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離婚公正証書について
平成19年2月に協議離婚することを条件に養育費を平成19年3月から支払う内容の公正証書を作成しました。しかし、なかなか離婚届けを提出してくれず、何度も提出する様に促しましたが音沙汰なく結局、2年以上たった平成21年7月に受理されたと役所から通知があっただけでした。公正証書を作成した時から離婚が成立するまでの間の養育費は支払わなければいけないのでしょうか?もしくは公正証書そのものを無効にはならないのでしょうか?詳しい方の回答、よろしくお願いします。
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- 783KAITOU
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●平成19年2月に協議離婚することを条件に養育費を平成19年3月から支払う内容の公正証書を作成しました。 ↑まず、上記の文書はおかしいです。「協議離婚をすることを条件に」と、お書きになっています。公正証書は、いついつこういうようになった場合、という未だ約束が成立していないことを公正証書には出来ません。 お尋ねの件は、公正証書の主たる約束を記したものではなく、付随的な約束の項目です。守っても守らなくてもいいという感じの約束です。従いまして罰則も何もありません。(あなたのご質問の文言に間違いなければです。) 多分あなたがお作りになった公正証書は「離婚給付契約公正証書」ではないかと思います。養育費の支払いの問題は離婚条件のひとつでしょう。しかし、いつからいつまでの間に毎月いくらくらいの金額をどの様にして支払うかの具体的なものがすべて欠落していますので、これは公正証書ではありません。 ●公正証書を作成した時から離婚が成立するまでの間の養育費は支払わなければいけないのでしょうか? ↑正式に離婚が成立するまでは、婚姻費用を支払うことになります。離婚成立後は養育費の支払義務が発生します。 ●もしくは公正証書そのものを無効にはならないのでしょうか?詳しい方の回答、よろしくお願いします。 ↑公正証書を無効にするには「家庭裁判所」に「公正証書無効」の調停を申し立てることになります。
- hide6444
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まずは公正証書に養育費は離婚の条件として書いたのであれば、離婚していない 期間の支払いは不要です。 そして離婚届を提出する期限を明記していなければ無効にする事は出来ません。 既に提出して6年も経過しているのですから、無効にする方法がありません。 先ほども言いましたが、公正証書の内容に書かれていることが最優先ですので 内容が詳しく分からないので今の状況ではこれが精いっぱいの答えになります