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子供の認知はしてもらえるのか?

現在妊娠8ヶ月です。 結婚はしていません。 結婚できない相手との妊娠だったため、 相手から中絶を懇願されましたが、どうしても産みたい子供だったので、認知もしなくていい、養育費も請求しない という口約束をして、中絶を免れました。 ですが、今考えると認知だけはしてほしいと思います。 一度、口約束でも認知しなくてよいと言ってしまったら、今後どうすることもできないのでしょうか。 どんな手続きをすればよいのか?出産後でも可能なのか?教えてください。

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんばんは。以前戸籍事務をしていました。  母が認知して欲しいと訴えても、父が認知したくないという場合、母(正確にいうと子の法定代理人)は、父を相手として認知の裁判を求めることができます。これを裁判認知といいます。  裁判認知の場合は、審判の申立人または訴えの提起者が、裁判が確定した日から10日以内に認知届をすることになります。認知届には、審判または判決の謄本及び確定証明書を添付します。  以上を踏まえて、 >一度、口約束でも認知しなくてよいと言ってしまったら、今後どうすることもできないのでしょうか。  認知はお子さんと、実のお父さんの関係を形成する物です。それと、契約は口頭でも成立しますが、事実と違う内容の契約は、公序良俗に反する契約として、無効を主張できると思います。 >どんな手続きをすればよいのか?出産後でも可能なのか?教えてください。  父を相手として認知の裁判を提起してください。  また、認知には、認知(出産後の認知)と胎児認知(出産前の認知)があり、出産後の認知が大半です。ですから、その点は全然心配ないです。

mika0808
質問者

お礼

ご助言ありがとうございました。 認知の可能性を知って、安心できました

その他の回答 (2)

  • sapporo30
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回答No.2

紙に書いていたとしても関係ないです。 認知は、生まれてくる子供のためのものですから 生まれる前に母親の貴方がどんな約束しても 意味がありません。 約束自体なんの意味がありません。 不謹慎な書き方になりますが、 相手の方が亡くなった3年後まで、認知の請求は できます。 第三者(弁護士さん)などを入れて、 相手の方に認知していただくように お願いするのが、よろしいかと・・・

mika0808
質問者

お礼

ありがとうございます。 直ぐにでも弁護士の方に相談してみます

noname#43169
noname#43169
回答No.1

こんにちは。 認知請求は主に2通り。 家裁に調停を申し立てて、双方の間に調停委員に入ってもらい認知してもらう方法。 もうひとつは所謂裁判によるもの。調停で折り合いがつかずに裁判に移行する形。 調停で認知になった場合でも、戸籍には…裁判による強制認知(すいません、正確な文言を失念) という内容が記されるため、子供さんが大きくなったときに子供が納得できるように説明が必要になると思います。 いずれの手続きも出産後で可能です。

mika0808
質問者

お礼

ありがとうございます。 認知も含め、将来 子供へどう説明するか よく考えます。 今は、認知が可能だとわかったので、とても安心しました

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