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公正証書と離婚協議書

公正証書を作成する場合 公証人役場で作成してもらいますが、離婚協議書は自分たちで作成するものなのですか? 代行で行政書士さんに作成してもらうと料金がかかりますよね? 色々調べてみたのですがよくわからなくて よかったらどなたか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • patent123
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回答No.3

No.1です。 公証人が公正証書を作成する手数料は、下記サイトに記載されています。 http://www.koshonin.gr.jp/index2.html 例えば、財産分与が200万円を超え500万円以下の場合には、手数料は 11000円です。 当事者双方が公証役場に行って公正証書を作成する場合には、委任状は不要です。しかし、質問者さんのみが公証役場に行く場合には、旦那さんからの委任状が必要になります。 離婚協議書を作成し、双方が押印すれば、それだけで充分、証拠になり、公正証書にまですることは必ずしも必要ではないです。 ただし、公正証書を作成するメリットとしては、強制執行認諾条項を付けることにより、旦那さんがお金を期限までに支払わなかった場合、裁判を提起することなく、いきなり強制執行をかけることができることがあります。

yousou
質問者

お礼

たびたびありがとうございます。 なるべく離婚する際に 旦那には関わりたくないのですけど 最後なのでよく話しあって決めなくてはならないですね。 メリットなどありがとうございました。とても参考になりました。

その他の回答 (2)

  • akarin
  • ベストアンサー率75% (3/4)
回答No.2

私が離婚したときは No.1さんが紹介してくださっている内容の協議書を作成して 元夫の委任状を作り 公証人役場で公正証書を作っていただきました 私の場合は 慰謝料や財産関係はなく  二人の子供の養育費のみの記載等のみの公正証書でしたが たしか 2万5千円位だったと記憶してます ただネットで調べたサンプル通りに作っていたのですが 公証人の方に弁護士さんに依頼されたのですか?って聞かれるくらいでしたよ

yousou
質問者

お礼

ありがとうございます。委任状は必要なのですか?協議離婚書に旦那の署名と 印を押しただけとは別に 委任状も作らないといけないのですか? 料金のほうも 教えて頂いてありがとうございます。

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.1

離婚協議書は、当事者、即ち、夫及び妻が作成してもよいし、専門家に依頼してもよいです。 専門家としては、行政書士でもよいでしょうし、費用がもっとかかってもよいのなら、弁護士でもよいです。 離婚協議書の書式は自由であり、その内容も通常の範囲なら、当事者が自由に決めることができます。もっとも、公序良俗に違反する内容はだめです。 ご参考までに、離婚協議書のサンプルを紹介いたします。 http://www.rikon.to/application_form/form02.htm http://www.rikon-arcadia.com/syosiki.html http://tajikawa.hp.infoseek.co.jp/bunrei.html

yousou
質問者

お礼

こんばんわ。サンプルありがとうございます。では作成した物を 公証人役場に持っていけば公正証書を作ってもらえるということですよね? だいたい料金などはいくらくらいなのでしょうか?

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