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離婚協議書と公正証書の効力

離婚する事になりました。 親権は私。養育費は月7万円で旦那と話しがついています。 離婚協議書を行政書士の作成依頼しています。 離婚協議書を作成した後 公証役場で公正証書にしようか迷っています。 した方が良いのはわかっているのですが・・・  旦那が快く養育費の支払いを了解していて円満離婚できるのに強制執行をつけたら怒らしてしまい円満離婚が出来なくなる可能性があるので迷っています。 ここで質問です。 旦那が養育費の支払いをしてくれない場合 公正証書にしていると差し押さえが出来ると思うのですが仕事を辞めて無職になり収入がい時や財産がない時は公正証書にしていても旦那が支払う気持ちがなければ支払いしてもらえないのでしょうか? それとも公正証書にしているので財産がなくても無職で収入がなくても旦那の気持ちは関係なく支払いはしてもらえるのでしょうか??

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1180/2303)
回答No.1

 強制執行を認諾してもらったとしても、実際に差し押さえになると、 ・旦那さんの何を差し押さえるのか(預金?給料?不動産?家財道具?) ・預金や給料なら、それは何銀行何支店にある口座?どこの会社から出ている給料?  こういったことを全部あなたが調べ上げて、裁判所に申し立てなければなりません。つまり、あなたが旦那さんの財産状況を把握しておかなければ、取りようがないのです。裁判所は旦那さんの財産調査などやってくれません。  参考URLに、養育費強制執行の体験記を載せておきます。どんなに手間か、ぜひ見て下さい。 p.s.参考URLにもありますが、いくら離婚する時快く了承したって、「絶対いつか払わなくなる」くらいの心積もりをしといた方がいいですよ。  その意味で、強制執行認諾約束のない協議書など、鍵のない一軒家みたいなもんです。旦那さんには「どこの離婚協議でも付けてることだから」と、うまく言って下さい。

参考URL:
http://www3.zero.ad.jp/kashiwamochi/taikenki/taiken_top.htm

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