- ベストアンサー
離婚時の親権と公正証書作成について、お知恵をお貸し下さい。
- 離婚協議中で、親権・監護権と公正証書作成について異論が出ています。
- 親権・監護権については、子供を引き取るのは私ですが、主人が異論を唱えています。
- 公正証書作成の必要性についても納得がいかない様です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> 上記2点について、どのような説明をすれば、納得させられるでしょうか? まずこの点についてコメントしますが、ここでどう説明しようと、協議離婚を成立させる以上は「とにかく相手も同意しないといけない」のです。つまりは質問者様一人がなんらかの努力をすればできる、というものではありません。 「どうすれば納得させられるか?」よりも「納得しないなら調停や裁判」を考えるのが筋といえます。 その上で・・・ 公正証書と念書の大きな違いは「法的強制力を持たせることができるかどうか?」です。公正証書にたとえば「(慰謝料や養育費などを)期日までに支払わない場合は、強制執行する」という一文を加えておくことで、裁判などの手続きなしに給与天引きなどで強制的に支払わせることができるようになる、ということです。一方、念書自体には法的な意味を持たないので、そこに書かれていることを執行するには別途裁判の手続きが必要になります。要するに「約束を守らなかった場合の対処が違う」のです。 この公正証書を作るにも双方の合意が必要です。一方が「作りたくない」と言うのであれば強制させることはできません。ご主人が「お金を払ってまで・・」というのであれば、質問者様が全額負担すべきでしょう(それだけが理由なのであれば、です)。 親権については養育費の問題と絡みます。つまりは養育費と(必要であれば面会の頻度や方法とも)セットで合意する必要があり、この内容も公正証書に記載するべきでしょう。 繰り返しますが、相手あっての問題なので、納得させるための方法はないと考えるべきでしょうね。あえて言うなら調停や裁判をちらつかせて「どちらがいいか?」と迫り、納得してもらえないなら本当に調停にすべきでしょう。 最後に1つだけ。相手の性格にもよりますが、こういった難しい話を長引かせることによって「だったら離婚しなくていい!」と逆ギレを起こす人もいます。質問者様のケースがどうかはわかりませんが、実は離婚の話し合いの上でこうなってしまうと離婚を諦めざるを得なくなることもあります(そもそも離婚に合意してないことになるので調停も無駄になります。裁判となると法的離婚事由が必要になり、一段とハードルが上がります)。 離婚することを優先して話し合うのであれば譲歩も必要である、ということをアドバイスとしておきます。
お礼
v101dさん、回答ありがとうございました。 質問以後、体調を崩してしまいPCに向かえず、お礼が遅くなり本当に申し訳ありませんでした。 回答の内容を、よく踏まえた上で今後の話し合いに臨みたいと思います。大変、参考になりました。 貴重なご意見、本当にありがとうございました。