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子供の認知と相続について

ふと、疑問に思っての質問なのですが未婚で子供を生み相手に子供の認知してもらっていて当初同居していたが相手に好きな人が出来て同居解消した場合子供の父親がもし死んだりした場合って遺産とかもらえるんですかね? 私自身も未婚で子パパに認知してもらい一緒に住んでいましたが上記の通り別れました。子パパは現在相手の女性の(この女性は離婚暦有りで子供がいます)実家で親共々一緒に暮らしています。結婚の話も出ていたようなのですが子パパに借金があった為、相手の親に借金綺麗にするまでは籍はいれるな!と言われたそうです。現在メールや電話で頻繁ではありませんが子供の事もあり子パパとは連絡取り合っています。 子パパに借金もあり、仕事も安定していないので財産なんて残すこともないと思いますがどうなのかぁ~っと疑問に思いました。再婚して連れ子と養子縁組すると連れ子にも遺産相続の権利が発生すると聞いたことがありますが認知の場合も権利発生しますか? お願いします。

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noname#210211
noname#210211
回答No.1

>子供の父親がもし死んだりした場合って遺産とかもらえるんですかね? それが認知なんですが。認知は何のためにしたのでしょうか・・・。 ただし非嫡出子なので嫡出子の半分しか権利はありません。 ただし親が借金しか残さなかった場合借金も相続の対象になりますのでお気をつけを。これは嫡出子、非嫡出子の別はありません。 養子縁組をすれが実の親子以外に親子関係ができます。(特別養子縁組を除く)それが養子縁組です。これでどちらの親とも親子関係ができますのでそれぞれに将来相続権が発生することになります。これも嫡出子、非嫡出子の別はありません。 ご自分でも調べてくださいね。

mutamasa
質問者

お礼

早々のアドバイス有難うございます。認知は父親はこの人だと言う証明のためのものだと認識していました。 非摘出子という事だけで親が同じでも摘出子とこう言うところで差が出るんですね。借金の相続の対象にもなってしまうとは。勉強になりました。 有難うございます。

その他の回答 (1)

回答No.2

認知することによって、"子パパ"と「mutamasa」さんの子の間には実親子関係ができています。 実の親子関係は、法律的には一生切れることがありません。 "子パパ"が誰と結婚しようと、誰を養子にしようと、変わりはありません。 で、子は第1位の相続順位を持ちますから、 "子パパ"が他界したときに生きていれば必ず法定相続人になります。 ただ、この子は婚外子なので、現行法では相続分は嫡出子の2分の1です。 "子パパ"が再婚して連れ子を養子縁組した場合、配偶者2分の1、 養子3分の1、「mutamasa」さんの子6分の1の法定相続分になります。

mutamasa
質問者

お礼

早々の回答有難うございます。大変詳しく教えていただき感謝致します。 大変勉強になりました。有難うございました。

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