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離婚裁判後の親権について

離婚裁判をして離婚が決定した場合、親権が元夫と元妻のどちらに渡るというのが、いつの段階で決定するのかお教えください。 離婚裁判前の前提条件は以下の通りです。 <元夫> ・子供と別れたくないので離婚の意思なし ・離婚の原因は元夫の不貞行為であり、元妻に非はない ・離婚裁判で負けるのはわかっているが、親権は譲りたくない <元妻> ・元夫の不貞行為のため、離婚を主張 ・親権は譲りたくない 上記のため、協議離婚できず、離婚裁判となった場合の話です。 離婚裁判で離婚が決定した時に「子供の親権はこちらに渡す」という形で一緒に出るのでしょうか? それとも、離婚裁判後に二人で協議し、折り合いがつかないようであれば親権の裁判という形になるのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたらお教えください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nep0707
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回答No.1

>離婚裁判で離婚が決定した時に「子供の親権はこちらに渡す」という形で一緒に出るのでしょうか? こちらです。(民法819条2項)

noname#48730
質問者

お礼

やっぱりそうなんですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

途中で和解して離婚すれば、その時点で決定。 判決になれば、判決でどちらかに決定。 判決後に協議と言うことはあり得ません。

noname#48730
質問者

お礼

勉強になりました。 ありがとうございました。

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