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離婚する事になり、公正証書作成の流れについて

この度、主人と離婚することとなりました。 今の段階は離婚は決まり、次回から養育費等協議していく予定です。(主人とは県を跨いでの長距離別居中です。) ネットで公正証書について調べ、公正証書を作ると決めました。 離婚協議書を主人と作ってから公正証書を作りに、公正役場に二人で出向く予定なのですが、 ネットで調べていてわからなくなってきた事があるので質問させてください。 公正証書を作成してもらうのに、公正役場に出向く回数について。 公正証書の作成にあたっては夫婦揃って(代理人に委任可)、公正役場に出向く事はわかったのですが、 調べていく中では 公正証書の原案作成の為の聞き取り(夫婦どちらかで可能) ↓ 公証人が公正証書作成 ↓ 夫婦揃って公正役場にて、公正証書の確認・捺印・受け渡し という、一連の流れも出てきました。 離婚協議書を持って夫婦揃って公正役場に出向いた場合、 当日に公正証書を作ってもらい受けとる事はできないのでしょうか??

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  • 783KAITOU
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回答No.2

●離婚協議書を持って夫婦揃って公正役場に出向いた場合、 当日に公正証書を作ってもらい受けとる事はできないのでしょうか??  ↑ 地方都市の場合は1日で可能です。受付を済ませて3時間後くらい後に取りに来て下さい、というところがほとんどです。取りに行くときは夫婦そろっていかなくてもいいです。1人で行っても構いません。不備がある場合は、受付の時点で聞いて直してくれます。 東京などの場合は、受け付けた後、2日から3日後に公証役場から「離婚給付契約公正証書」なる契約書が送られてきます。送付方式です。いずれにしても公証役場に出かけるのは1回ですみます。弁護士は全く必要ありません。

回答No.1

可能かどうかは公証人役場(公正役場ではありません)に聞くしかありません。 また通常の公正証書でなく「離婚給付等契約公正証書」になると思います。 原案サンプル http://www.kouseishousho.jp/sample/rikonkyuuhukouseishousho01a.pdf 回数は1回で済むかは、役場の方針等もあるので判りません、少なくとも原案が全く問題ないものであれば1回で済む可能性はあります。 逆に法的に問題がある、もしくは公証人役場で旦那さんが、それは違うと言い始めたら、公正証書は作成できなきので、何回もという場合もあります。 1回で確実にすませる方法は、弁護士に依頼して夫婦立ち会いのもとに原案えお作成することです、弁護士立会いで作成しているのにそれは違うとは言いづらくなりますから、かなり効果的です。 公正証書はあくまで双方合意でないとダメなので、土壇場で違うと言われたら終わりなのです。

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