離婚後に元夫に住所を知らせない方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 離婚後に元夫に住所を知らせない方法を教えてください!現在、夫とは離婚調停中です。
  • 離婚後、私は自分を筆頭者とした新しい戸籍を作り、私の戸籍に子供を入籍させるつもりです。
  • 夫が子供の除籍謄本をとれない方法はありますか?子供の本籍地を変更したとしても夫は本籍地を知る方法があるのですか?
回答を見る
  • ベストアンサー

離婚後に元夫に住所を知らせない方法を教えてください!

 色々と調べてはみたのですが、よく分からず質問致します。  現在、夫とは離婚調停中です。1歳の子供がいます。離婚後、私は自分を筆頭者とした新しい戸籍を作り、私の戸籍に子供を入籍させるつもりです。(夫は親権を拒否していますので、親権は私となり、手続きには問題ないと思います。)夫には離婚後、私達の住所を知らせたくありません。つまり、夫に(離婚が成立したら前夫になりますが・・・)除籍謄本をとらせたくありません。私の除籍謄本は離婚したら他人になるわけですから、とれないと思いますが、子供のはとれると思うんです。そこで、夫が子供の除籍謄本をとれない方法はありますか?  例えば、子供の本籍地が分からなければ、請求は無理だと思いますので、離婚時に離婚届に記載する私の新しい本籍地より転籍し、本籍地を変更したとしても夫は本籍地を知る方法があるのですか?  教えて下さい、宜しくお願い致します。

noname#76070
noname#76070

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

離婚しても親権がなくてもお子さんの実父であることには変わりはないので父親が実子の除籍・戸籍を取得することは基本的には制限できません。 本籍地と住所地は一致していなくても問題ありませんが、戸籍付票には住民登録地が記載されるので実父に実子の住民登録地を知られないようにする方法は基本的にはありません。 ただし、実父・元夫が虐待・DV・ストーカー・嫌がらせなどをしている場合は取得に制限をかけることが出来る場合はあります。

その他の回答 (3)

回答No.4

民法では未成年者は親権者の指定する場所にすまなくてはいけないと規定されています。しかし、親権者と同じ所に住民登録をしなければならないとは規定していません。 お子さんの住民登録だけ親・兄弟の所において別の場所に住むという方法があることはありますが、各種手当等の申請が出来なくなる恐れがあります。親兄弟の住所が「さいたま市」「横浜市」等広い市内にあれば同じ市内で別れて暮らしていても前夫に見つかる事は無いでしょうが現実的ではありません。 転入先の市町村で相談をして住民登録無しに各種手続きが出来るように便宜を図ってもらうしかありません。 一つ気になるのは何故住所を知られたくないのでしょうか。子供には父親と会う権利があります。母親の都合でこれを妨害する事は出来ません。又、父親・母親とも子供の面接権の行使に応じる義務があります。

noname#76070
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。  私の紹介不足でありました。主人は1年前に家を出て行きました。今は家から歩いて10分程にある実家に住んでいるそうです。と、言いますのも、1年間連絡は取れず、連絡もありませんでした。私は子供と二人頼れる人も居ない地で1年過ごしてきました。調停は協議ができなければ申し立てができないと思っていたので、途方に暮れていましたが、主人が申し立てをし調停が始まったのです。子供にとって実の父親であることが一生変わらないことは理解してます。私が会わせない権利がないことも。ただ、子供が1歳7ヶ月になりますが、主人と暮らしたのは3ヶ月です。(出て行ったのが今回だけではありません)子供には既に意志がありますので、親の勝手な離婚で振り回したくないのです。主人に自覚はないと思いますが、一緒にいた3ヶ月の間に虐待もありました。離婚をしたら私とは他人ですから、もちろん教えたくありませんし、子供を守るために知りたかったのです。離婚後主人が子供に対してどう接するかは分かりませんが、根本的な性格はすぐには変わらないと思うからです。  ありがとうございました。

回答No.3

ANo.2の追記です。 転籍しても転籍先が除籍に記載されるので父親に子供の転籍先を知られないようにすることはできません。

noname#76070
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 夫に住所を教えないのは無理だということを痛感しました。離婚後夫が子供に対してどう接するのかは分かりませんが、私達が身を隠して生活する必要はないので、堂々と生きていこうと思います。 ありがとうございました。

