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離婚と親権

事情があり、離婚を考えています。 相手もその方向で考えています。 離婚理由は経済的な理由です。 養育権・・は、子供を育てる権利ですよね。 親権とはどういった意味合いがあり、 男性側にいった場合と女性側にいった場合とでの、 ことについて教えてください。 夫妻ともに、子供を大切に考え、 養育権は妻に行くと思いますが、 夫は養育費を可能な金額支払う意思はあります。 ただ、離婚理由に重なりますが、金銭的問題が解決するのに、 2年くらいかかると思います。 親権とは子供が15歳になったとき、 子供の意思で決定させなければいけないものだから、 早いうちに、親が決めてやった方がいいとききました。 子供は7歳と4歳です。 アドバイスよろしくお願いします。

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回答No.1

 親権の意味ですが、その内容として、未成年の子についての監督・保護・教育の権利および義務、子の財産管理権とその保全・処分の代理権が民法に定められています。つまり養育権は親権の一部です。男性側、女性側という点での違いはありません。  協議離婚の場合、届出の時点で双方の協議において親権者がいずれかに定まっていなくてはなりません。   >親権とは子供が15歳になったとき、   子供の意思で決定させなければいけないものだから  この点ですが、未成年の子は自ら親権者を指定することはできません。子が将来親権者の変更を望んだ場合、親族の請求により家庭裁判所が親権者を変更するという形になります。  ただしその時点でまだ男性側の経済状況が不安定ということですと認められないでしょう。というよりも男性側に親権が認められるのは、かなり珍しいようです。よほどの事情がなければ女性→男性への親権変更は無理と思ったほうが良いでしょう。  最初から男性側に親権設定するのでなければ(協議離婚の場合のみ当事者で親権者を決められる)、親権は動かないものと思って子の成人までのことを考える必要があります。男性の養育費負担をいかに確実にするかということが大事ですね。  このためには養育費の支払いに関する契約書を公正証書として作成しておくことになります。詳しくは法務局で相談すると良いでしょう。 

参考URL:
http://www.rikon.to/index.htm
yanncharumonncha
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

再び失礼します。 僕の両親はそのことをまだ思春期だった僕には話しませんでした。でもその葬儀中に伯父が僕に父を指して「お前はコイツのことを父親だと思ってるか?」と聞き、そのあとすぐに「お前の両親は離婚してるんだ」と僕は本当のことを聞いてしまいました。やはり18歳の僕には自分をおさえることはできませんでした。 後で聞いた話ですが、その時父は実際に自分の口から言うつもりだったと言っていました。僕も実際に父本人の口から聞きたかったと思っています。その時は本当に自殺する人の気持ちがわかりました。このような大事なことは親の口から事実を伝えることが一番大事だと思います。そうすれば子供は絶対にわかってくれます。

yanncharumonncha
質問者

お礼

辛い経験のお話ありがとうございました。 伯父さんは、お父様のことが嫌いだったのですね。 うちも、似たような状況になりそうなので、子供が小さいうちに、 善処したいと思います。 何度もありがとうございました。

回答No.3

質問の回答とは少し違いますが、僕も経済的な理由で離婚をした両親がいます。家は協議離婚で、父親が親権を持つことになりました。 両親は僕が15歳の時に離婚して、18歳になったその月に祖母が亡くなり、その葬儀中に、父親の兄の口から酔った勢いでその話を聞きました。すぐに父が自分の口から説明してくれましたが、すでに僕は伯父を殴っていました。 子供にとって親の離婚とはショックなものです。お子さんにそのことを伝えるときは十分注意して話してあげてください。

yanncharumonncha
質問者

お礼

回答ありがとうございました。でも、伯父さんを殴ってしまうような怒りってなんだったんでしょう。 離婚のことは、ご存じなかったのですか?立ち入った質問ですが、うちの子供の将来のためにも参考にお聞かせ願えないでしょうか?

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.2

親権には「権」という文字が使用されていますが、内容は「義務」です。子供を保護・監督し教育するのですから。親権者がこの義務を果たさない場合や濫用する場合(しつけと称する虐待など)は、家庭裁判所によって剥奪される場合もあります。離婚に際して父母のいずれかを親権者に指定しなければならないのも、子供を保護・監督する責任者を決めなければならないからです。あえていえば、親権は親のためではなく子供のためにある、といえるでしょう。 したがって、離婚に際して親権の奪い合いになり双方ゆずらない場合、家庭裁判所は、子供が幼い段階では、いずれに保護・監督の責任を負わせるのが子供にとって幸福か、という観点から親権者を指定します。子供がある程度成長した段階(小学校高学年程度?)であれば、子供自身の意思が尊重されます。 多くの場合、父親は育児よりも仕事を優先せざるを得ません。子供が熱を出したからといっていちいち会社を休むのは困難です。しかし、母親は、多くの場合、育児を優先します。これが、親権(子供)の奪い合いになったとき母親が有利な理由です。 しかし、これはあくまでも一般論であり、その性格や素行からとても子供を任せられない母親も存在します。経済力の不足は金銭(養育費など)で補うことができますが、性格や素行は補うことができないからです。このような場合、家庭裁判所は父親を親権者に指定するでしょう。 子供はまだ幼いので、自分の将来と幸福を自分の責任で判断できません。親として、個人的感情は押し殺してでも、子供にとって幸せな決断を下してください。

yanncharumonncha
質問者

お礼

大変わかりやすい回答、ありがとうございました。

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