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児童扶養手当について質問です。

児童扶養手当について質問です。 現在児童扶養手当の申請をしているのですが、 所得制限の中で分らないことがあるので質問します。 現在嫁と離婚して子供と私と私の母の3人で暮らしています。 子どもと母が私の扶養に入っているのですが、母は障害者年金を受給しながらもパートをしています。 児童扶養手当の所得制限は世帯の所得だと思うのですが、 母の所得はパート分+障害者年金になるのでしょうか? それと控除の欄に障害者控除というのがありましたが これは扶養親族に障害者がいれば控除されるものでしょうか? それとも私が障害者の場合でしょうか? わかり辛い質問で申し訳ないのですが宜しくお願いします。

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回答No.1

児童扶養手当の所得制限が行なわれるときの 所得の範囲とその計算方法は、 児童扶養手当法第13条の定めに基づいて、 児童扶養手当法施行令で具体的に定められています。 (児童扶養手当法施行令第3条・第4条) 児童扶養手当法施行令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36SE405.html ここで定められていることを根拠にしてざっくりお答えすると、 以下のとおりとなります。 1 お母様の所得には、障害年金は含めない 障害年金は非課税所得となるので、 児童扶養手当の所得制限を考えるときの所得からは除外します。 したがって、パート分だけを見て下さい。 2 障害者控除は、本人と扶養親族の双方に適用する 障害者控除は、あなた自身が障害者であるときと、 扶養親族が障害者であるときの、いずれの場合も適用されます。 身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている、 という障害者であることが前提です。 所得制限の計算方法は、施行令の第2条の4に示されています。 非常に複雑怪奇ですし、計算の手順もややこしいので、 詳細な説明は省かせていただきますが、 ここが根拠になっているんだよ、ということだけでも 上で説明した1や2と併せて、憶えておくと良いと思います。  

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質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます。 勉強になりました。

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