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亡くなった婚約者との子供の認知について
今妊娠中なのですが、先日婚約していた彼を病気で亡くしました。 婚姻はむずかしいと思っていますが、父親が亡くなっていても子どもの認知は可能なのか(戸籍に父親名をのせられるのか)教えていただきたく・・ (もしくは役所などに相談にいくのが妥当なのか等) よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
死後認知という状況かと思いますが… ごめんなさい、専門家ではないので断言できません。 こちらはいったん締め切って、法律カテゴリで質問し直した方が質問者様にとって 必要な回答が集まる気がします。 体調はいかがですか。くれぐれも無理されませんように…。
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- rinchaHIME
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回答No.1
はじめまして。籍は入れてないんですよね?死亡届を出した段階で抹消扱いになるので無理と思われます。
お礼
nanayozukiさま 適切なアドバイスをいただきありがとうございます。 ご助言いただいた通り、このカテゴリでは一旦締め切ることにします。 参考URLのほうも拝見させていただきました。 これからいわゆる母子家庭となってしまい不安も大きいのですが、この子のためにもなるべく良い環境を整えてあげたいと思っています。 本当にありがとうございました。m(_ _)m