  • yumitsuki
  • ベストアンサー率52% (167/321)
回答No.1

> 夫には離婚後、私達の住所を知らせたくありません > 夫が子供の除籍謄本をとれない方法 とありますが、目的は前者であって、後者はその手段、と理解して間違いないでしょうか? あくまでも一般論としてなのですが、「本籍地」が実際の住所である必要性はなかったと記憶しております。例えば、東京タワーの住所を自らの本籍地として登録しているような人も結構いらっしゃる、などと聞いたことがあります。詳しくは、市役所の方に相談されてみてはいかがでしょうか。

noname#76070
質問者

お礼

 早速のアドバイスありがとうございます!  私の目的は離婚後に夫に私達の住所を知らせないことです。本籍地は国内ならどこでもよく、変更も自由であると市役所の方に聞きました。ただ、前夫となったら、私の戸籍及び住民票等はとれないと思うのですが、たとえ子供の戸籍を私の戸籍に移したとしても、子供にとっては父であることに変わりないので、子供の住民票や戸籍がとれてしまうのか知りたかったのです。除籍謄本には転居履歴が記されているそうなので。

関連するQ&A

  • 戸籍を取り寄せる方法

    離婚して、母親側が子供の親権者なっているのですが、戸籍を取り寄せたところ、 親子とも元の本籍に戸籍は無く、再婚でもしたと言うことでしょうか? 現在の住所も分かりません。 役所に聞いた内容では、除籍謄本を取れば分かるといわれたのですが、除籍簿にも転籍先(?)が載っていません。 どうしたらいいのでしょうか? 行政書士などにお願いしない方法があれば教えてください。

  • 離婚時の新戸籍について~転籍届は必要ですか?

    離婚に際し、本籍について相談させていただきます。 私(妻)は、入籍時に夫の氏に姓を変えました。 また入籍と同時に夫を戸籍筆頭者に、新しい戸籍を作りました。 離婚に際し、私は旧姓に戻り、新たに戸籍を作りたいと思っています。 『離婚届』に「婚姻前の氏に戻る者の本籍」欄がありますが、ここに本籍地にしたい住所を記入すれば、私が筆頭者の新たな戸籍が作られるのでしょうか? それとも、「転籍届」を出す必要があるのでしょうか? もし「転籍届」が必要な場合は、どのような手続きと書類が必要かをお教えください。 よろしくお願いします。

  • 戸籍謄本、前筆頭者と前本籍地記載について

    こんばんは。 戸籍謄本記載内容について質問お願いします。 当方性別は女です。 (1)A県で出生 (2)婚姻により本籍地はB県へ (3)離婚により"本籍地C県▲▲市"へ(筆頭者は私です) 現在↓ (4)再婚により"本籍地C県○○市"へ(筆頭者は夫) (3)の時点で戸籍謄本を取得した際は、 前筆頭者(前夫)の氏名、前本籍地(前夫の本籍地)が記載されていたのですが、 現時点で戸籍謄本を取得した場合は、前夫の氏名や本籍地が記載されることはありますか? よろしくお願いします。

  • 戸籍

    前にも質問したのですが、また聞きたいことがでてきたので書きます。 離婚して妻の欄に「○○(妻の入籍前の戸籍)に新戸籍編成につき除籍」と書かれていて名前のとこがバツになっているのですが、これは本籍を結婚前のものに戻したということですか? また、子供の欄には「親権者を母と定める」という事が書いてあって名前にはバツがついていないのですが、この子供の籍は夫の方に残っているということなのでしょうか?妻の籍に移っていないのでしょうか? この子供が自分の戸籍謄本をとったら、夫が筆頭者となってしまうのですか?

  • 離婚暦についての謄本

    離婚暦ありということでお読みください 離婚暦を確認出来るのは謄本でいいのですか? 又、 市区町村外に転籍をした場合 記載上、離婚欄がなくなるそうですが除籍謄本には残るのですよね? しかし他人が簡単に除籍謄本をとることは出来ないと聞きましたが、簡単に・・・とは何が基準になるのでしょうか? たとえば、同じ戸籍内(将来の妻など)の者なら取れるということなのでしょうか?または探偵調査や個人調査企業(民間企業レベル)などで取られたりするのですか? 転籍に伴い 「転籍後の戸籍には従前の本籍も記載されます。」 というのを読みましたがこれはどういうことですか? 従前の本籍も・・ということは前に置かれていた市区町村名ということですよね? この場合転籍前の市区町村からこの戸籍の情報を取り出せるということですか?それとも、転籍前にいた市区町村がわかるていどなのでしょうか? 後、抄本との違いも教えてください まとめきれず疑問文が多くなってしまいましたが、 どうか詳しく教えてください。 おねがいします

