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不倫相手の子供を妊娠しています…法的に守られるには

現在、不倫相手の子供を妊娠しています。 私は独身で、彼が独身のときからの関係で お互いに都合のよい関係で愛情はありませんが楽しく友達としても交流してました。 そんな中で、ある日久しぶりに誘われてあったら彼が結婚していて また、しばらくしたら、今度は彼は子持ちになってたという感じです。 彼のことを都合のいい男性と私も思っていたので 嫉妬などもありませんし、奥さんから奪いたいとも思いません。 なので最初は子供も中絶をしようかと考えたのですが 病院で、喘息があるので母体が中絶手術による事故死の可能性がある 年齢を考えたら、出産の最後のチャンスかもしれないといことを言われ シングルマザーへの道を考えております。 自身でも少し調べたのですが… ●認知は負債も相続するので場合によっては子供に迷惑がかかる ●認知により相手の奥さんにばれた場合、慰謝料を請求されてしまう ●男性に債務肩代わりの契約を結べば、奥さんから慰謝料を請求されても 男性が支払うこととなる(←これについてはすでに男性に相談しましたが拒否されました) という2つの問題について躊躇しております。 たとえばですが、奥さんからの慰謝料の請求をされても 男性へ慰謝料を私が請求することでカバーできるのか? 養育費を請求するには認知という方法以外はないのか? という点について気になってます。 不倫になってしまったと知りながらズルズルとした関係を続けてた私が悪い 相手の奥さんや、子供の気持ちを考えたら胸も痛みますが 自分の中にある命や、自分の体を守りたいとを今は考えなくてはいけません。 もし、認知をすれば相手の男性の家庭壊すことになるます。 また認知が一概に良いことではないのではないか?と思えているのですが 認知をしないで慰謝料や養育費を請求するといった場合 どのような手続きを法的にすればいいのでしょうか? このような問題について詳しい方がいましたら お知恵を頂けると助かります。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.3

相手の方が認知しなくても養育費は払い続けるというので有れば可能でしょう。 しかし認知しておかなければ将来の養育費は保証されません。  相手の奥さんから慰謝料を請求されたとしても質問者様に 払える額以上の請求は出来ません。      一方、養育費は一般的に子供が20歳になるまで年平均60万円、つまり 1200万円もらえるということになります。 将来のことを考えるなら一時の 面倒な手続きを怠らず手続きした方が断然いいでしょう。

noname#114434
noname#114434
回答No.2

私も不倫してます。彼を愛してて、もし子供ができたら産みたい。一人で住み込みで働けるようなとこで、誰にも見つからず、彼にも告げず。一生一人で。 質問者さまは何のために産むのですか?ご自分の命のためですか?男性への愛がないから生まないと思ったのでしょう?一時は安易に殺そうとした命です。 その子になんと説明するんでしょう??父親は死んだと嘘をつきますか??あなたを産んだのは仕方なかったと言えますか??その子の気持ちを考えたことがおありですか??もう手に入らないかもしれないから子供がほしいというのは、欲しいオモチャを手に入れたい子供と一緒では? 認知が簡単かは知りませんが、もし産むなら男性をあてにしてはいけない気がします。一人で勝手に産み、一人で勝手に育てるのです。養育費なんてもらってはいけませんよ。男性はその子を疎ましく思いますよ。父親にそんなふうに思われる可愛そうな子供にしてはいけない。だいたい裁判しても、養育費ちゃんと払ってくれない人もいますよ。まして彼は、あなたの命が危うくても、産んでほしくないのが本音でしょうし。 その代わり慰謝料払わなくていいように、彼の前から姿を消してはどうでしょうか。 私は不倫なんて最低な行為をしているので、あなたの今までの行為を否定はできません。ただ、あまりに子供ができたことを、彼にも責任として押し付けようというのが気になりました。これから先、親子二人で生きていくのはほんとに大変だと思います。出生の秘密が解ればお子さんがまともに育たないかもしれないし、経済的にも苦しいでしょう。周りの母親が旦那さまの力を借りて生きているのに、あなたは寂しくむなしく感じることもあるでしょう。家族親戚友人が離れていくかもしれない。 だからこそ、一人でも頑張って育てるんだという強さを持ってください。子供を愛してくださいね。 ご質問の趣旨からそれましたが、私もお気持ちを解らないでもないので回答させて頂きました。

  • 2756KFF
  • ベストアンサー率37% (101/267)
回答No.1

●認知は負債も相続するので場合によっては子供に迷惑がかかる  →負債の相続の場合は放棄すれば良いだけの話だから、子供にとっては迷惑にはなりません。相手の資産にもよるけど、それなりの資産を持っていそうなら認知の方が得策でしょう。 ●男性に債務肩代わりの契約を結べば、奥さんから慰謝料を請求されても男性が支払うこととなる。  →そんな契約を男性が結ぶわけがないので、これはあきらめた方が良さそうです。  普通に認知を求めて、その上で養育費を求めるというのが正攻法でしょう。

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