• 締切済み

認知してもらうか?

未婚で赤ちゃんを産んで認知してもらうか迷ってます。当初は結婚するはずだったけどいろいろあり未婚で産みました。赤ちゃんのためにも認知してもらいたいけど産む前両親に認知なんてさせたら将来赤ちゃんが大きくなったときに自分のこどもだけん借金払えって言ってくるからやめろって言われて認知してもらいたいって言いづらいです。ほんとに言ってきそうな人なので反論できません…。それに結婚がダメになったのは相手いわく私のせいらしいので相手にも結婚があるだろうし悪いなって気持ちがあります。でも私が100%悪くても赤ちゃんができたのは2人の責任なので赤ちゃんのために認知してほしいんです…。認知するならDNA鑑定してくださいって言われたのでしなきゃいけなくてどこでするのか分からないしお金もかかるから親に内緒で認知させるのも無理そうです。相手の連絡先もわかんないし家に直接行くしかないんですが気持ち悪くて吐きそうになるから行きたくないんです…。弁護士も田舎だからいなくてどこに相談すればいいのかもわからず困ってます。変な文ですみません。どなたか相談にのってもらえませんか?

みんなの回答

回答No.5

DNA鑑定サイトです。ご参照下さい。 弁護士がいなくても立会人とか紹介してもらえます。 http://www.ptclabs.jp

  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.4

#1です。 >それに認知させなきゃ母親が違う子供とか血縁者と結婚できてしまうって聞いて怖いです。 では、質問者様は赤ちゃんを妊娠するときに、お相手の彼氏さんの戸籍を確認したうえで妊娠なさったのですか? 違うでしょう? だいたい世界各国の古代王家では近親婚が普通です。 近親婚は避けることができるのであれば避けたほうが良いですが、質問者様の状況において、そのような男につきまとわれるリスクと比べれば、男から逃げることを選ぶべきです。 あなたが一番してはならないことは、あなたの失敗をお子様に背負わせてしまうことです。

  • kano20
  • ベストアンサー率16% (1142/6898)
回答No.3

子供の居る母親です。 認知は大切です。 親の言う「もしも借金した場合」はお子さんが否定すれば良いのです。 父親が借金を残して亡くなっても、子供として「相続放棄」すれば、お子さんには支払い義務はありませんよ。 問題は父親の名前を明白にすると言う事です。 確実に父親が何処の誰かと記載して認めないと、もしも貴方のお子さんが将来腹違いの異性(父親が別の女性と子供を作っての子、認知せずに産まれた子)と恋愛したらどうなると想像できますか? 未婚であるのですから保健センターの保健婦さんに相談しましょう。 親子鑑定も含めて、認知の為にプロに相談を。

  • kanakyu-
  • ベストアンサー率30% (1916/6194)
回答No.2

二人の関係で何が起こったとしても、それで認知しない正当な理由にはなりません。 認知するしないは、彼からあなたへのものではなく、彼から彼の子供への物です。 (ちがうのでしょうが)もし婚約破棄の非があなたに一方的にあるとしても、(婚約時の不貞等) それはあなたに婚約破棄の慰謝料の支払いを求めることしか彼にはできませんし、証拠の提出も必要になります。 親の借金は子供が払わなければならない法的義務などありませんよ。 借金の際、連帯保証人になっていれば別ですが。 借金を残して男性が逝去しても、お子さんが相続放棄をすれば借金も相続しません。 認知により、男性には養育費支払いの義務が生まれます。 法的に強制的に支払わせる事も可能です。 任意認知(話し合いで認知)の他に、裁判認知、強制認知があります。 ただし、ない袖はふれません。 あくまで「相手方と同じ生活水準を保つ」ためのものです。 結婚せずに認知された子は、非嫡出子となり、嫡出子の半分の相続がみとめられます。 http://www.tuyuki-office.jp/rikon4198.html http://www.hou-nattoku.com/consult/3.php

