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認知した子供の戸籍について

お付き合いをしていた彼女が妊娠しましたが、喧嘩別れをしました。 私は弁護士さんに依頼していませんでしたが、元カノの弁護士さんにより、産まれた子供の認知をし、調停の末に毎月の養育費を支払っている状況です。 現在はお互い遠方に住んでおり、元カノと喧嘩別れのため連絡は取れていませんが、最近SNSで結婚する・もしくは今後することを匂わせていました。 元カノが結婚した場合は、弁護士さんにお願いをして減額または免除の調停をしていただきたいのですが、結婚した確証がありません。 色々調べていたら、子供の戸籍が取れれば結婚したかわかる。とのことだったのですが 認知した子供の戸籍は取ることが可能でしょうか? もし可能な場合、遠方に住んでいるのですがどのような手段で戸籍を取ることができますか?

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

認知した場合は、ご自分の実の子ですから、その子の戸籍を取ることは可能です。 その子は母親の戸籍に記載されているはずですから、謄本を取れば母親の状況もわかります。 遠方に住んでいる場合でも、郵送での戸籍謄本取得は可能ですから、その役所のホームページをご覧になって、必要書類や送付先(請求先)を確認してみてください。 なお、母親の戸籍の住所地はご存知でしょうか。住民登録されている住所地とは異なっている可能性もありますのでご確認ください。住民票の場合は、実の子であっても世帯が異なると簡単には取得できません。

回答No.1

元カノの弁護士に連絡して聞くべき。 養育費を支払っているのだから、子供の住所を知る権利はあります。 ただし、その住所には行かないと約束すれば良いと思いますよ。 教えないなら、養育費の支払いを停止すると言っても良いですよ。

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