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子供の認知とは?

よくテレビなどで子供を認知するというのがありますが、具体的にどのようなことで何か必要な手順などあるのでしょうか? どこで申請するのでしょうか? 子供を認知した場合、結婚した間柄での子どもと何が違うのでしょうか? また養育費は認知に関係してくるのでしょうか? 認知しても養育費を払うか払わないかは別物でしょうか? イメージ的に、結婚してない男女が子供はできたけど別れてしまい、女性側が子供を引き取った場合に認知という言葉が出てくるようような気がします。 よろしくお願いします。

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回答No.3

NO.2 kamobedanjoh です。 法律用語は難解ですが、本来は世間の従来からの仕来りや、常識の範囲で纏められた社会生活指針とも言うべき事柄を取り纏めて、明文化されたものが法律です。 1.出生届というのは必ず出さなければ、その子は無国籍者になって仕舞います。国籍がなければ、国民としての権利も無く、国からのサービスや保護も、一生受けられません。先だっての国の調査では、日本に200人近い無国籍者が居るそうです。所在が認められれば小学校入学などの手続きは自治体から奨められますが、母親が自分の所在を隠そうとしたり、面倒なことと決めつけて放置し続けたために、義務教育も受けられずに成人してしまった人も居るようです。事情は兎も角、出生から1週間以内に命名して、住所地の自治体に届け出ることが義務化されても居ますし、お子さんのためにも不可欠です。 2.私生児とは、父親が居ないのに妊娠した子という意味で、戸籍上は婚外子になります。できちゃった婚でも、出生後の結婚届では、結婚届により二人の新戸籍が取得されるまでの間、お子さんは女性の旧戸籍に付記され、父親の名前は記されません。 3.誰が父親か分からないというお子さんが生まれてしまうと云う、無残な現実があります。女性から『間違いなく貴男の子よ』などと訴えられた男性が、『関係を持ったかも知れないがその時に出来たか、外の男の子ではないか』などと、実父である事を認めない場合もあります。DNA鑑定が進歩して父親の確定も困難の壁を乗り越えつつありますが、事実を確定させる手続きが「認知」という法律行為です。妻の不倫で生まれた子も、戸籍上の夫の子として戸籍簿に記載されてしまいます。 4.子供が生まれた以上、その子を養育する義務は両親が共同して背負わなければなりません。世の中には、自分が父親であることを認めたがらない無責任男もいます。認知されれば、法律的に逃れられない義務を負うことになりますが、母親に十分な資力がある場合には、認知に関係なく母親任せでも構わないでしょう。そのような例は極めて少なく、女性のみが一方的に義務を負わされる悲劇をなくそうとするのが、認知制度です。「ててなしご(父なし子)」のままでは、子供もかわいそうです。 5.兄弟姉妹には等しく親の遺産相続権がありますが、認知されていなければ、父親の遺産が相続出来ません。 6.始めに触れましたように、私生児は女性の戸籍に組み込まれ、女性側の姓を授けられます。出生届に、勝手に父親の姓を書き込んだり、認知なしに父親の姓を名乗ることも、法律上受け付けられません。 7.扶養義務とは、衣食住及び教育、子供らしく楽しく過ごせる環境を提供して上げる義務です。そこには、必ず金銭的負担と労務的負担が付随します。 8.養育費は、両親の能力に応じて負担し合います。専業主婦家庭では、父親が働いて収入を得、母親が家事と育児とを負担する形が多いようです。どのように負担し合うかは、両者の合意によります。 9.現実に子供が生まれた以上、父・母双方に子供を扶養する義務があります。認知の有無には関係ありませんが、責任を果たそうとしない父親が居ることも事実です。 要領よく纏めきれなかったかも知れませんが、幾分でもご理解の足しになりましたでしょうか?

weedmaster
質問者

お礼

詳細に教示して頂き、とても分かりやすく為になりましてありがとうございます。 また疑問が出てきましたら、どうぞよろしくお願いします。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

