• 締切済み

認知について教えて下さい

こんばんわ。 今年の初め未婚で出産しました。 相手の男性はそのときまだ離婚が成立していなくて(ずっと別居状態で私と住んでいました)いわゆる不倫関係でした。彼は子供を生むことに反対せず必ず離婚して私と籍を入れると約束してくれました。しかし、いつまでたっても離婚を進めるそぶりもなく認知の手続きもそのままなので、私の方から見切りをつけ実家に帰りました。 その後彼の両親と私の両親を交えて話をし、今後できる限りのことはすると言うことで話を進めました。取り合えず養育費は月3万は必ず払うと約束でした。現在まで2度3万は貰いましたがその後連絡がとれず彼の実家に電話して、話しましたが、結局けんかになり弁護士を入れて話すと言い出しました。認知のこともそのまますが、私自身もう何の未練もないので認知はどちらでもいいのですが今後のことを考えるとどちらがいいんでしょうか。 彼は弁護士を通して話すといっていますが現状態ではどうみても不利だと思います。 まとまりのない文章でわかりにくいとは思いますが専門家の皆様どうかアドバイス宜しくお願いします。

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

子供にとっては、戸籍の父親欄が空白なのは問題です。たとえ名前だけでも父親の記載は必要だと思います。相手が認知しなければ、認知調停を家裁へ申し立てるべきでしょう。あなたがどうでもよくても、認知や養育費は子供の権利です。審判に移行するならば、養育費を給料から天引きできるような手続きがあったかと思いますので、可能ならばそうしてもらいましょう。 不利とは?DNA鑑定に持ち込めば確実ですし、相手は拒否できるとはいえ拒否する理由が疑われます。懐胎時に一緒に住んでいたことが証明できるならばまず不利ということはないでしょう。 認知調停申し立てにより不倫を認めたことになり、彼の妻から慰謝料を請求されることもあるかもしれません。それは事実なのですから仕方ありません。もっとも別居状態だったならばたいした金額にはならないと思います。

Darling07
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 認知や養育費は子供の権利・・そうなんですね。親の気持ちで決めることではないのですね。養育費の金額は相手が決めるものなのですか? 金額が決まれば公的な証拠をとっておくべきでしょうか。 でも、認知をすると言うことは親であることを認めたわけですから、今後もし親権争いなどになったとき有利にならないでしょうか。 あと、認知調停申し立てとか、そういったことに関して費用などはどれくらいかかるものなのですか? 質問ばかりですみません。

回答No.1

認知していなければ法律上の実父ではないのですから実父の実子に対する法律上の義務がなく、実子の実父に対する権利も行使しにくいでしょう。 認知させたほうが法律上は優位です。 少なくとも認知させておけば相続権が得られます。

Darling07
質問者

お礼

おはようございます。 お返事ありがとうございます。 やはり認知はしてもらうほうがいいみたいですね・・・ 相続権とは将来彼が財産を得たときに相続できるということですよね・・ でも前妻との間にも子供が居ます。その場合はどうなりますか?離婚の手続きは済んでいるみたいです。

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