戸籍謄本の見方・離婚後の子の入籍について
- 戸籍謄本の見方や、離婚後の子の入籍について詳しく解説します。
- 戸籍謄本を読む際のポイントや、結婚・離婚による戸籍の変更について解説します。
- 離婚後に子の入籍がある場合の手続きや、戸籍に関するよくある疑問について解説します。
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戸籍謄本の見方・離婚後の子の入籍について
わけあって数年前から実家とは絶縁しております。 先日、父が筆頭者である私の戸籍(全部事項証明)を発行したのですが その内容から、私が出て行った後 姉が結婚→1年後離婚していたことが分かりました。 結婚の際、姉は相手の男性を筆頭者とする戸籍に入り相手の氏を名乗っています。 そして、父筆頭の戸籍から抜け、姉の名のところに「除籍」と記載されています。 これは結婚による除籍ですよね。 結婚後、いったん除籍になった姉の項目の下に、また姉の項目がありました。 離婚したので、また元の戸籍に戻ってきたのかと思いきや、そこにもまた「除籍」の記載が。 離婚したら自動的にまた父筆頭の、前の戸籍に戻ってくる事になると思っていたのですが違うのでしょうか。 そしてその新しい項目には離婚日と一緒に子の入籍との記載があります。 詳しくは、 子の入籍:[届出日]○年○月○日 [除籍事由]子の入籍届出 [新本籍]実家の本籍でも結婚後の本籍でもない知らない住所 となっております。 この「子」とは父から見た姉のことでしょうか。 それとも姉に子供がおり、そのため父筆頭の戸籍に入る事ができず除籍となっているのでしょうか。 分かりづらい伝え方で申し訳ないのですが、戸籍の読み方について詳しい方、ご回答いただけたらと思います。
- b613193
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「子の入籍」ここでいう子とは、姉の子のことで、婚姻時筆頭者の氏を名乗っていた子(離婚時)を、姉の氏と同じくする家裁の許可を得て、姉と子の新しい戸籍(筆頭者:姉)を編成するために、離婚でいったんっ戻った親の戸籍から「ぬける」という記述です。
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- buttonhole
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離婚の届出をした際、姉を筆頭者とする新戸籍の作成ではなく、婚姻前の戸籍(父が筆頭者)に戻る選択をしたのでしょう。ところが、自分(姉)の子を自分の戸籍に入籍する届出をしたので、姉を筆頭者とする戸籍が新たに作成されて、姉は戻ってきた戸籍から再び抜けて、子とともにその戸籍に入ったという状態になります。現行の戸籍法では、三代戸籍(親、子、孫)は禁止されているので(戸籍法第6条参照)、父が筆頭者の戸籍に姉の子(孫)を入れることができないので、母親である姉を筆頭者とする戸籍が新たに作成されます。 もっとも、子供を入籍させるのであれば、離婚の届出をした際、姉を筆頭者とする新戸籍の作成を選択したほうが合理的ですが、お姉さんは、こんな細かい戸籍の知識を有していなかったのでしょうし、別に違法でも何でもない問題のない届出ですから、役所も届出に従って戸籍の処理をしたのでしょう。 戸籍法 第六条 戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。ただし、日本人でない者(以下「外国人」という。)と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。 第十九条 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を編製する。 2 前項の規定は、民法第七百五十一条第一項 の規定によつて婚姻前の氏に復する場合及び同法第七百九十一条第四項 の規定によつて従前の氏に復する場合にこれを準用する。 3 民法第七百六十七条第二項 (同法第七百四十九条 及び第七百七十一条 において準用する場合を含む。)又は同法第八百十六条第二項 (同法第八百八条第二項 において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚若しくは婚姻の取消し又は離縁若しくは縁組の取消しの際に称していた氏を称する旨の届出があつた場合において、その届出をした者を筆頭に記載した戸籍が編製されていないとき、又はその者を筆頭に記載した戸籍に在る者が他にあるときは、その届出をした者について新戸籍を編製する。
お礼
ご回答いただき、ありがとうございます。 >子供を入籍させるのであれば、離婚の届出をした際、姉を筆頭者とする新戸籍の作成を選択したほうが合理的 そうなんですよね。 私もそう思ったので、いまいち納得できず、どういう事なのかよく分からないでいました。 詳しく丁寧に説明して下さり、より理解できたように思いますm(_ _)m
- misawajp
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ひとつの戸籍に記載される範囲は、夫婦とその子です(配偶者が不在なら、親とその子の) ですから、婚姻届を出せば、その夫婦の新しい戸籍が作成されます 離婚の際は、元の親の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作成するかを選択できます 質問のことは、いったんは親の戸籍に戻ったが、子(離婚してもどった人の)がいるので、新しい戸籍が作られ、除籍されて事を示しています
お礼
ご回答いただき、ありがとうございます。 なるほど、父の戸籍にいったん戻ったが、自分の子との新しい戸籍を作ったことによる除籍だったのですね。 自分でも色々調べてみたのですが分からず、ちょっと専門的な事なのかなと思っていたので回答が頂けるか不安だったのですが詳しい方がいて本当に助かりましたm(_ _)m
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