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子供の認知と戸籍
バツ1で子供2人の母です。付き合って4年になる彼の子供が出来ました。結婚の話が出てからの3年あまり彼の家から反対され続け、私は一度も彼の両親に会ったことがないのにいわれのない悪口を言われ続け、 (まあ彼は初婚ですし私は子持ちですから仕方ないのですが)今までは 結婚したいと思ってましたが、もうこのまま付き合っていくだけでいいかな、と思ってるところで妊娠しました!! 彼は長男で跡取りのため、私と私の2人の子供が彼の籍に入ると親戚の 戸籍まで汚れる、と相手の親に言われたため入籍は考えておりません。 彼は私と住んで、子供を育てたいから結婚しようと言ってくれますが 私は絶対あなたの家族とは家族になりたくない、と拒否している状態です。 子供を私の籍に入れ、認知だけしてもらって5人で住みたいと思ってますが、認知した場合は彼の戸籍にも子供は載るのでしょうか?載るとなればまた彼の親が黙ってないと思うので。。載らないようにも出来るのでしょうか?
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あなたが戸籍に関して、どの程度までご存知かわかりませんので、 基本的な事から書き込させていただきますと、まず、戸籍というものは、 親とその子供しか記載されません。 そのため、同じ一つの戸籍にジジババとパパママと孫が同じ戸籍に入ることは絶対にありません。 なので、彼があなたと結婚すれば、彼は親の戸籍から除籍となり、 あなたと彼の新戸籍が編成されます。 質問にある「認知した場合は彼の戸籍にも子供は載るのでしょうか?」 の「載る」とは、どの程度の事を言っているのかわかりませんが、 まず、彼は一度も結婚していないので、親の戸籍の中に入っています。 その彼が誰かを「認知」したとしても、その戸籍(彼の親の戸籍)の中に認知した子供が入る(入籍)ことはありません。 ただ、彼の身分事項欄に、「いつ、誰を認知した」という記載はされますが、 それは当然のことです。戸籍に関する届けを提出したのですから、戸籍にその旨の記載はされます。 逆に記載されなければ、この子を誰が認知したか証明するものがありませんよね。 相手の親が「戸籍が汚れる」と小さい事を言うなら、彼と婚姻届を提出してから、 認知届を出せば、彼の親の戸籍は何も汚れません。(婚姻を先に処理する旨を役所に伝えれば、一緒に提出することも可能です。) なお、あなたは、一度離婚されて子供がいるので、あなたが筆頭者(戸籍の一番最初に載る人)の戸籍を持っています。 これからあなたが生んだ子供は、その父親が認知するしないに関わらず、再婚しなければ、 父親が誰であろうとあなたの戸籍に入ります。細かい事を言うとキリがないのでこの辺で。
- daisukichopper
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>認知した場合は彼の戸籍にも子供は載るのでしょうか? 確実に載ります。彼に万が一のことがあった場合、認知された子どもにも相続権が発生します。それを証明する書類、それがこの戸籍謄本なので。載らないようにはできません。
お礼
そうなんですね。。ありがとうございました。
補足
分かりやすくご説明いただきありがとうございました。 そうですよね、彼は結婚すれば親の戸籍から除籍されるのですよね? なぜ何年も彼の親や親戚の人たち、彼の祖父の兄弟の戸籍まで汚れて しまうから結婚はさせない、と言われるのでしょうか・・一族全部に 載るわけではないですよね・・私も自分と子供の戸籍を作りましたが 私の親は載ってませんでした^^: ありがとうございました。