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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:戸籍謄本の記載について)

戸籍謄本の記載について

このQ&Aのポイント
  • 戸籍謄本の記載について調査した結果、前妻の名前と子供2人の名前は確認されました。子供の続柄はそれぞれ「長女」「長男」とあり、父母は前妻と現在の夫になっています。血縁関係の有無は謄本だけでは判断できません。
  • 謄本には子供の移動履歴は記載されていません。夫の話によると長女は一時的に前の夫の所にいたが、後に前妻の所に戻ってきたとのことです。
  • 離婚の際、2人の子供の親権は前妻が持っており、親権者を定めた日は離婚成立日と同日となっています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
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回答No.2

ご質問の件、先にもアドバイスを差し上げました。しかし、ご自分にハッキリ納得させておきたい気持ちがあっての再度のお尋ねだと思います。 あなたがご覧になっている戸籍は、ご主人を筆頭者とする戸籍謄本で、前妻と離婚が成立し、ご主人があなたと再婚された戸籍です。 子どもさんと戸籍筆頭者の「続き柄」は、「戸籍に記載される者」の右側の枠の身分欄に上から順に「名」「生年月日」「父の氏名」「母の氏名」「続柄」の順に記載されています。あなたの問題は「続柄」です。ここに「長女」とか「長男」と書いてあれば、戸籍筆頭者と前妻との間に生まれた「長男」であり「長女」なのです。養子であれば、子どもの身分欄(右の大きな枠)に、養子の実父母の氏名が書かれています。 又「親権」は、別の枠の左側に「親権」、その右の枠の一番上に「親権を定めた日」その下に「親権者」母なら母と書きます。その下に「届出人」とあって右に「父母」と書きます。 ご主人の子どもさんの身分欄に養子の文字がなければ実子です。養子であれば養子の実の両親の氏名が養子の身分欄に書かれています。そして、養子縁組をした年月日も書かれています。又、離婚した日と親権を定めた日は同じでなければおかしいのです。親権を決めなければ離婚が成立しませんので・・・。 終戦前後の混乱期に、親戚の子どもを自分の子どもとして出生届をして自分の子どもとして育てたという話は聞きます。しかしシステム化された今の社会で他者の子どもを実子として届けられるわけがありません。但し、特別養子縁組の場合は戸籍上は実子となります。その場合、子どもの出生を確認しようにもたどれないようになっています。あなたのご主人の長女さんは特別養子縁組の可能性は全くといってありませんのでその心配はありません。又、実子の場合戸籍に「実子」の文字はありません。 ●「長女は一旦前の夫の所にいたが、途中で前妻のところに戻ってきた。途中で一緒に暮らした。」と言っていましたが、その場合謄本にそれまでの移動した形跡などは分かるのでしょうか。  ↑「戸籍の付票」を取れば住所の移動状況は分かります。ご主人を筆頭者とする、今の戸籍の「付票」です。 ●仮に前妻が前の夫と籍を入れずに出産した場合も、実子として表記されるのでしょうか。  ↑「実子」という表記はありません。この場合、先に申し上げました、ご主人が長女さんを特別養子縁組された場合は、戸籍上実子の扱いです。しかし、その様な疑いはあなたのご質問文書からはありませんので、この特別養子縁組は考えなくても良いです。 戸籍をみれば親子関係はすぐに分かるようになっています。ご主人の戸籍に養子縁組の記載がなければ、ご主人の実の子どもさんです。何の疑いもない、前妻との離婚が成立した後、再婚されたご主人の戸籍です。子どもさんはご主人の実の子どもさんです。戸籍を疑えば世の中の秩序は維持出来ません。戸籍は社会の信用に応えられる信用力のある身分関係を綴ったものです。

oborochan
質問者

お礼

再度コメントありがとうございます。 私も謄本などに偽りはできないと思っています。 ただ彼から「前妻にはバツ1ということを隠されて結婚した」と聞いていたので、前の彼の子を妊娠したけど、それは黙っておいて主人の子という事にして結婚したのかな?と思ったのです。 でもそれだと後でどうやって知ったのか不明だし、バツ1というのはニュアンス的にバツ1と表現しただけであって、前妻も初婚だと思います。 でなければ、婚姻届を出した時点で分かってしまうからです。 主人から聞いた話と謄本との間でつじつまが合っていないので、事実はハッキリさせようと思っています。 先ほど義母にお話がしたいですとメールを送りました。 どこまで話してくれるかは分かりませんし、実際会って話がしたいのですが里帰り中なので電話になります。 新たに知る事実も出てくるとは思いますが、自分の想像ばかりで謄本に合わせようとする考えが巡っています。 義母が真実を言ってくれるのか、言いくるめられるのかは分かりませんが、謄本は私の手元にありますので疑問に思ったことは全て聞こうと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kano20
  • ベストアンサー率16% (1179/7114)
回答No.1

出生届を出した時点で「父親」の欄にフルネームを書いた人が父親になります。 前夫と未入籍で実は前妻は×1ではなく初婚。 前夫の子供であると前夫に嘘を言い、養育費をもらったり面会させている可能性もあります。 実は夫の子供であり、男性二人のどちらとも親子鑑定はしていない事実があるから上の子も夫の子供とサインして役所に出してある。 もしも前夫という人を騙しての面会、養育費をもらっているならそれも問題ですね。 良いように二人に騙される事なく事実を調べる勇気を持って下さい。 男女が結婚していなくても、子供の父親にはなれます。 前夫と呼ばれている人には貴方の子供だけど夫が父親になってくれると言えば、事情がある男性なら喜ぶでしょう。 婚姻中の出産では無いからあやふやな「父親」が決定します。 前妻さんと言う人が上の子の妊娠時にどちらとも関係していて前夫と未入籍だから、前夫の子にはなっていない事実もあります。 前の質問でも納得できないくらい貴方の精神面が不安なのだと感じます。 夫に真実を突き付けて「抄本を見た」と伝えて医学的に「夫が父親か?」を調べないと、誰も貴方には真実を言わないでしょう。

oborochan
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 事実は確認しようと思うのですが、主人に聞こうか義母に聞こうかで迷っています。 前回の質問を閲覧して頂きありがとうございます。 重複になるのですが、今更主人を追い込んで問い詰めるような聞き方はしたくありません。あくまで私の勘違いや把握違いかもしれないので、「書類上はこう出ているけど、実子は話してくれた通り1人なんだよね」と軽く聞きたいだけです。 ただ、タイミングもありますし、どちらに聞いたほうがいいのか正直判断できかねています。 昨日も主人と電話で連絡ついたのですが、このことは言えずに終わりました。

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