離婚後の子供の親権と苗字について

このQ&Aのポイント
  • 離婚後、子供の親権をめぐる状況や条件について解説します。
  • 再婚時に親権が旦那さんにある場合、子供の苗字はどうなるのかについて考えてみましょう。
  • 養育権を取る女性の生活や再婚を考える状況についても紹介します。
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子供の親権と苗字について

近々、知り合いが離婚をするらしいのですが、子供の親権について知りたいのです。 そういうことがまったくわからないのでお願いします。 知り合いは女性で、旦那さんの暴力が原因で離婚したいようです。その場合、経済面を見るとやはり旦那さんに親権を取られるのではないかと言っています。 ただ、その女性は養育権を取って自分が子供を育てたいと言っているのです。実際の生活を考えてみても、旦那さんは夜勤の仕事なので、育児は無理と思うのでたぶんその女性が育児をしていくことになると思います。そこで、その女性はパート勤めで収入が安定しないのでできればいいご縁があれば再婚をと考えているようです。 もし、再婚したときに、親権が旦那さんの方にある子供の苗字はどうなるのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.1

夫婦と子供が現在一つの戸籍の中にいることになりますが、離婚した際には、どちらが親権を持つとか養育権を持つとかには全く関係なく、現在、戸籍の筆頭者である人の戸籍に子供は残り、筆頭者でない人のみが現在の戸籍から出ていく形になります。 すなわち、多くの場合のように夫が戸籍の筆頭者であるとした場合には、子供は夫の戸籍に(当然、夫の氏で)残り、妻が戸籍から出て元の氏(旧姓)に戻るか、婚姻中の氏を名乗るか決めることになります。 この場合、妻が旧姓に戻ったとしても子供の氏は変わりませんから、妻が養育権を持って同居したとしても、親子で別の戸籍にいて異なる氏を名乗る形になります。 この場合に、妻と子の氏を同じくするためには、離婚して元の氏に戻って新たな戸籍を作った後に、家庭裁判所の許可を得て入籍届(結婚する、という意味ではありません)を市区町村役所・役場に提出することで、自分の戸籍に子を(氏を改めて)入れることができます。 なお、ご質問のケースでは子が元の夫の戸籍にいる場合でも、自分の戸籍に入籍している場合でも、妻が再婚して新しい夫の氏を名乗る形にした場合には、子の戸籍上の地位に影響するものではありません。 (元の夫の戸籍にいれば妻が再婚してもそもそも何の影響もありませんし、妻と子が同じ戸籍にいても、妻が再婚して新しい夫の氏を名乗る場合には、妻が戸籍から出ていくだけで子はそのまま残ります。) この場合、再婚した新しい夫と妻の氏と子供の氏を揃えるには養子縁組によって夫婦の戸籍に子を入れることになります。

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