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戸籍
前にも質問したのですが、また聞きたいことがでてきたので書きます。 離婚して妻の欄に「○○(妻の入籍前の戸籍)に新戸籍編成につき除籍」と書かれていて名前のとこがバツになっているのですが、これは本籍を結婚前のものに戻したということですか? また、子供の欄には「親権者を母と定める」という事が書いてあって名前にはバツがついていないのですが、この子供の籍は夫の方に残っているということなのでしょうか?妻の籍に移っていないのでしょうか? この子供が自分の戸籍謄本をとったら、夫が筆頭者となってしまうのですか?
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「新戸籍編成につき除籍」となっているとのことですから、文字通り、元妻である女性が新戸籍を作った、と言うことです。この場合、筆頭者はその女性本人になります。 また、子供の名前に×がついていないということは、momoharuさんの考えているとおり、夫の戸籍に残っていると言うことになります。子供の名字はお父さん(夫)と同じで、お母さん(元妻)とは異なります。もし、離婚時に旧姓に戻っていない場合(戸籍法第77条の2の届け出)、見た目は母と子の名字は同じですが、法律上は別の名字と言うことになっています。法律上も母と子供が同じ名字になるためには「入籍届」が必要になります。「妻だけ戸籍が移って子供は移ってないということですよね?」と書かれていますが、「入籍届」がまさにこの手続きで、この届けにより、父の戸籍から抜け、母の戸籍に入ることになります。momoharuさんも結婚のことを「入籍」と書かれていますが、結婚・婚姻と入籍は今の法律では全く別物です。
その他の回答 (2)
離婚時には基本的に子供はそのときに戸籍筆頭者だった者の戸籍に残ります。(大抵父親が戸籍筆頭者なので父親の戸籍に残ることが多い) 子供を母親の籍に入れるには所定の手続が必要になります。 母親と子供の姓が異なるままでは入籍出来ませんので、どちらの姓を変更する必要があります。これは家庭裁判所で認めてもらう必要があります。 (母親の場合、離婚時に手続きして姓を婚姻時の時のままにすれば家庭裁判所に行く必要はありませんが、昔のことだと今から変更するには裁判所の許可が必要です。) その後入籍手続をすれば母親の戸籍に入ります。 子供の戸籍を父親から分離したいだけであれば、分籍すれば子供だけの戸籍が作られます。 あるいは子供が結婚しても父親の籍からはずれて新たに自分自身の戸籍が作られます。 上記は実生活とは関係なく行われる物です。 基本的に音信不通であろうが無かろうが、実の親子関係は決して無くなることはありませんので、上記で問題はないわけです。
お礼
家庭裁判所で手続きをしないといけないのですね。 わかりやすいご回答でした。ありがとうございました!!
- kobayashiiccha
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この場合、妻だけが新しい戸籍を作ったということで、子供さんは夫筆頭の戸籍に残っています。 筆頭者と親権は関係ないのです。 妻は「新戸籍編成につき除籍」ということですから、離婚時に、そこに記載された本籍地で新しく戸籍を作ったということになります。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。 …ということは妻だけ戸籍が移って子供は移ってないということですよね? 子供の姓は夫のままなのですが、10年くらい会ってもいないのに籍は妻と子で違うということなのでしょうか??
お礼
非常にわかりやすいご回答ありがとうございます。納得できました…が気になる点があります。「見た目は母と子の名字が同じでも法律上は別の名字」とはどういう事なんでしょうか(何度もすみません) たとえば夫の方に子供の籍が残ったままになっていると、何か不都合な点とかあるでしょうか?実質的には一緒に生活もしていないのであれば、妻の籍に入れた方が良いのでしょうか?