調停離婚後の親権に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 今年5月に協議離婚成立後、5歳の息子の親権は両方が持つが養育権は元妻が持つ。しかし、元妻が離婚の実感を持っておらず、私と息子が誕生日を二人で過ごしたいと申し出ても拒否されている。
  • 父親からの申し出は拒否できる場合もあるが、理由が何か行事ごとや子供の体調以外の場合はどうか。また、元妻が二人での面会を拒否した場合に私が養育費を拒否できるかどうかについても疑問がある。
回答を見る
  • ベストアンサー

調停離婚成立後の親権に関して。

こんばんは。 何方かご教授お願い致します。 今年5月に協議離婚が成立し、5歳の息子の親権は両方が、養育権は元妻が持ち 私は養育費を支払い元妻が引き取る事になりました。 元々、元妻は離婚を拒否していて私から協議を持ち掛け離婚に至った経緯なのですがどうも元妻は あまり離婚した実感が無いのか、どこかまだ私が単身赴任で離れて生活しているだけ、というような感じで過している様子です。 今月息子が誕生日を迎えるのですが、いい加減、今の「単身赴任以上離婚未満」な中途半端な状況を止めたいと思い、「今年の息子の誕生日は私と二人で過したい。」と申し出たところ、「子供がそれを嫌がっている」と言い張り拒否されました。 しかし、息子がそんな事を言うはずがないし、もう5歳なので自分の意思表示は出来るだろうと思い「息子に電話して直接聞いても良いか?」と聞いたところ「良いよ」とメールで返事が返ってきたものの、それ以来もう一週間連絡が取れません(電話しても出ません) 親などには何も連絡が無いので何かあった訳ではなく単にシカトされてるだけのようなのですが 1.両親に親権があり、元妻の方に養育権があった場合、父親からのこう言った申し出は拒否できるものなのでしょうか??(何か行事ごとがある、子供の体調が悪い、等以外の理由で) 2.例えば、このまま元妻が子供の意思と関係無く自分自身の意思だけで父親と二人での面会を拒否した場合、それを理由に私が養育費の支払いを拒否する事はできるのでしょうか?? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

現在では共同親権については、日本の民法では不可能であり、離婚時には必ず親権を決定する必要がある。すなわち片親の親権を剥奪する必要がある。このため、子の争奪をめぐって夫婦間で熾烈な争いが演じられる例が多い。具体的には、一方の親による離婚前の連れ去りや虚偽のDV申し立てなどこの福祉に反する手段を選ばない行為が横行しており[6]、このために夫婦間の感情的葛藤がさらに高まり、亀裂は深まることにより、なんら罪のない子供が被害を受けるケースが多くなっている現状があり、他の先進国並みに共同親権の確立を求める声も強い[7][8][9]。 ただし、これは親の離婚後の仲が良好な場合に限られ、両親がいがみ合いが共同親権のために継続される場合は、逆に子供の精神的なトラウマが長期間継続されることが指摘される。両親の対立のため家庭裁判所の調停が必要となってしまった場合には共同親権が望ましいとは言えないとの意見もある(前述日本家族<社会と法>学会第26回学術大会。

kaimu1
質問者

お礼

親権に関して勘違いをしていたようですね。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

ご質問以来、お一人から回答がありましたが、以後回答がありませんね。 先の回答者も書いておられますが、わが国には父母の両方が親権を持つという制度はありません。 標題に、調停離婚とありますが、調停で父母の共同親権とすることは絶対にありませんし、本文中の協議離婚の場合であっても、共同親権は役場が受付しません。 ですから、ご質問1は、元妻に親権がある場合と読み替えて返答しますと、 元妻は、親権者としての判断から、子のために問題があると判断すれば、父親からの申し出でを拒否することも有りうる、 ただし、それがどういった理由なのかが問題です。 したがって、第3者の立場からその是非を判断してもらうために、家事調停を申し立てられることがお勧めです。 父と子の面談交流はかなり前向きに取り扱うのが今の裁判所の流れですから。 ご質問2は、残念ながら養育費支払いの拒否というわけにはなりません。 養育費は、子自身が父親に請求できる基本的な権利で、面接の有無は全く関係しないことになっていますので。 お父さんの子を思う熱意が良い方向を見出すことを期待します。

kaimu1
質問者

お礼

親権に関して勘違いをしていたようですね。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 離婚調停が成立してから

