戸籍がなかなか揃わない!生命保険の請求に必要な書類について

このQ&Aのポイント
  • 保険会社から貰った書類リスト通りに書類を提出したが、足りないと言われた。特に父の出生から結婚までの書類が足りないという問題がある。
  • 以前提出した除籍謄本が古かったため、新しいものを取り寄せて提出したが、その除籍謄本には父の詳細な記載があり、保険会社からは父の戸籍が必要と言われた。
  • 本籍の筆頭者である祖父が亡くなっており、改製原戸籍を申請するべきか、除籍謄本で問題ないか迷っている。時間とお金がかかるため、助言を求めている。
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戸籍がなかなか揃わない・・・щ(゜ロ゜щ)

生命保険の請求に必要な書類を、保険会社から貰ったリスト通りに揃えて 提出したところ「足りません」と言われました。 足らないのが父の出生から母と結婚するまでのものということです。 先にあらかじめ提出していたA市の除籍謄本が数年前のものだったため 新しく交付されたものを、とのことで取り寄せて提出していたのですが その除籍謄本には父が筆頭者で 「婚姻の届出により○年○月○日夫婦につき本戸籍編製」から始まって 父の欄に「○年○月○日どこどこで出生母届出○年○月○日受付入籍」 「○年○月○日(私の母)と婚姻届出○年○月○日受付 ○年○月○日△県△町△番地△(祖父)戸籍より入籍」 と書いてありました。 保険会社は、△県△町△番地△の筆頭者(祖父)で 戸籍を取ってほしいとのことでした。 その本籍の戸籍の人は今はだれも生存しておらず、 「保険会社が要求しているので、筆頭者が祖父で、父の出生から結婚までの記載のある戸籍か除籍謄本か改製原戸籍を下さい」 と申請したら除籍謄本が来ました。 しかしながらその祖父が筆頭者の除籍謄本の父の欄は、先に送付していた、父が筆頭者のA市の除籍謄本と内容が同じです。 この場合、祖父が筆頭者の改製原を再度請求するべきでしょうか、 それともこの除籍謄本は改製原と内容が変わらないのでしょうか。 ずいぶん時間とお金がかかっていて、 仕事をしながらでとてもきついのでどなたかお教え下さい。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

♯2です。 出生からの戸籍が必要となると もう一つ前の戸籍も必要そうですね。 (おそらくそれも除籍謄本となるでしょう) お話を聞くと、今お持ちの戸籍謄本は2つ、 つながっているものだとおもわれます。 おじいさまの 「□□郡□□町□□から転籍(祖父)同人妻(祖母)届出○年○月○日受附」 の日付は、お父様がいくつくらいの話でしょうか?? 謄本が生まれてから必要なのは、おそらく相続人さまを確定するためなので たとえば、お父様が10歳くらいの話であれば 変な話で申し訳ないのですが(お気を悪くしないでください)、 お父様に隠し子等々はありえないので 生命保険会社さんとそれ以前の戸籍を取らなくてもいいか? と交渉してみたらいかがでしょう??

diciembre
質問者

お礼

ご親切にありがとうございます。遅くなりました。 それが30歳を過ぎているときなので、 □□郡□□町□□のものが必要だとのことで、 猛スピードで□□町に請求書を発送し、 筆頭者(祖父)の除籍謄本と改製原戸籍、 祖父の父が筆頭者(戸主)の除籍謄本が来ました。 特に転籍などはなく、父に他に子はいない模様ですので もうこれでいいのではないかと。。。 (しかしながら別のことで引っ掛かっていますが) 本当に、ご親切にありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

銀行の相続手続きで「亡くなった方の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の全てを役所に請求してください」と言われました。 除籍謄本と改製原戸籍は別のものと判断した方が良いようです。 とても手間のかかる作業ですが頑張って下さい。

diciembre
質問者

お礼

とても迅速にお答え頂き、また励まして下さり、 本当に感謝しています。 頑張ります。 ありがとうございます。

回答No.2

除籍謄本なのは、その謄本に載っている人が その謄本自体の中で全てなくなったか転籍しているからだと思います。 除籍謄本でも、この場合は全く問題はありません。 以下のことを確認してください。 おじいさまの謄本の一番最初の部分にその謄本が作られた日(編成日) がかいてあると思います。 おそらく、おじいさまの時代であれば、 家督相続をした日になるのではないかと思います。 それは、お父様が生まれる前の日付でしょうか?? そして、お父様の欄、には出生の日付は当然書いてあると思いますが その他の文言は書いてありますか? もしそこに、お母様との結婚の日、つまり上記で 「婚姻の届出により○年○月○日夫婦につき本戸籍編製」の日と 同じ日が書いてあって お父様が筆頭者の戸籍謄本と同じ戸籍の住所へ転籍だか除籍 (ちょっと文言がうろ覚えです。)とか書いてあれば大丈夫です。 戸籍は必ず日付がつながるので 一番新しい物と、その前の戸籍の日付は=でつながります。 ただ、あたしも、金融機関の窓口で自信をもって戸籍を見られるようななるまで かなりかかりました。 もし不安なら、近くの市役所で相談した方が 早いかもしれません。

diciembre
質問者

お礼

この度はありがとうございました。 まだまだ続きそうですがおかげ様でヒントを得ることが出来て 少し目の前の霧が晴れました。 本当に助かりました。 またの機会にはよろしくお願い致しますm(__)m

diciembre
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 親切にして頂いて、ささくれた心が潤いました。 祖父の謄本の最初に 「□□郡□□町□□から転籍(祖父)同人妻(祖母)届出○年○月○日受附」 と書いてあります。 父が生まれてだいぶんたってからです。 父の欄には父が筆頭者の除籍と同じ日付、 同じ住所に「新戸籍編製につき除籍」と書いてあります。

noname#171468
noname#171468
回答No.1

お父さんが生まれた記載がある戸籍ですので随分昔の戸籍です、改製原戸籍(原戸と言いますが)昔の戸籍は家督相続で戸主、その妻、叔父、叔母、孫、妾の子どもなど色々出て来ました。  その後今の夫婦単位の戸籍に変わるその前の戸籍を原戸と言うのです  確かに除籍は安く無い750円掛かるし、身分証明関係添付、申請理由など過去の遡る時間と費用も馬鹿に出ません。  相続でも同じ筋道ですので、一度覚える以外と行けます。  その都度戸籍担当者にこの先(過去の戸籍で該当に方居ると思いますかと、役所巡りしました)どうしてもギブアップなら司法書士さんが一番精通しています、プロを頼むのも方法です。弁護士は高額です。

diciembre
質問者

お礼

ご親切にありがとうございます。 本当に馬鹿に出来ない時間と手間とお金がかかって いつになったら終わるのだろう、とやつれていました。 ギブアップの時の方法も教えて頂いて嬉しいです。 「なんとかやってやるぞ!」と頑張る気持ちが湧いてきました。 本当にありがとうございます。

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