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認知と戸籍

子供の実の父親に認知してもらう前に、私の戸籍に入れてしまいました。 今から認知届けは可能でしょうか?また、子供の戸籍はどちらになるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zero11
  • ベストアンサー率43% (401/924)
回答No.1

確か、 今からでも、認知届けは可能なはずです。 子供の戸籍は現在の 「貴女の戸籍のまま」です。 子供の欄に「○○年○月○日、認知」「相手の氏名」が記載されます。 問合せは各市町村の戸籍課です。

mofukko
質問者

お礼

分かりやすい説明ありがとうございました。

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