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亡くなった婚約者との子供の認知について

今妊娠中なのですが、先日婚約していた彼を病気で亡くしました。 婚姻はむずかしいと思っていますが、父親が亡くなっていても子どもの認知は可能なのか(戸籍に父親名をのせられるのか)教えていただきたく・・・(もしくは役所などに相談にいくのが妥当なのか等) 死後認知というのがあるようなのですが、このような方法を取らざるを得ないのでしょうか。 訴えを起こす、というのに違和感があって気が引けてしまうので。。 アドバイスをどうかよろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • oska
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回答No.1

>父親が亡くなっていても子どもの認知は可能なのか 可能です。 確実に「父親」が存在しますから、たとえ父親が死亡していても認知は可能です。 >死後認知というのがあるようなのですが、このような方法を取らざるを得ないのでしょうか。 法的な親子関係を望むならば、死後認知を申請するしかありません。 ただ、将来「法的な父親の居ない母子家庭で生活を希望する」場合は必要ありません。 が、子供の将来を考えると父親は必要でしようね。 >訴えを起こす、というのに違和感があって気が引けてしまうので。。 父が死亡した日から3年以内に、検察官を相手に提訴します。 ですから、父親側ご両親(又は亡くなった父親)を相手に裁判を起こすのではありません。 婚約していた事実があるのですから、父親側ご両親も異存はないでしよう。

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