• 締切済み

子どもの認知

こんにちわ。今おなかに子供がいます。だけど離婚することになりました。その場合生まれる前に離婚してしまうと父親の蘭は空欄になるんですよね?ということは認知してもらうということが発生してきますよね、生まれて出生届けを出した後だときちんと父親の名は残り、認知届を出さずに養育費支払いの義務が発生して遺産相続も出来るのでしょうか?教えてください。

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

離婚後300日以内に出生した子は、前夫の戸籍に入ります。 嫡出子になりますので相互に相続権もあり、認知の必要はありません。離婚届を出した後ですと、親権をどちらか決める必要があるかと思いますが具体的な手続きについてはわかりません。おそらく家裁へ親権の調停を申し立てるのではないでしょうか。養育費の請求をするつもりならば同時にできるでしょう。 戸籍上あなたの戸籍に移したければ、家裁に「子の氏の変更許可」を申し立てます。これはあなたが前夫の姓を引き続き名乗っていても必要です。許可が出たら市区町村役場へ「入籍届(婚姻届じゃありませんよ)」を出せば晴れてあなたの戸籍に入り同じ氏を名乗ります。 離婚後300日以降に生まれた子は認知が必要になります。質問者さんは既に妊娠中とのことですので、これには該当はしないでしょう。

回答No.1

わかる範囲ですが・・・ 婚姻しているのですね? 婚姻していて、出産前に離婚していても 産まれた赤ちゃんの籍は、一旦は旦那さんの戸籍に入ります。 その後に、家庭裁判所にてお母さんの戸籍に入籍する手続きになるはずです。 父親欄が空欄になることは無いです。 ただ、出産してからでないと養育費関係の公正証書作成や家裁での養育費の申立が出来ません。 離婚届を提出するときに、役所で聞いてみてください。 家裁での入籍届・母子医療・母子手当等教えてもらえます。 婚姻してなくての出産ですと、認知届を出すと養育費の請求が出来ます。

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