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離婚公正証書

離婚に同意する前に、夫婦間の約束事を口約束にするのは不安だった為に、公正証書にして私に渡すように夫に言いましたところ、 公正役人のところで作成するには金額もかかるので、自分で作成したものを、役所に持って行き公正証書にする言っておりますが、その際、私の承認印も必要との事で公正証書を作成するにあたり私の承認印も求めてきています。それは納得できるのですが、実際、公正証書というものは、自分で作成しても役所で認められるものなのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

公正証書は、公正役場にて双方がその場で押印しないといけません。 証書を自分で作成することは可能ですが、一字一句の間違いのないようにしないといけません。 (片方の利益だけの文章に変わっているかもしれないので・・・) 公正役場で作ってもらうのが一番正確ですが、料金がかかります。 承認印をもらっても、1人で提出とはいかないです。

noname#86245
noname#86245
回答No.2

遺言公正証書の場合 公正証書は、公証人がワープロで記述し、内容を本人たちに読み聞かせます。内容に誤りがなければ署名、押印し、印鑑証明を添付します。 遺言は、証人2名も必要です。 離婚公正証書でも、「公正証書」なんだから、上記と同じでしょ? 証人の要否はわかりませんが

noname#171468
noname#171468
回答No.1

 膨大な金額使うだけです、家裁で離婚調停を掛け決まった内容をきちんと文章化する調書で残す事(法律で決まって決定事項です)格段に安く、その後決定内容変更も調停なら変更可能です。  公正役場が儲かるだけです。http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_01.htmlソース参考に http://www.geocities.jp/gyouseitaro/004b/toha.html公証人役場もソースです。

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