    よろしくお願いします。昨年、離婚調停が成立して離婚しました。 子供の面会は月に一回、泊り等は子供の意見を尊重するという事 になったのですが、元妻は仕事で家にいないとき息子が一人でいるのが 寂しかったのか、息子が私に連絡してきて「父さん今から会える」と電話 してきました。そこから息子から連絡が来た時は会うようになりました。 協議離婚が成立しても息子が私の家に泊りに来たことは現在まで できた事はありません。息子は泊まりたいと言っているのですが・・ 先日、元妻が私と息子が一人でいるときに会ってる事を知り、その事に 腹をたたせ腹いせに会う予定の日を会わせないと言って会う事ができませんでした。 自分の思い通りにならなかった腹いせとしかいいようがありません。 このような事は家庭裁判所に言うと、再調停してもらえるのでしょうか? 息子の意思はもっと会いたいのに、ママに怒られるから言えない、 友達ともしっかり遊んでおります。その限られた時間でも私に連絡をくれ ドーナツを食べて、話をして数時間ですが、楽しく過ごすことができました。 せっかく息子の意思で会いに来ているのに、それを自分の思い通りに ならないからと会わせないとか言ってる、元妻が信じられないし、 ほんとよくそんな事が子供に言えるなと思います。 そこでなんとか息子と私が会う事がスムーズにできるようにするには どのような方法がいいのでしょうか? 裁判したほうがいいのでしょうか? 現在は月一回となっておりますが、 息子は一人で家にいるときに連絡をしてきます。息子が会いたいと 思ったときは会えるようにしたいのですが、 たぶん、これから先も息子はどんに言われても私に会いに来ると思います。 だから、そのままほっておいてもいいのですが、それを隠れてするという事が 息子の成長過程にとっていい事ではないと思っております。 ぜひいいご意見お聞かせください。よろしくお願いします。 元妻は調停のような感じで第三者が決めた事には文句は言わない と思うので、裁判員からきちっと決められたいのですが、よい方法を 教えてください。よろしくお願いします。

  • 離婚後の親権移行に関して

    私と元妻と娘(2歳)の話です。 2010年1月に元妻との間に離婚問題が発生しました。 その後、やり直そうという話で合意し、関係の修復をはかりましたが、元妻との関係はギクシャクしてしまい、夏頃には元妻は私との会話すら拒否をするようになりました。 そして、2011年2月14日に協議離婚が成立しました。 離婚に際して、離婚協議書も作成致しました。 協議書の内容は、親権者および監護権者を元妻と定め、私が養育費月1万を支払うといった内容です。また、協議書に定める以外の金銭を相手方に一切要求しない旨も記載されています。 その後は娘との面会も月に2度以上行っており、波風のない生活でした。 ただ、元妻が、「お金はないだろうから養育費はいいよ」と言ってくれていたのに甘えて、離婚後4ヶ月で一度しか養育費を支払っていません。 そして一昨日なのですが、家庭裁判所から一通の通知が届きました。 内容は「親子関係不存在確認申立」でした。 数日前に出産した子どもに対して、父親でない事を確認する為の調停です。 一旦は新しく子どもが産まれた事を祝福しましたが、どうにも納得がいきません。 夏頃から元妻の態度が変わり、その10ヶ月後に出産ということは、離婚の致命的な原因は元妻の浮気ではないかと思います。 浮気を隠されたまま離婚をし、その上で新しい家庭を築こうとしているのを指をくわえて見ているのは良いのか?何より、そんな環境に大事な愛娘を置いておいて良いのだろうか?と感じます。 ちなみに、元妻は新しい子どもの父親との再婚は今のところ考えていないと言っています。 ただ、認知と経済的な支援はしてもらうとの事です。 さて、ここで質問させて下さい。 1.娘の親権を私に移行する事は可能か? 2.浮気の事実を知らずに作成した離婚協議書の記載を覆して慰謝料等を請求する事は可能か? 3.相手方(新しい子どもの父親)に慰謝料を請求する事は可能か? です。 1が可能であれば、娘を引き取って実家に戻り、両親とともに娘を育てたいと考えています。 ちなみに、一番最初に離婚話を持ち出したのは私の方です。 不貞行為はありません。 性格の不一致が原因でした。 そのタイミングでは、結婚して1年半でした。 詳しい方の回答と、アドバイスをお待ちしております。 お願い致します。

