事実婚の認知・親権・養育費とは?

このQ&Aのポイント
  • 事実婚の認知・親権・養育費について、妊娠中の女性が質問しています。現在彼との関係は事実婚であり、彼の両親から子供の親権や改姓について申し出がありました。しかし、女性は自分が生んだ子供なので親権や姓を彼に渡すつもりはなく、経済的にも不利な状況で議論が進んでいます。
  • 女性が彼に対して認知を拒否された場合、強制認知請求はできないため、子供に関する養育費の請求も困難となります。現在女性は彼の収入で生活しているため、離縁の場合は慰謝料の請求が唯一の選択肢となるでしょう。
  • しかし、女性は事実婚であっても子供を彼の籍から外したくないという意向を持っています。そのため、解決策としては婚姻届を出せる状況になるまで子供の籍を保持し、離縁時には慰謝料の請求を検討することが重要です。なお、質問者は彼のことを「非情ではない」と述べています。
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認知・親権・養育費

少し前にも質問させてもらったものです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3264776.html もう一点質問させてください。 今妊娠中なのですが、跡取り問題などもあり直ぐに入籍できない状態です。現在彼とは同居中で、跡取り問題が解決するまでは住民票に妻(未届)とし内縁の妻となる予定です。もちろん、胎児の認知はしてくれるといっています。が、ここでも問題がありまして、認知した後の子供の親権・姓を彼のものにしたいと彼の両親から申し出がありました。私の方としては、内縁の妻だとしても、自分が生む子供ですから親権も姓も彼側に渡すつもりはありません。もし、親権や改姓について審判されることになれば、経済力のない私が圧倒的に不利ですよね・・? 事実婚のうちは子供の親権と姓はわたせないと彼に話すと「じゃあ、認知はしないよ」と言われました。もし認知してもらえなかった場合、私のほうも認知後に彼に与えられる親権や改姓権を拒否していることになるので、強制認知請求は無理ですよね? 認知されなかった場合、子供に関する養育費など請求はできないのでしょうか? 現在私は退職し、彼の収入で生活しています。 無事に婚姻届が出せたら私も子供も彼の姓にかえることは構わないのですが、事実婚であるうちは、子供を私の籍からぬけさせたくないのです。 あくまで仮定の話ですが、もし離縁になってしまった場合は、彼が認知してくれなかった場合、慰謝料みたいな感じでの請求しかできませんか? (非情な彼ではありませんので、ここに書いた質問が施行されることはないと思いますが、気になったもので書かせていただきました)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>もし認知してもらえなかった場合、私のほうも認知後に彼に与えられる親権や改姓権を拒否していることになるので、強制認知請求は無理ですよね?  任意認知してもらえない場合にこそ、強制認知の手段があるのですから、親権や氏の変更の問題とは全く関係ありません。ただし、胎児認知に関しては強制認知の制度はありませんので、強制認知の訴え(最初は家庭裁判所に調停を申し立てます。)をするのでしたら、子の出生後にすることになります。 >もし、親権や改姓について審判されることになれば、経済力のない私が圧倒的に不利ですよね・・?  経済力は問題になりません。養育費を払ってもらえればすむ話ですから。親権者をころころ変えるというのは子供の福祉とって良いことではありませんので、母親が親権を有しているという現状を変更するには相当な理由が必要です。また、特に子供が小さいときは母親が養育した方が望ましいというのが家裁実務の趨勢ですから、そう簡単に変更が認められるとは思いません。

yukkobe
質問者

お礼

お返事遅くなってすいません。 わかりました^^ ありがとうございました!

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