  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.1

>ほんとに言ってきそうな人なので反論できません…。 そういうような人なら、認知しても養育費も払わないのでしょう? なら、ご両親が言うように認知なんて考えないことです。 一度戸籍に親子関係が載ってしまうと、後からは消せませんよ。 お子さんが成長したときに「この人が父親」と胸を張って言えるひとならいいですが、子供に隠しておきたいような人なら戸籍に載せないことです。 むしろそれが母親の責任、思いやりではないですかね? それに、将来的にその父親がお金をたかりにきてトラブルを起こすようになったとします。 とりあえず引越しをして行方をくらまそうとしても、相手はなんせ父親なので、住民票をたどってきっちり追っかけてくることができますよ。 認知せず父親にしなれば、赤の他人の請求では今の時代そういう情報は役所も出しませんので、逃げ切ることのできる可能性も大きくなります。 そういうリスクもお考えください。 はっきり申し上げれば、メリットがなく、リスクばかりの認知だと思います

ahgdwaja
質問者

お礼

養育費払うような人じゃないからあきらめてます。 認知しただけの戸籍だけの関係でも住民票って見れるんですか?前の家から引っ越したけん大丈夫だと思ってました…。認知したことによって子供の苦しむ姿見たくないです。父親となんて会わせたくないです!でも私生児でもつらいと思うんです…。将来結婚するときに障害になりそうで…。それに認知させなきゃ母親が違う子供とか血縁者と結婚できてしまうって聞いて怖いです。相手の人は前にも女の子妊娠させて逃げたって笑ってました…。どっかに子供おるわーって笑顔で…。だからありえない話じゃないんです。 そんな人なんで私が認知させとけば他の女の子が傷つかずにすむかなとも考えてます。

関連するQ&A

  • 認知調停について

    現在臨月の妊婦です。 お腹の子の父親は妊娠3ヵ月のとき連絡がとれなくなり、共通の知り合いから聞いた話だと責任を取りたくないと言ってたそうです。 連絡が取れなくなった時から弁護士を立てて話し合いをしてきましたが、まとまらず弁護士さんに調停を立てた方がいいと言われました。 しかし調停を立てるとお腹の子のDNA鑑定をしないといけないと聞きました。 私の心境とすれば相手の子であることは間違いないのですが、DNA鑑定をしてまで認めさせるほどの相手なのか。 さんざんひどい目に会わされたのに、戸籍に相手の名前が載るのが正直嫌です。 また私の知り合いで未婚で出産した方からDNA鑑定をしたことで、その子供さん(現在14歳)がその事実を知り、父親には望まれてなかったんだと言うことがわかり不登校になってしまったそうです。 その話を聞いてDNA鑑定は将来の子供の精神的なことを考えてしたくないのですが、認知調停をすると必ずDNA鑑定もしなければいけませんか? 再度ご回答よろしくお願いいたします。

  • 認知について

    認知について 未婚で出産します。 相手は自分の子供じゃない。と言い張っています。(証拠は無い) 私には、そうかもしれない。。。という心当たりが少なからずあるので 認知の調停を出産してからするつもりですが、今悩んでいます。 万が一、DNA鑑定等で相手の子供じゃなければ、逆に訴えられる事もありえますか? (精神的苦痛や名誉基礎等。。。) また 認知の訴えをしない場合、 相手からもし『認知をする』と言ってきた場合、 『DNA鑑定をしてからじゃなきゃ認知しない』 等と言われた場合、それを拒否する事はできるのでしょうか? 11月が出産予定で 胎児認知で調停をしましたが不成立で取り下げた後、相手から 『やり直そう。子供の父親は俺だ』 と言ってくれたんですが やはり性格の不一致でお断りした後にまた『他人の子供を俺になすりつけやがって』と言われてしまい、私自身も産まれてからじゃなきゃ、誰に似ているとかもわからないものですから。。。 どうか ご回答お願い致します。

