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養育費と戸籍について

バツ1の彼氏と結婚を考えています。 彼氏は前妻との間に子供はできませんでしたが、前妻に連れ子がおり、 離婚後、養育費を払っています。 協議離婚の際、念書(公正証書ではありません)で 親権と戸籍は彼氏が持つ。(養育費をきちんと払ってもらう為だそうです) 養育費50,000/月を20歳まで払う。 と、約束したそうです。 前妻は去年、再婚しましたが、子供の戸籍はそのままです。 彼氏が、再婚するので連れ子の戸籍をのけてほしいと話しましたが 嫌だとのことです。 (現在、前妻は新しい旦那と連れ子と3人で住んでいます、前妻は新しい名字、連れ子は彼氏の名字を名乗っています) 1.戸籍と親権は前妻に戻すことはできないでしょうか?   (連れ子は現在17歳です) 2.血縁関係はないのですが再婚しても養子縁組をしているので20歳まで   養育費を払わなければならないでしょうか? 3.支払う場合、高校卒業なら18歳まで、大学なら22歳まで   でしょうか?(彼氏は高卒です) 宜しくお願いします。

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回答No.1

1.戸籍と親権は前妻に戻すことはできないでしょうか? 未成年なので親権者の意思でなければ「養子離縁」できませんので彼氏さんにその意思がないと難しいでしょう。 2.血縁関係はないのですが再婚しても養子縁組をしているので20歳まで養育費を払わなければならないでしょうか? 再婚は関係ありません。養子縁組している以上、扶養義務があります。 成人に達するまで、もしくは養親と同等の就学は扶養の範囲内のようです。(ちなみに20歳未満でも婚姻すれば成人とみなされます。) 3.支払う場合、高校卒業なら18歳まで、大学なら22歳まででしょうか?(彼氏は高卒です) 一般論としては前述したように「養親と同等の学歴」までが扶養の範囲とされているようですが、法令で定められたものではないので協議次第ということになるでしょう。 少なくとも養子離縁しない限り成人に達するまでは扶養義務があります。

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