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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:子供の認知後の養育費について)

子供の認知後の養育費は要求可能か?

このQ&Aのポイント
  • 結婚が許されない相手との恋愛の末妊娠、そして子供の認知…。認知された子の生活として嫡出子と同レベルな生活が送れるほどの金額は要求できるのでしょうか?非嫡出子の母親が裕福な生活を送るためではなく、父親が認知した子供への同等の扶養義務として考えています。
  • 例えば、嫡出子が父親に海外旅行に連れて行ってもらった場合、非嫡出子にも同じ旅行に行けないとしても、その旅行代金の分何かしてもらうことはできるのでしょうか?また、嫡出子が有名私立校に通うことになったら、非嫡出子も同じ学校に通わせてもらえる権利はあるのでしょうか?経済的にムリと言われた場合、平等を求めることはできるのでしょうか?
  • 質問者は、非嫡出子に嫡出子と同等の生活を送るだけの養育費を父親に要求することができるかどうかについて質問しています。経済的な理由があり、実際にはムリな場合も多いとは思いますが、子供への同等の扶養義務として養育費を考えた場合、要求は可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • DXB-AUH
  • ベストアンサー率39% (35/88)
回答No.1

いわゆる不貞の子が、正妻の子と同じレベルの生活を送れるだけの養育費を請求できるかと言う話になりますが、それは出来ないと考えられます。 養育費の算出方法は複数ありますが、婚姻関係のない状態のこどもの養育費は、生活保護費算出を基準に持ってくるのではないかと推測されます。 ちなみに遺産相続の際も、非摘出子の取り分は、摘出子の2分の1と規定されていますので、平等ではありません。

decemberab
質問者

お礼

お礼がかなり遅くなりまして申し訳ありません。 そして何よりも私の言いたいこと(聞きたいこと)を分かりやすく簡潔にまとめてくださり有難うございます。回答を読ませていただきながら「そうそう、私が言いたいのはコレ!」と一人で喜んでおりました(^^ヾ それにしても不貞の子が正妻の子同じレベルの生活を送れるほどの養育費をもらえないとは可愛そうですね。子供はなんの罪もないのに…(-_-;) 遺産相続に関してですが、最近法律が改定され、非摘出子も摘出子と同じ分だけの遺産相続ができるようになったとこちらの他の質問での回答で見かけたような気がするのですが、実際は違うのでしょうか? 本当に有難うございます。

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