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児童手当と児童扶養手当の併給

年金受給者の祖父母が孫を養育しており、一定の条件を満たしておれば児童扶養手当が受給できると厚生労働省のホームページにありますが、孫の両親が児童手当を受給していたら、祖父母は児童扶養手当を受給できなくなるのでしょうか? 市役所の担当者からは両親が児童手当を受給していると、祖父母が児童扶養手当は受給できないと言っていましたが、厚生労働省や他のサイトを見てもそういうことはどこにも書いていません。 念のためこちらで確認したく投稿しました。 詳しい方、回答お願いします。

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回答No.1

児童手当は、児童手当法第四条に基づき、 『中学校修了前児童と「生計が同一である父(または母)」』に支給されます。 児童手当法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46HO073.html 一方、児童扶養手当は、児童扶養手当法第四条に基づき、 児童が「生計が同一である父」とともに暮らしているときには、 養育者(この質問では祖父母にあたります)には支給することができません。 児童扶養手当法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO238.html 孫の両親が児童手当を受ける、ということは、 子と「生計が同一である」ということになりますので、 結果として、養育者(子の生計を支える人)は必要ではないことになり、 養育者(祖父母)は児童扶養手当を受け取れません。 まれな例となるので厚生労働省等のサイトには記されていないかと思いますが、 法令には、上述のとおりはっきりと示されています。 つまり、市役所の担当者の説明は正しいものです。 子を養っている実態に即して、どちらか一方を選択していただくしかありません。 なお、祖父母が公的年金の受給者であることから、 平成26年12月1日以降、法改正によって年金との間で調整が伴うこととなり、 その金額の大小関係が 年金額 < 児童扶養手当額 となる場合に限って、 児童扶養手当額 - 年金額 = 差額 としての児童扶養手当が、 祖父母に支給されることとなります。 それ以前は、公的年金を受けていると児童扶養手当は受けられませんでした。 この点についても、児童手当との間の選択においてはご考慮下さい。  

okayokok
質問者

お礼

ホームページなどで見ても、なかなか要件などは該当かどうか素人では判断が難しいですね。詳しく回答いただきありがとうございました。

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