  • よくある離婚調停成立後のことです

    よろしくお願いします。 この様な内容の質問が多くあるかと思いましたが、色々ご回答・ご意見を聞きたいと思い書きました。  私は43歳男性です。妻が7月に子供(10歳と8歳)を連れ家を出ました。  将来の生活の不安が理由とのことです。私の給与が少なく、また、会社への不満から退職したいと言った時から仲がこじれました。その他は金銭面における考え方の不一致などもあると思います。浮気や暴力はありません。  復縁については一切拒否されました。このため私も復縁を断念しました。  離婚については今後の子供との面会が円滑にできるようきちんと合意した証拠を残したいと思い調停を申し立てを行いました。  そこで、  ・親権者は私に、監督者は元妻とする  ・子供との面会についてはいつでも会いたい時に会える  ・養育費を毎月子供の銀行口座に振り込む  ・自宅(私と妻2/25)は元妻が所有権を放棄し家を出る(出て行った後、子供の学校等の理由で元妻の実父よりしばらく自宅に住まわせてほしいとの依頼があり、その時には復縁に協力するとのことから、私も了承し、住まわせていましたが復縁の意思はないため、早急に退去するよう私が求めました) との内容で合意しました。  合意後、元妻より住民票の変更手続きを行いたいため親権者の委任状が必要のため署名の依頼がメールでありました。了承するとの旨を伝える際に、子供と会いたいと伝えました。  その後の妻からの返答は「離婚の話を子供にした」、「子供が会いたくないと言っている」、「子供には会いたくなったら自分で電話して良いと伝えた」とのことでした。  無責任だと返信しましたが、「自分(元妻)の携帯電話に電話すれば子供が出るようにする」との返答で、電話したところ3コールぐらいで留守番電話のメッセージとなりました。子供に会って話をしたいと伝言を入れましたが、やはり返事はありません。  また、委任状を郵送してきましたが、返信先が近隣の郵便局留となっていました。引っ越した住所を教えるつもりもなさそうです。 そこで、  ・親権者である私に対して子供が住む住所を教える義務は元妻にないのか  ・いつでも会って良いといいながら子供との面会へ努力せず、非協力的でな態度が調停不履行に当たらないか  ・調停不履行であるなら、何かしら妻を懲らしめることはできないか をお教えください。  今年3月妻から離婚したいと切り出された後は私も復縁に向け私が変われることを提案してきましたがてずっと無視され、さらに知らない間に家を出て行ったことで妻に対して正直憎しみを持っています。  とはいえ、子供には普通の生活を送ってもらいたいので養育費は振り込もうかと思っていますし、子供へクリスマスプレゼントも送りたいと思っています。また、いつか会いたいと思った時連絡できるようキッズケータイを送るつもりです。  長文ですいません。良いご回答、ご意見をお待ちしています。

  • 離婚後の親権

    離婚時の子供の親権について 最近離婚しました。私は夫側です。 4歳の子供がいます。 子供は現在、元妻側に住んでいます。 親権は、元妻で何の意義もありません。 養育費も払っています。 しかし、裁判所に親権のことで提出するので「戸籍謄本」がほしいと言われました。 私としては、親権がほしくて争うつもりはないので、不思議です。 あとあと、もめたくないので、裁判所の証明がほしいという事なのでしょうか? 元妻は平気で私の名前で借金する悪質な人間なので、戸籍謄本を渡して変に騙されないか心配です。 詳しい方いましたら、教えてください。

  • 離婚裁判後の親権について

    離婚裁判をして離婚が決定した場合、親権が元夫と元妻のどちらに渡るというのが、いつの段階で決定するのかお教えください。 離婚裁判前の前提条件は以下の通りです。 <元夫> ・子供と別れたくないので離婚の意思なし ・離婚の原因は元夫の不貞行為であり、元妻に非はない ・離婚裁判で負けるのはわかっているが、親権は譲りたくない <元妻> ・元夫の不貞行為のため、離婚を主張 ・親権は譲りたくない 上記のため、協議離婚できず、離婚裁判となった場合の話です。 離婚裁判で離婚が決定した時に「子供の親権はこちらに渡す」という形で一緒に出るのでしょうか? それとも、離婚裁判後に二人で協議し、折り合いがつかないようであれば親権の裁判という形になるのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたらお教えください。 よろしくお願いします。

  • 離婚後に親権を奪われますか?

    協議離婚の後子供に会わせる事を 拒否しました、私が親権を持っています、元主人は 「それなら親権を取り返す手段を取る」 と言っています。 私は親権を取られる可能性はありますか?

