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相手が自分の子供として認めているのに認知しない場合

こんにちは、はじめまして 妻子ある相手の子供を妊娠し、相手側の男性に認知を求めたところ、相手の男性自身は自分の子供ということは認めているのですが、 相手の奥さんが産むことにも反対し、DNA鑑定を求めてきています。 家庭裁判所に認知の申し立てをするのですが、こういった場合、強制認知しか方法はないのでしょうか? 自分の子供と認めていても、家庭裁判所では相手が認知を合意しなければ、裁判になるのでしょうか? また自分の子供と本人は認めているのにも関わらず、DNA鑑定をすると言うことになれば、その際の費用はどちらが負担するのでしょうか? 宜しくお願いいたします

みんなの回答

  • pmmp
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回答No.3

確かに命は大切ですが、相談者の考えている事は全くわかりません。 裁判所では、判決や調停成立での認知はあります。 それによって、養育費が発生しますから、後々大変なトラブルになるでしょう。DNA鑑定も、今の段階では任意鑑定になりますから、相手のDNAをどの様に採取するかが問題です。 相手奥さんが、それだけ鑑定を要求しているのは、旦那には協力させないつもりでしょう。 難しいのは、子供であると認められた場合、奥さん側から正式に不倫の慰謝料を請求してくるでしょう。 今、何ヵ月かは知りませんが、相談者が高額な慰謝料を払う覚悟があるなら、認知を裁判所で争うしかないでしょうね。 相手の毛髪等を、鑑定機関で採取しますから、相談者が勝手に持参した毛髪等では、鑑定はできても、相手の毛髪等である事は証明できないので、認知が認められる事はありません。 協力が得られないなら、裁判所命令での鑑定しかありません。 裁判所命令とは言え、鑑定費用は原告側(認知を求めて提訴しますから相談者)が出す事になります。 逆に、相談者の側で鑑定をしたと仮定して、十中八九は相手側が採取したのが旦那の毛髪等である証明を求めてきますから、証明ができなければ鑑定書は証拠にはなりません。 認知を拒否されているのですから、裁判所で争うしか道はありません。 認知をしたら、養育費や遺産相続の権利も発生するので、逆に高額な慰謝料も請求されるのを覚悟して、熟慮して下さい。

  • -9L9-
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回答No.2

不倫で、しかも認知しないといっている相手の子供を生むというのは果たしてその子にとって幸せか、私には疑問ですが、とりあえずそのことはさておいて。 >相手が自分の子供として認めているのに認知しない 認知して始めて認めていることになるのであって、口先だけで「認めている」というのは単なるおためごかしであるに過ぎません。こういう相手のために裁判制度があるのです。相手が本当に認めているというのなら自分の子であるとの確認書なりの書類を書かせ、裁判の際の証拠とするべきでしょう。 >相手の奥さんが産むことにも反対し、DNA鑑定を求めてきています。 >DNA鑑定をすると言うことになれば、その際の費用はどちらが負担するのでしょうか? 相手の奥さんにしてみればあなたは家庭を破壊する極悪人です。「どうしても夫の子だと主張するのであればDNA鑑定を証拠として持って来い」といっているのであって、あなたが認知してほしいのならあなたが負担するのが当たり前です。ただしDNA鑑定以外の状況証拠など(例えば上記の確認書)で親子関係の判決を確実に得られるなら、わざわざ鑑定する必要はないでしょう。少しでも勝訴の可能性を高めたいなら鑑定すべきかと思いますが。 なお、任意認知以外の方法として、裁判による強制認知の他に、調停による審判認知という制度もあります。 http://www.hou-nattoku.com/consult/3.php

回答No.1

「任意認知」をしなければ、認めていることにはなりません。 認めているなら、男性に認知届を書いてもらいましょう。 書いてもらえない場合は、すべて裁判所がらみになります。 費用は鑑定を求める側ですので、原則は相手方です。 ただ、どちらが支払ってもかまわないので、 立場上、支払わされる可能性も無きにしもあらずですね… http://www.hou-nattoku.com/consult/3.php http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1210563907?fr=rcmd_chie_detail

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