  • 認知

    私は、外国人で、12月に留学ビザから5年の就労に切り替えすることができました。(2021年まで) 1月くらい日本人との間に子供だでき、今まで3ヶ月の赤ちゃんになりました。それで入社することができなくなりました。妊娠しているから、受け入れてもらう勤務先がないそうです。 しかし、日本人の彼氏は子供のことを認知してくれないので、結婚することは全然進みません 私は、確実に妊娠中の赤ちゃんは日本人の彼氏の子供です。日本で産みたいのですが、働かなくても、産むまで、日本に入られますか?子供を産んでから、DNA鑑定をして、その日本人の彼氏に認知してもらうためです 両親から、生活費はお金を送ってもらえます。 あとは、子供を産んでから、DNA 鑑定をして、100%日本人の子だったら、強制認知に否定することができますか?100%日本人の子供だと分かっていれば、認知していなくても、日本の国籍を取得できますか? よろしくお願いします

  • 未成年の息子に認知請求が・・・

    17歳の息子に 認知請求の件での呼び出しがきています(家庭裁判所からで調停期日通知書と書いています) 息子と彼女の間に産まれた子供が申立人になってきてるので 認知のことについてだと思います 行く日が来週の月曜なんです これはこちらの話を聞くだけの簡単な呼び出しと思っていたのですが 一昨日裁判所からの訴状(慰謝料の請求です)が届いたのであわてて 昨日弁護士さんに相談に行きました (この弁護士さんは忙しくて時間が取れないところを来週月曜日の呼び出しだからという事で時間をとってくれました) その時に家裁から呼び出しが来たときにすぐ相談にくるべきだったといわれました 弁護士さんは少しでも自分の子供じゃないかもと疑いがあるならDNA鑑定をするべきだと言いました・・・ 少しは疑いはありますが ほぼ息子の子と思います (1)それでも万が一のときを考えてやっぱりDNA鑑定をお願いするのがいいのでしょうか? (2)DNA鑑定をこちらからお願いする場合費用はこちら側負担ですか? (3)この呼び出しは相手側(彼女と彼女の親とか)とこちら側(息子)で話をするのでしょうか? (4)DNA鑑定の結果がでるまでの日数は? (5)弁護士さんが言うように早めに弁護士に相談に行って この呼び出しに弁護士さんに代理(呼び出し状に代理は弁護士の場合のみ認めると書いてある)で行ってもらうほうがよかったのでしょうか? (6)息子に呼び出しが来ていますが・・親同伴でもいいのでしょうか? たくさんの質問ですが教えて下さい 宜しくお願い致します

  • 民法第787条強制認知という法律がありますが、こちらで相手の父親に認知

    民法第787条強制認知という法律がありますが、こちらで相手の父親に認知の人事訴訟を引き起こした場合、DNA鑑定を拒否すれば、「父子に違いない」として認知を認める判決が出されるというのを聞きましたが、DNA鑑定拒否というのは簡単に出来るのでしょうか??それとも、ちゃんとした理由がない限り、DNA鑑定を拒否することが出来ないのでしょうか?? それに伴い、もしDNA鑑定を拒否した場合、裁判所から、父子に違いないとして、DNA鑑定をしていないのに、強制認知になってしまうのでしょうか?? どうかよろしくお願いいたします。

  • 認知調停について

    現在、妊娠4ヶ月ですが相手の方とは別れ未婚で産むことになりました。 その際に、相手は認知調停には出廷するDNA鑑定が一致すれば認知すると 私は養育費は受け取らないと念書をお互い書きました。 ここから疑問なのですが認知調停に彼が来なかった場合、念書の価値はどうなりますか?相手が念書に書いたことを破棄(調停に来なかったり)した場合どうなりますか? 私の念書はそれでも有効ですか? また認知調停に来なかった裁判になりますよね? それに相手が応じず来ない場合もどうなるのか教えて頂きたいです

  • 認知問題で

    認知問題で相手の親ともめています。DNA鑑定をしてもしその人のこどもではなかった場合訴えると脅されました。私も間違いなくこの人が父親とは断言できる訳ではなくはっきりしたくて頼んでるのですが... 訴えると言われてまでDNA鑑定をする意味があるのか今考えてます。

  • 認知相手に出産で働けない間の生活費を払ってもらえますか?

