• 締切済み

親権や養育権?の決め方についておしえてください

離婚が決まり、親権などを決めないといけないのですが、その内容がいまいち把握できていません 難しいことはぬきで、教えてください_(._.)_ まず子供(3歳)は妻のほうへ、ついていくことになっています、そして私(夫)は月1回会うという 大雑把な話は出来ています ただこの場合、例えば妻が遠方に引っ越した場合、子供と会えないことはないですが、身近にいて困った時に手を差し伸べてやれないのではと、気軽に会って話 聞いてあげることもできにくくなるのでは?と 考えています 子供と一緒に住めないのは我慢できても、子が大変な時(病気や怪我、悩んでいるとき)なんかは できるだけ会って話ししてやりたいと思っています あと、例えば妻の意思で海外へ留学させるとか 高校、大学はいかせないとか決めてしまった ときに、それに反論することはできるでしょうか? どういう風に親権などの話を進めれば良いでしょうか? 離婚原因は妻にあり、離婚に踏み出したのも妻です また裁判所を通さない話し合いの場合は決め事を 公正証書に書くと聞きましたが具体的にはどのようにかくのでしょうか?またその証書はどこで購入するのでしょうか? よろしくお願い致します

みんなの回答

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.2

 こんにちは。以前、戸籍事務をしていました。仕事とは直接は関係はないのですが、少しも知識がありますので書かせていただきます。 ○離婚協議書 ・お書きのような事は、後々の事を考えますと文書にしておかれることが望ましいです(きちんと決めてあると、もめ事が減ります)。 ・こういった離婚の際に決めたことは、「離婚協議書」と言う書類を作成しておきます。 http://sho.rikon-web.jp/ ○離婚協議書のポイント  決めて置かれた方が良い事などを、思いつくまま列挙してみます。 ・今回のように未成年の子がいる場合は、親権者・養育費・面接交渉、その他財産分与、慰謝料などについて決めておきましょう。  父母が協議上の離婚をする場合、未成年の子がいるときには、協議で、一方を親権者と定めなければなりません。どちらが親権者になるのかは離婚届に必ず記載しなければなりません。  父母は親権の有無に関係なく、未成熟の子に対して生活保持義務を負います。養育費は子どもが社会人として自立するまでに必要とする費用です。  また、養育費は父母の資産、収入、生活の程度、社会的地位等により決めるべきもので、最低限度の生活を維持する費用ではありません。  たとえ親同士が今後は子の養育費を請求しないという約束をしても子が後から自らの意思によって扶養請求をすることができると解されています。 ・養育費の支払期間は長くなることが多いので、後で約束が守れない場合のことも考えておいたほうがよいでしょう。実際問題として約束した養育費を長年にわたってきちんと支払ってもらっている人は案外少ないようです。  また、養育費などの金銭問題に関しては、誰が、いくら、どのように、またいつまで支払うかなどを、細かく決めておく必要があると思われます。 ・離婚に伴う財産分与や慰謝料、養育費、子供との面接交渉などについて夫婦の話し合いで決めた場合は、口約束にならないよう、必ず「離婚協議書」を作成して合意書面にしておきましょう。 ・離婚後に相手が離婚の際に話し合ってきめた事を守らないときに、きちんと取り決めた事項を離婚協議書などの書面にしておかないと「言った」「言わない」の水掛け論になってしまいます。  こうした離婚後のトラブル防止やトラブルになったときの証拠のために離婚協議書を「公正証書」にしておけばベストですが、「公正証書」にしないまでも、あとで裁判を起こすときにも証拠になりますので「離婚協議書」だけは最低でも作成しておいた方がいいです。 ・「離婚協議書」には養育費や財産分与などについて話し合いで合意できた事項を「具体的」に書いておきましょう。色々な解釈が出来る表現は避け、出来るだけ断定的に、想定できる事をすべて書いておきましょう。 ・ただし、どうしても現時点では予測出来ない事については、「この書類に定めのないことは、双方が誠意を持って話し合う」とでも書いておくしかないとは思います。 ・離婚協議書は2通作成して夫婦それぞれが1通ずつ保管してください。 ・面倒な場合や正確を期すのでしたら、司法書士さんなどに相談されると良いかと思います。

参考URL:
http://sho.rikon-web.jp/
  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.1

親権は離婚理由やどうして離婚に至ったかは関係ありません。 子どもを引き取る方の親が親権者となることが多いですが 質問者様のようにお考えなら、親権は父親、監護権は母親とすればいいと思います。 ただし、よほど重篤でもない限り、病気や怪我でいちいち親権者に看護者が報告することはありません。 もしも、お子さんの相談にのってあげたいとお考えならば、今はまだ幼いですが、中学生か高校生になったら携帯を持たせて 携帯メールのやり取りは父子で自由にできるような取り決めをしておいてはいかがですか? いずれにしても、親権者とはいえ取り決めを無視して勝手にお子さんに会うことはできません。 留学なども、子どものパスポートを作るときには親権者が関わることになるので 知らなかったということがなくてすむかもしれませんね。 戸籍の移動なども15歳になるまでは親権者でないとできません。 進学については、親権者がどちらでも反論はできると思いますが 母親が行かせられないが父親が行かせたいと思うのであれば 学費は負担するから行かせてやってくれと話し合うしかないと思います。 親権は一度決めてしまうと変更は家裁の許可が要りますが 監護権はお互いに同意すればいいので 進学問題で意見が食い違うときに、状況によっては父親が引き取るという話し合いも可能ではないでしょうか。 公正証書は公証人役場で公証人に作成してもらうものです。 難しいので、費用はかかりますが、できれば行政書士に依頼して 原案を作ってもらった方がいいかもしれません。 簡単なメモなどでもいいですが、時間もかかります。翌日になったり数日かかる場合もあります。

参考URL:
http://www.rikon.to/contents6-2.htm

関連するQ&A