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親権

私の友達のことなんですが、友達はつい最近離婚しました。彼女は未成年で、1歳4ヶ月の娘が1人います。 離婚前の話し合いでは、彼女が子供の親権を持つことになっていたんですが、金銭的・経済的に無理だと判断し旦那に親権を譲りました。その時、彼女は『もう二度と子供には会わせない』と言われたそうです。 でも離婚後、やっぱり親権を持ちたい・子供に会いたいとのことです。彼女の質問は・・・ 1 旦那に譲った親権を取り戻せるか? 2 定期的に子供に会うことはできるのか? 3 引き取った場合、養育費はもらえるのか? ご返答、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#8709
noname#8709
回答No.2

1.親権者を「変更」するには、家庭裁判所の審判が必要です。 簡単に変更できるようなものではありませんし、「子供にとってどうするのがいいのか」を主眼に置いて審判されますので、「親権が欲しい」という個人的な主張だけでは認められません。 2.話し合いにて「月何回」等の取り決めができるのであればそれで可能ですが、相手が拒否した場合には、家庭裁判所の審判等にて交渉することになるでしょう。 3.交渉次第です。 いずれも「一旦結論(決めたこと、決めなかったこと)が出てしまった話」ですので、それをひっくり返すにはかなり困難です。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/kaji.nsf/0/615a1e6d33698ad34925646900343efe
noname#7932
質問者

お礼

ご返答、ありがとうございます。丁寧に参考URLまで記入していただき彼女も感謝してます。

その他の回答 (5)

回答No.6

1-子供を手放しどの位経ちますか?月日が経つ程難しくなるでしょう、本来、母親が主張する限り父親は親権は取れません、薬中毒、売春婦、虐待の事実などの本当にヒドイ中のヒドイお母さんでない限りは(最低でも5歳位まで)、出来る限り子供の今の環境を変えない等の趣旨が有っての判断です、(母が一番子供にとって身近であり長い時間一緒に居ると言う観念)離れた時間が長くなればそれも認められません又今更言っても一度手放せたその程度の愛情と判断されるでしょう、事は早めに、難しいでしょうけど。 2-正式に調停で申請すれば出来る(取り決め、約束は、)でしょう、ただ本人(子供)が会いたくないと言ったら?当日体調を壊したら、そんな風に教え込まれたら、まああえないですね。3-子供取れればいらないでしょ!考える必要無し母子家庭は補助や手当てが充実してますから、普通に働けばやってけますよ、ちなみに私は父子家庭です子供2人です、母子が羨ましいですよ。尚今更監護権を分離なんて出来ないでしょ、人の受け売りテレビの見過ぎですよ、そんな事決めてから、別れてるんじゃないの、認められるはずが無い、常識的に。私は自分の調停やら弁護士さんの話やら経験をもとに話ました、諦めた方がいいですね。

noname#7932
質問者

お礼

ご返答、ありがとうございます。彼女も参考になったと感謝してます。

noname#8709
noname#8709
回答No.5

#4さんの書かれているとおり、広義の「親権」の一部を「監護権」として分離させることが可能です。 下記も参考サイトです。 再起に紹介したサイトもこちらも弁護士さんではなく行政書士さんの情報のようですが、まあ大丈夫でしょう。 離婚に関しての情報はこれらの他にも、たくさん見つけることができます。 しかしながら、一度定まった「現状」をひっくり返すことは難しいといえるでしょう。

参考URL:
http://www.rinku.zaq.ne.jp/bkaqx509/sinken.html
noname#7932
質問者

お礼

ご返答、ありがとうございます。彼女も参考になったと感謝してます。これから始める出来事なのでじっくり考えて行動したいとのことです。 参考URLありがとうございました。

  • Hauyne
  • ベストアンサー率30% (44/143)
回答No.4

うろ覚えで裏付け取ってない話で申し訳ありませんが、 もし、子供を引き取って育てる場合親権を旦那にしておくのがベストだそうです。 親権も母親で母親が養育する場合、取り決めで養育費を払ってもらうようにしてあっても、払わなくなるケースが多いが、親権が父親の場合、親権者と言うことで給料から天引きで強制徴収出来るようです。名を捨てて実を取るといった形ですね。 詳しいことはやはり弁護士さんなどに相談した方がいいと思います。相談外の回答失礼致しました。

noname#7932
質問者

お礼

ご返答、ありがとうございます。このような方法もあるのか・・・と彼女も参考になったと感謝してます。

noname#8709
noname#8709
回答No.3

#2です。 審判の前に調停が先です。 この点訂正してお詫びします。 お詫び代わりの参考サイトです。

参考URL:
http://www.rikonnet.jp/index.html
noname#7932
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • tatahina
  • ベストアンサー率21% (188/864)
回答No.1

1、調停の申し立てで可能と思われます。 2と3、これも調停により可能と思われます。 養育費を貰う権利はありますが、最終的には相手が本当に支払ってくれるかどうかは相手次第です。 調停離婚経験者ですが、いちど家庭裁判所に出向いて相談してみてください。 いろいろと受けてくれます。 相談だけなら無料のはずです。

noname#7932
質問者

お礼

ご返答、ありがとうございます。相談彼女も参考になったと感謝してます。さっそく家庭裁判所に向かいました。

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