようなことがあり得るのは、「20歳前障害による障害基礎年金」のみで、年金証書に印字されている年金コードが「6350」となっています。 ただ、障害厚生年金であって、特に、「精神の障害」を理由にしたものである場合や3級14号である場合は、「労働に著しい制限が加わっている」ということを理由にして給付がなされているので、勤労状況によっては、級下げや支給停止の対象になります(正社員であるかどうか、ということとは関係しません。)。 そのため、「概ね、雇用保険の被保険者とはなり得ない時間数(1週あたり20時間未満、1日あたり半日未満)までなら大丈夫」という目安があります。 支給停止となってしまった場合には、あらためて医師の意見書・診断書を添えて、支給停止を解除してもらわなければなりません。 「年金受給権者支給停止事由消滅届」という書類に、提出日前1か月以内の病状等を明らかにできる診断書(障害年金所定の様式)を添えたり、戸籍抄本や所得証明等を添えるなど、正直申しあげて、いちばん初めの裁定請求のときとほとんど同じことをやらなければならなくなります。

jupitan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 >「概ね、雇用保険の被保険者とはなり得ない時間数(1週あたり20時間未満、1日あたり半日未満)までなら大丈夫」という目安があります。 1週あたり30時間で厚生年金加入出来ればと思うのですが、支給停止になる可能性がありますでしょうか・・・

  • yy2000
  • ベストアンサー率41% (12/29)
回答No.1

障害厚生年金は、給与収入があったとしても年金額を減額されることはありません。 働いて給料をもらいながら障害厚生年金も全額受給することができます。 給与収入があると減額されるのは、老齢厚生年金です。 さらに、将来老齢厚生年金の受給権も得た場合は、障害厚生年金と老齢厚生年金の有利な方を選択受給することができます。 ですので、併給調整については心配なさらずに就労なさってください。 ただ、お体をお大事に、ご無理をされませんように。

jupitan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考になりました。

関連するQ&A

  • 障害基礎年金と障害厚生年金の併給???

    障害厚生年金について質問です。 知的障害が理由で障害基礎年金2級を受給しながら社会保険のある会社で働いて例えば鬱病になって精神病院通って障害厚生年金を社会保険事務所で申請したとします。 (1)年金のパンフレットには年金の仕組みが改正されてH18年から障害基礎年金と障害厚生年金を同時に併給できるとなっています。 しかし、障害厚生年金の1~2級に該当されたら障害基礎年金も併給とありますが、既に基礎を受給してるときはどうなるのですか? (2)もし障害厚生年金3級に該当したら最低保障額がありますが、障害基礎年金はそのまま受給できますか? (3)知的障害で障害基礎年金を受給したら障害厚生年金では知的障害以外の理由が必要ですか?(精神障害など) たぶん20歳すぎて知的障害はあまりないと思うので・・・(既に基礎受けてるのもありますし) (4)ようは障害基礎年金受給してる方が障害厚生年金を受けるには既存の病気以外に病名が必要ってことですか? (5)初診から1年半受診とありますが、そうなると最低1年半は働かないといけないという事ですか? 1年で退職したらどうなるのですか?(受診は継続と仮定) 他のサイトで回答がありました。 「2級の障害基礎年金を受給中に2級の障害厚生年金の受給権が発生した場合、2級の障害厚生年金と併合認定された1級または2級の障害基礎年金が併給されます。」 併給の基礎年金の額はどうなるのですか? そもそも「併給」ってなんですか? 日本語がわかりません・・・ 

  • 障害基礎年金と遺族厚生年金の併給について

    こんばんは。お尋ねします。 社労士試験の過去問に下記のような問題があります。 「障害基礎年金の受給権者が遺族厚生年金の受給権を取得し、遺族厚生年金の支給を選択した場合において、支給停止されるべき障害基礎年金の支払が行われたときは、その支払われた額については、遺族厚生年金の内払いとみなすことができる。(答えは○)」 「障害基礎年金の受給権者が遺族厚生年金の受給権を取得し、遺族厚生年金の支給を選択した場合」とありますが、そもそも両年金は併給が可能で、選択の可能性がないのではないでしょうか? 「障害基礎年金と遺族厚生年金は併給可能」というルールと問題文のケースとの相違や、私の勘違いにつきましてお手数ですがご指摘いただきたく存じます。 宜しくお願い致します。

