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養子.養女の親権

妻が親権を持った連れ子二人と養子縁組しました。 現状、僕と妻の共同親権です。 しかし、妻の不貞行為→育児放棄により離婚します。 協議離婚です。僕が養子縁組した二人の子の親権と監護権を僕に定めた内容で公正証書も作っていますが、養父である僕が親権と監護権を持つことが戸籍上問題ないのか皆様にお尋ねします。

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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

はじめまして。 設問から現在、奥さんの連れ子は、養子縁組で養父であるあなたの戸籍に入籍して、あなたと奥さん(実母)との共同親権の状態にあることがわかります。 さて、ご質問の協議離婚による連れ子の戸籍関係ですが、成人して分籍等しない限り親権者であるあなたの戸籍に入籍したままですので特段の問題は生じません。 (連れ子の身分事項欄に養父と実母の協議離婚による親権事項が記載されるだけです。)

makoriri
質問者

お礼

ありがとうございます。 担当弁護士からも過去の事例も含め問題なしでしょうとの連絡がありました。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • Glaceau
  • ベストアンサー率25% (10/39)
回答No.1

問題ないでしょう。そういう家庭実際ありますよ。

makoriri
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 親権について民法読んでても僕の頭では理解できませんもので…。 問題ない、実際そんな家庭もあると聞き安堵しています。

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