  • 転籍後元の本籍に戻したい

    バツ1の男性(子供は前の奥さんの籍に入っています)と結婚するため一度他の県に転籍してもらい、前の奥さんと子供の名前が残らないようにしてから結婚入籍しようと思っています。そして(転籍する他県の住所は今はそこに住んでいますが直ぐに移転する所なので)元の本籍地に再度転籍し戻そうと思っています。その場合、(1)元の本籍地に再転籍してもらってから婚姻届をだすのか、(2)他県で婚姻届を出してから元の本籍地に戻るのか、どちらがより戸籍の記載内容が自然になるのか(どういう違いがあるのか)教えていただきたいと思っています。細かいことかもしれませんが、私たちの間に生まれた子供が将来戸籍謄本を必要とした時などにできるだけ自然にしておきたいと思っています。離婚歴があることが除籍謄本などで隠し通せるものでないことは理解しています。よろしくお願い致します。

  • 離婚時の戸籍謄本

    先日も戸籍謄本のことで質問している者です。 離婚届を出すと旦那の籍に入っていた奥さんは除籍されるのでしょうか? 戸籍謄本で離婚による除籍手続きをしないと除籍されませんか? というのも、彼氏が元嫁と離婚したのですが ふと思い出したのが、彼の言葉で、 「嫁は本籍の住所が好きだからこのままにしておくってゆってた。だから嫁の本籍の住所はそのままになってる」と言ってました。 つまり離婚はしたが、本籍は離婚前と同じ状態=彼の本籍のままです。それはちょっと彼女としては気分が悪いです。 本籍をそのままにしてることと、除籍とは別問題ですか?(嫁が本籍をそのままにしていたとしたらまだ彼の戸籍謄本上「妻」になってるということはないでか心配です。) 籍は抜いてると言っていましたが、籍を抜くことと 本籍がそのままなのは別ですか? また、元嫁と彼の本籍を違うものにしたい場合は彼に転籍してもらえばいいですか? それ以外の方法がありますか? そこらへんがよくわからないので教えてください。

  • 元夫の本籍地

    私はもう再婚しているんですが、最初の夫の本籍地を調べたいのですがどうすればいいでしょうか? 私の籍は最初結婚の離婚で一度親の籍に戻り、その後婚姻のため新しい籍に入ってます。 この場合だと私の親の戸籍謄本を取り寄せれば私の転籍の経歴元夫の本籍地も載っているのでしょうか?

  • 戸籍謄本の見方・離婚後の子の入籍について

    わけあって数年前から実家とは絶縁しております。 先日、父が筆頭者である私の戸籍(全部事項証明)を発行したのですが その内容から、私が出て行った後 姉が結婚→1年後離婚していたことが分かりました。 結婚の際、姉は相手の男性を筆頭者とする戸籍に入り相手の氏を名乗っています。 そして、父筆頭の戸籍から抜け、姉の名のところに「除籍」と記載されています。 これは結婚による除籍ですよね。 結婚後、いったん除籍になった姉の項目の下に、また姉の項目がありました。 離婚したので、また元の戸籍に戻ってきたのかと思いきや、そこにもまた「除籍」の記載が。 離婚したら自動的にまた父筆頭の、前の戸籍に戻ってくる事になると思っていたのですが違うのでしょうか。 そしてその新しい項目には離婚日と一緒に子の入籍との記載があります。 詳しくは、 子の入籍:[届出日]○年○月○日 [除籍事由]子の入籍届出 [新本籍]実家の本籍でも結婚後の本籍でもない知らない住所 となっております。 この「子」とは父から見た姉のことでしょうか。 それとも姉に子供がおり、そのため父筆頭の戸籍に入る事ができず除籍となっているのでしょうか。 分かりづらい伝え方で申し訳ないのですが、戸籍の読み方について詳しい方、ご回答いただけたらと思います。

  • 再婚の場合の転籍届について

    はじめてこちらで質問させて頂きます。 この度結婚が決まり、数日後に入籍予定です。 夫になる人は離婚歴があり、彼の本籍は離婚前に本人が筆頭者となって作ったものです。 結婚後私は夫の氏になりますので、私が彼の戸籍に入り、離婚歴が見れるかたちで、その下に私の名前が追記されるようになると思います。 そこで質問なのですが、もしも今後この離婚歴が見えないようにしたい場合、入籍後に2人で新しい本籍をつくるための転籍届を出せば、戸籍上彼の離婚歴を見えなくすることができるのでしょうか? (ちなみに新しい本籍地は、現在の彼の本籍地と市町村が違います。) 離婚後に転籍届を出せば、過去の離婚歴を見えなくすることが可能だと伺ったのですが、再婚後に2人で転籍した場合も同様になるのかわからなかったため、こちらに質問させて頂きました。申し訳ありません。 詳しい方がいらっしゃいましたら宜しく御願い致します。