    友人の話なのですが、そのこはシングルマザーで5歳と3歳の二人の子がいます。お腹に赤ちゃんが出来たのですが、結婚はしないそうです。相手はちゃんと職もあり、自分の子だとも分かっているので、認知と養育費のほうは払う意思があるみたいですが、出産の費用や働けない間の最低限の生活費を請求することはできますか?結婚してないから養う義務はないと相手は言っているようですが、そうなんでしょうか? あと、胎児認知はDNA鑑定もできないし、市役所に提出するだけみたいですが、生まれてから家裁に行って鑑定してもらう認知と何か違いがあるんですか?胎児認知も、子供の籍の父親の欄に名前が載りますか? 長くてすみませんが、よろしくお願いします。

  • 子供の認知について

    私は未婚で子供を産みました。 現在子供は3歳になります。 4ヶ月前、子供の実の父親と婚姻し、順番が違ってしまいましたが、今は実の親子同士3人で暮らしています。 しかし、子供はまだ認知されておらず、戸籍も以前私といた戸籍に一人残っています。 その為、子供だけ私の旧姓のままです。 通常、認知をし、入籍をすれば、何の問題もないのですが、主人が認知をすることを拒否しております。 自分の子供とは認めていますが、私が認知をさせるつもりで結婚したと疑っているのか、認知をしようとしません。 そして認知の不受理届けまで出しているのです。 主人と話し合うと、まだ子供が小さいので戸籍を調べることはしないが、小学校に入学するときには、苗字が異なるとかわいそうなので、それまでには認知する。と言うのです。 私は、強制認知をすると主人に言いましたが、俺は調停にも行かないし、どんな事をされても認知はしないと言い張ります。 DNA鑑定をすれば間違いなく、主人の子供なのですが、本人が調停に出頭やDNA鑑定など一連の手続きを拒否し続ければ、認知をさせることは出来ないのでしょうか。 また、認知の不受理届けは最長6ヶ月が有効期間だと思うのですが、おそらくそれを提出しただろう日にちは分かっているので、6ヶ月経過後、私が認知届けおよび入籍届けを主人に内緒で出してしまう事も考えています。 受理されてしまえば、それを取り下げるのに裁判が必要だと思うのですが、万一、主人が、裁判したとしても、本当の子供を認知し、入籍することは当然のことだと思うのですが、それを取り下げる事はできるのでしょうか。 私は主人が疑うように、認知をさせる為に結婚をした訳ではないので、主人があまりにも馬鹿げて大人気ない事に腹が立ちます。 主人を説得できれば一番良いのですが、もう何回も話し合いましたが無理でした。 何か良い方法はないのでしょうか。

  • 認知の取り消しのやり方

    閲覧ありがとうございます。 先月に父が亡くなり、よそで認知している子(浮気相手の子?)がいたことがわかりました。 戸籍から探して見つけることができました。 今回の相続には放棄してもらう事ができましたが、祖母などの時にも相続の権利が発生するため何かと面倒なので認知の取り消しができないものか悩んでいます。 現在は母と兄と妹と自分、認知した子、その母親も認知の取り消しに同意してくれると思います。(むこうの母親も子も結婚し相手がいるので迷惑なような感じです) ちなみに父の本当の子ではない可能性のほうが圧倒的に高いようではあります。 前回の質問でDNA鑑定して裁判で取り消すことはできるようなことは判りましたが 反対者がいなければ簡単にできるような方法はありますか? どこにいき、どんな人(司法書士?)に相談し、いくら位かかりますか? またDNA鑑定後 裁判となればいくら位かかりますか? 難しい話だと思いますが詳しい方 回答よろしくお願いします。