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戸籍謄本や住民票の取得代行について

弁護士や司法書士に依頼した場合、戸籍謄本や住民票の取得は自分でやります、ということは可能ですか? 取得代行をお願いすると費用はいくら位かかるのですか?

noname#206306
noname#206306

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  • 783KAITOU
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回答No.3

●弁護士や司法書士に依頼した場合、戸籍謄本や住民票の取得は自分でやります、ということは可能ですか?  ↑公簿(戸籍等)が必要な何かの案件を弁護士さん又は司法書士さんに依頼されて、公簿の取得は自分でやります。と、いうことは可能かどうかをお尋ねですね。答えはもちろん可能です。 ●取得代行をお願いすると費用はいくら位かかるのですか?  ↑公簿の取得のみは弁護士さんも司法書士さんもしません。抱えている案件の解決のために公簿が必要なとき、依頼人に代わって取得します。 この場合、公簿取得の実費(戸籍謄本450円。除籍及び原戸籍750円。戸籍の付票350円。郵送料など。謄本関係は地域差はありません。住民票及び付票に関しては50円程度の地域差はまれにあります。)従いまして、公簿取得を代理でしたとしても通常取得料金に手間代を上乗せした程度ですので、手数料そのものは数千円~2万円の範囲です。(弁護士さん司法書士さんによって手数料の設定が違う。) もう一度、公簿取得そのものは弁護士さんも司法書士さんも業務ではありません。依頼された案件を解決するために必要とあれば公簿を取り寄せる権限があるだけです。本来公簿の取り寄せのみは出来ません。取り寄せのみは業務の範囲外ですので違反になります。請求目的を明らかにしなければ役所も出しません。

noname#206306
質問者

お礼

取り寄せだけは自分で、も可能なのですね。取り寄せをお願いすると高いと聞いたので、自分で取り寄せします。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • 80568410
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回答No.2

ご覧になり、有難うございます…。 「依頼する、弁護士さんか、司法書士さんの事務所により、多少異なる。 又、実際に経験ある、1人の近所の知合いから、以前聞いた話である」旨、断って、回答します。 「料金だと、弁護士さんと、司法書士さん共に、「請求する、書類の発行手数料を、発行して貰う枚数分。 これにプラス、発行して貰った書類を、郵送して貰う送料等の実費が、必要になる」と、考えてた方が良い。 「同和地域ある為、先の制度があるが、証拠書類あれば、必要な請求するなら、発行且つ交付する」私が、住んでる市だと、発行手数料は、住民票の写しなら、250円。 戸籍謄本なら、510円。 仮に、弁護士さんか、司法書士さん経由で、請求した場合。 金額で言えば、「実費込みだが、1枚だけ請求なら、住民票の写しと、戸籍謄本共に、発行手数料の約10倍前後の金額が、必要」と、考えてた方が良い。 ただ、弁護士さんか、司法書士さんについては、「有料相談になる、事務所で、事前に依頼してれば、相談料もプラスになる」ケースも、ある。 質問者さんと、ほぼ同じ理由により、弁護士さん経由で、発行申請した経験ある、近所の知合いからは、「本籍ある、田舎の町役場に、戸籍謄本1通を、代理申請により、発行申請して貰った。 相談料や、郵送時の送料に、相談料等、実費込みで、1万8百円は、掛かった」旨、教えて貰った。 しかし、司法書士さんに、依頼する場合。 「実費込みで、半額になる」等、弁護士さんよりは、比較的安くなると、それぞれ考えてた方が良い」です。 ただ、弁護士さんと、司法書士さん共に… 「必要な費用も、相談に載って貰うのは、可能である。 まずは、「心当たりある、弁護士さんか、司法書士さん居れば、その事務所に連絡して、相談する」体制を、取るべきである。 そして、「話さえ合えば、代理人として雇い、代理申請して貰う」体制で、行動した方が良い」です。 (手数料等、回答文に入れた金額は、何れも、税込です。 弁護士さんと、司法書士さん共に、「事前の相談だけも、無料とする」事務所も、あるには、あります。)

noname#206306
質問者

お礼

ご丁寧に詳しく教えて頂きありがとうございます。10倍はかかると思ったほうがいいのですね。司法書士さんだと弁護士さんより半減するのですね。費用についても相談するようにします。 ありがとうございます。

  • 80568410
  • ベストアンサー率34% (43/123)
回答No.1

「法的手段を、取りたい。 又は、法的手段を、取ってるが、居場所を知りたい、相手の住民票の写しや、戸籍謄本は、自分で取りたい」で、あれば… 「相手が、住んでる市区町村が、関係する条例から、「訴状の写しや、借用書の写し等、証拠書類あれば、必要な手続き、済ませて貰うなら、個人さんからの申請あれば、開示と交付する」制度あれば、個人さんが、直接請求して、開示と交付して貰うのは、一応可能」だそうです。 しかし… 「同和問題、つまり人権問題が、比較的強い市区町村等、幾つかの市区町村では、関係する条例から、A「弁護士さんや、司法書士さん経由で、訴状の写しや、借用書の写し等、証拠書類を添えて、請求して貰うなら、開示と交付する」市区町村。 又は、B「生活を、脅かす為、弁護士さんか、司法書士さん経由で、請求しても、開示と交付しない。 もし、開示と交付するとしても、裁判所から、捜索差し押さえ令状を、発行且つ交付して貰った、警察や検察庁(地検)等、公的な捜査機関の担当捜査官から、令状を示して、請求あった時しか、開示と交付しない」市区町村。 何れかに、別れ易い、そうである。 まずは、「トラブルの相手が、住んでる(住民票を、置いてる)市区町村の役所か役場にある、住民票担当課へ、電話か窓口で、相談する」体制から、行動した方が良い」です。

noname#206306
質問者

お礼

何の手続きかを記載するのを忘れてました!大変失礼しました。 父親が万が一亡くなった際に相続放棄の手続きで裁判所に提出するためです。 同和問題に関連する市町村は厳しいのですね。勉強になりました。教えて頂きありがとうございます。 もちろん取得の際は取得する市町村に確認します。 代行の費用はいくら位かかるかご存知でしたら教えてください。

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