  • 15歳以上の親権者変更について

    協議離婚をしました。 元夫(父親)が親権者です。 協議書に 「子が15歳または父親が再婚した場合、子に親権者変更の意思を確認する」 と記載しました。 子どもが15歳になった際に、子どもが 「私(母親)に親権者を変更したい」 と意思を示した場合、親権者変更の申し立てをしなければならない、と思っていますが、その意思が認められる可能性は高いのでしょうか? 息子は父親と共に実家に戻り、祖父母と同居していますので、息子にとって悪い環境ではありませんし、虐待を受けているわけでもありません。息子の世話は主に祖母がして下さっています。 そのような、息子にとって悪い環境ではなくても、息子の 「母親と一緒に暮らしたい。親権者を母親にして欲しい」 という、子の意思が尊重され認められる可能性があるのでしょうか? 私は再婚していますが、息子が希望するのなら、せめて「一緒に暮らしたい」と思っています。

  • 離婚後の親権

    2007年8月に私(元夫)は協議離婚が成立し、元妻が1歳の長男と6歳の長女を引き取る形になりました。 私自身は離婚以後、月に最低1回以上、子どもたちとの面会が許されており、9月も二度ほど子供と遊んだりしてます。 そこでなのですが、子供がどうしても可愛いというか、自分のものにしたいと思うようになり、そうした場合、どのような動きを取れば親権を争うことができるのでしょうか。 離婚調停中は子供が小さいということもあり、親権は妻という大前提で動いていたため、親権は一切争わず終始お金のことだけに没頭していたのですが、離婚後時間も少し経過し子供に会ってみると、どうしても子供が欲しくてたまりません。 ちなみに、元妻には彼氏はできているようですが、その他子供たちに問題になるようなことはなく、一生懸命働いているようです。 ・親権を自分のものにしたいと私から申し立てることができるのか? (特別元妻に問題があるわけではないのですが) ・元妻と話し合い、私がやっぱり親権者で良いという結論が仮に出た場合、親権の移動はできるものなのか? 以上に的を絞って質問させていただきます。 重々自分勝手な質問とはわかってますが、ぜひ分かる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。

  • 親権者変更調停について

    親権者変更調停について 私の従兄弟(夫側)が今年の5月に離婚裁判の末に和解が成立し、離婚しました。 その際、従兄弟が2年前の別居以来ずっと手元で育ててきた長男(小4)の親権を どちらに帰属させるかが問題となったようです。従兄弟はこの不況のあおりで現在無職、 同居の祖母の援助などを得て、一生懸命子どもを育てているようです。 親権者を決める際に、裁判所からの家庭調査があり、子どもは父親(従兄弟)と同居する ことを望み、生活環境がかわることを嫌がったそうです。結果、子どもの親権は父親が持つ という条件で和解が成立したのですが、翌月に従兄弟は現在の収入状況から養育費の支払いを 求める調停を申し立てました。従兄弟の妻は小学校の教師で収入が十分あるとのことでした。 従兄弟の言い分は、「養育費の話しを直接すると、確実にトラブルに発展するから、調停に 委ねることとした」とのことですが、この申し立てに元妻側が当然の如く反発し、表題にある 「親権者変更調停」を申し立てると弁護士から通告されたようです。 やはり、養育費の支払いを求める事は間違ってるのでしょうか?このままだと、また、子どもを 不安に陥れることとなり、大変悩んでいるようです。親権者変更調停を申し立てられた場合に、 長男の親権が母親に移動することになるでしょうか? 養育費の支払いをあきらめるべきでしょうか? 従兄弟は弁護士に相談する費用など持ち合わせていないため、よろしくお願いいたします。

  • 離婚と親権

    事情があり、離婚を考えています。 相手もその方向で考えています。 離婚理由は経済的な理由です。 養育権・・は、子供を育てる権利ですよね。 親権とはどういった意味合いがあり、 男性側にいった場合と女性側にいった場合とでの、 ことについて教えてください。 夫妻ともに、子供を大切に考え、 養育権は妻に行くと思いますが、 夫は養育費を可能な金額支払う意思はあります。 ただ、離婚理由に重なりますが、金銭的問題が解決するのに、 2年くらいかかると思います。 親権とは子供が15歳になったとき、 子供の意思で決定させなければいけないものだから、 早いうちに、親が決めてやった方がいいとききました。 子供は7歳と4歳です。 アドバイスよろしくお願いします。