  • 年金の併給と年金保険料について質問

    何年か前までは障害基礎年金を受給中に働いて厚生年金保険料を納めても、老後はどちらかの年金を選択しなくてはなりませんでした。 それが障害を持って働いてる人にも厚生年金の掛け金が活かせるようにと併給が認められるようになりました。 それまでは、あえて働かなかった人もいたみたいで障害者の社会参加が増えたとのこと。 と…ここまでは理解してます。 質問ですが、 1. 障害厚生年金(1.2.3級)を受給しながら会社から厚生年金保険料を納めてる場合、老後は併給は無理でどちらかを選択しなければなりませんか? 2. 障害厚生年金(1.2級)を受給してる場合は法定免除で障害基礎年金の保険料の免除を選択できますが、老後は障害厚生年金と老齢厚生年金だと基礎年金の免除の部分で受給額が少ないため、基本は障害厚生年金を選択した方が良いですか? 3. 障害基礎年金受給してて、法定免除で基礎年金保険料の免除を選択してる場合、老後は明らかに老齢基礎年金でなくて障害基礎年金をそのまま受給した方がお得です。 障害基礎年金を受給中に厚生年金を納めながら働いてる場合は基礎年金も払ってることになりますよね? そうなると法定免除なのに会社は厚生年金と基礎年金を払ってるということですか? 基礎年金の部分が無駄と感じるのですが… 障害基礎年金を受給してる人は会社から厚生年金の部分だけを納めるとかの選択はできないのでしょうか? 4. 障害年金は非課税です。 将来障害基礎年金と老齢厚生年金を受給した場合は、税金はどうなるのでしょうか? 厚生年金の部分のみ税金でしょうか? 以上、複雑な併給の制度に詳しい方のご回答よろしくお願いいたします。

  • 障害年金

    法律の改正で「障害年金」と」「厚生年金」が併給出来る様になったのですね  最迄知りした  今現在は厚生年金のみを貰っています  5年前迄は障害年金でした  障害年金を貰うのに抵抗があり厚生年金 を選択しました  質問です 1:厚生年金と障害年金を併給した場合の受給見込み額を試算出来るサ イトがあれば教えて下さい(障害の為社会保険事務所に行くのが大変 です 2:受給額は今現在と大きく変わるのでしょうか? 64歳 男性 既婚 

  • 障害厚生年金を受給しながらフルタイムで働くということ。

    鬱で障害厚生年金3級を受給している人が、その後徐々に回復し再就職を考えています。(といっても完治したのではなくて毎月の受診・薬は引き続き続けるそうです) 医師の話だとパート程度ならば引き続き受給を続けることも可だが、フルタイム(各種社会保険の対象)になると受給が止められるのでそこのところをよく考えた方がいいと言われたそうです。 また、フルタイムで働いてて(仮に受給が止められたとして)その後、病気が再発した場合、ふたたび再受給してもらうことは可能でしょうか?その場合の申請は最初と同じで結構大変(沢山の書類と日数がかかる)なのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 児童手当と障害厚生年金の併給はできますか

    私の姉のことなんですが、 現在精神病にかかっており、 家族は夫、子供一人で、児童手当も受けています。 そこで伺いたいのですが、姉は障害厚生年金の受給を 申請する予定です。 その場合、児童手当との併給は受けられるのでしょうか? 過去の児童扶養手当と障害福祉年金の併給が 認められなかったという判例を見て気になりました。 児童手当と児童扶養手当の違いが良くわからず、 お手数ですが、よろしくお願い致します。

  • 特別支給の老齢厚生年金の障害者の特例について

    特別支給の老齢厚生年金の障害者の特例についておたずねします。 特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の年金受給権者が、 1、被保険者でなく 2、障害等級に該当すると →請求により、報酬比例部分と定額部分をあわせた額で計算する とありますが、障害厚生年金と老齢厚生年金が併給されるのなら、 受給権者にとってメリットがありますが、 障害厚生年金を支給停止して、特別支給の老齢厚生年金を受給するメリットがいまいち分かりません。 受給権者のメリット、保険者のメリットを、教えてください。

  • 雇用保険と企業年金の併給

    雇用保険と企業年金の併給 60才になり定年退職しますが、暫くは職探しして雇用保険を受給しようと考えています。 この場合、公的年金(私の場合、「厚生年金」)と呼ばれる年金は雇用保険と併給され ないということは明確に書いてあるのですが、私的年金(企業年金)は、雇用保険を 受給するしないに係わらず受給できると考えています。具体的には、最初勤務した会社 を退職した時の「適格退職年金」、今回退職するときの「厚生年金基金」です。 問題なく受給出来るのでしょうか。特に、厚生年金基金については、作成書類の次の 記述が気になります。 「60才誕生日の前日以降に年金事務所で手続できる年金裁定請求を行っていないと当基金  から下記書類の案内が出来ません。」 (社会保険庁から既に年金請求の書類は届いているが、雇用保険を受給するので年金請求  の書類は提出しないつもり)

  • 障害共済年金との併給(65歳~)

    私は現在、40代で、障害共済年金(等級2級)と障害基礎年金を受給しながら国民年金に加入中です。これからもし再就職して厚生年金に加入し(給与月額は18万円くらい)、のちに65歳になった場合、障害共済年金・障害基礎年金・老齢厚生年金の併給という事は可能なのでしょうか。 お詳しい方いらっしゃいましたら、どうぞご回答よろしくお願いいたします。

  • 厚生年金の障害年金について教えてください

    厚生年金で障害年金を受給した場合、体調の良い時など、働いた際に、社会保険(厚生年金加入)になったら、変わらず受給されますか?それとも失効になりますか?教えてください。