●子供の認知とは?    ↑まず法律的な見地から。「認知」とは、嫡出でない子について、その父又は母との間に、意思表示又は裁判により親子関係を発生させる制度(民法779条~789条) ※嫡出でない子とは、正式に結婚してる夫婦ではない、男女の間に生まれた子ども。 簡単にいつと認知とは、未婚の男女の間に生まれた子どもを、子どもの父親が自分の子どもである。と、認め、役所に届け出ることです。 上記の認知を任意の認知と言います。認知の方法はもう一つ、子ども及び子どもの母親が代理人になって父親に認知を迫る訴えを裁判所に起こすケースがあります。(調停です。)これを強制認知と言います。認知の方法は任意の認知か強制認知の2つの方法があります。 ●よくテレビなどで子供を認知するというのがありますが、具体的にどのようなことで何か必要な手順などあるのでしょうか?どこで申請するのでしょうか?  ↑認知とは、父親が自分の子であると認め(任意認知)、それを役所に届け出ることです。役所に届け出ることで父子関係を形成します。子どもは、父親の子であるとして法律上の身分を得ます。認知の届け出は、子どもの戸籍謄本及び父親の戸籍謄本が必要です。父親の戸籍謄本には、子どもを認知した旨記載されます。 強制認知で親子関係が明らかになると、出生のときにさかのぼって親子関係に認められるすべての効果が発生します。(民法784条) ●子供を認知した場合、結婚した間柄での子どもと何が違うのでしょうか?  ↑認知の子どもと正式な夫婦の間に生まれた子どもの違いは、現在のところ「相続権」が違う。と、いう点です。夫婦間に生まれた子どもの半分になります。しかし、この問題も早晩解決します。あと、両親と同居でない生育歴による問題があるでしょうね。 ●また養育費は認知に関係してくるのでしょうか? 認知しても養育費を払うか払わないかは別物でしょうか?  ↑養育費と認知は大いに関係します。認知していなければ養育費を払う法的根拠はありません。認知をした場合、父親が養育費を払いたくなくても、母親が家庭裁判所を通じて養育費の支払いを請求した場合、必ず支払わなければならないようになります。父親に、例え借金があっても借金の支払いよりも養育費の支払いが優先します。この事は、父親が破産したとしても、破産後の収入から支払わなければなりません。破産しても養育費は免責になりません。 ●イメージ的に、結婚してない男女が子供はできたけど別れてしまい、女性側が子供を引き取った場合に認知という言葉が出てくるようような気がします。  ↑その通りです。子どもを出産するのは女性です。母親の認知は出産の事実から不要です。そして、生まれた子どもは、出産によって母親が自身親の戸籍に入っていた独身だった場合、親の戸籍から抜けて新たに母親を戸籍の筆頭者とした戸籍が編製されます。そして、そこに子どもが入り母子2人の戸籍ができあがります。母親の戸籍にいる子どもを父親が認知する。と、いう流れです。親が正式に結婚していなくても、子どもの父親欄には父親の名前が書き込まれます。 お尋ねの問題は、子どもが如何になるのが幸せなのか、という子どもの立場から考えると分かりやすいです。親の立場、或いは親と子の問題というように考えると気持ちなども考えてしまうので分かりにくくなります。

weedmaster
質問者

お礼

詳細なお答え感謝します。

回答No.2

婚姻届が出されていない場合の出産届けは、女性の私生児として扱われ、子は女性の姓を名乗ります。 子供は婚外子とされ、母親の戸籍に入ります。父親は戸籍上不明とされます。 父親を確定して、両親が明らかな子の戸籍を確定するのが「認知」です。 認知の手続きで、法律上の父子関係が確定されます。 父子関係が確定されると、父親にも扶養義務が生じますが、法律上の私生児に対してはその義務がありません。 遺産相続権も、父親死亡時によく問題になります。 認知がされていれば、他の兄弟姉妹と同等の相続権を有します。 認知と養育費は別問題です。 黙っていても支払ってくれるかも知れませんが、請求しても支払われない場合があります。 そのような場合は、家庭裁判所の調停の申し立てや、裁判による判決で確定させることが出来ます。認知は請求に決定的に有利に働きます。 不倫の結果生まれることとなった子は、揉め事が多くて気の毒な場合があります。

weedmaster
質問者

お礼

切れていましたので補足します。 父親が認知はしてないのに父親の姓を子供が名乗ったり父親の戸籍に入ることってあるのでしょうか?(法律上可能なのでしょうか?) 認知した場合に父親にも扶養義務が出てくるとありますが、扶養義務とはどのような義務なのでしょうか? 養育費ですが、認知しなくても支払う・支払わせるものなのでしょうか?(相手が払わないケースは除いて)

weedmaster
質問者

補足

詳細にありがとうございます。 自分には知識が無くて良くわからない部分があるので引用させていただき補足します。 出産届というのは必ず出すのですよね? 女性の私生児=婚外子ということですか? >父子関係が確定されると、父親にも扶養義務が生じますが、法律上の私生児に対してはその義務がありません。 ということは、認知しなければ私生児に対して父親は扶養義務がないということですか? また、色々なケースはあると思いますが、できるだけ認知はした方・してもらった方 が子供の為にも良いという事ですよね? また認知というのは、結婚関係の男女には関係ないけど内縁関係や結婚できない間柄だったら関係あるという事ですよね? 補足の質問沢山ですみませんが、よろしくお願いします。 父親が

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.1

昔は金のある男性が外にいくつも家庭を持つのは珍しくなく、下手をすると同じ家に愛人を住まわせていることもありました。この場合は正妻以外の女性が産んだ子はそのままだと私生児になって男性の子として認められないので、認知という方法を取ることが多かったようです。 昔は愛人が産んだ子は妻が産んだ子と扱いが違い、相続も半分だったため自分の子でありながら養子にすることもありました。

weedmaster
質問者

お礼

詳細なお答え感謝します。

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