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親権、認知、戸籍について

   不倫関係にあるカップルの間に子供が出来、 現時点での親権は母親である女性です。  親権を父親である男性に変更する場合 認知が必要ですか?  男性には別に家族があり、本来の家族の 戸籍には記載されず、家族には内密に事を 運びたいのですが、方法はありますか?  

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

質問の趣旨は、母親である女性に育児放棄、  幼児虐待の可能性があり、 >子供を養護施設へ保護し、その後養子縁組の手続きを検討しています。 この場合にはまず児童相談所への通報から始めます。 基本的には児童相談所がその後どのようにするのかを決めます。 母親の養育が難しいと判断される場合には、そのときにどうするかを検討することになります。 養子縁組をするのであれば、親権者は養親に移ります。 なお未成年者の養子縁組では、配偶者とともに夫婦で行わねばなりません。 父親が認知しないのであれば、家庭裁判所の許可を得て、配偶者とともに養子縁組することになります。 これは児童相談所とも相談しながら進めてください。

malbec777
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 質問させて頂く前に児童相談所に 質問に参りました。 walkingdicさんと同じ回答でした。 当事者に報告させて頂きます。 ご丁寧にありがとうございます。 今後も質問させて頂くことがあると思います。 よろしくお願い致します。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>親権を父親である男性に変更する場合認知が必要ですか? 必要です。父親でなければそもそも親権者にはなれません。 >本来の家族の戸籍には記載されず、家族には内密に事を運びたいのですが、方法はありますか? ありません。 ただ親権者ではなく法定代理人(未成年後見人)になることは可能です。(ただ母の親権はそのままとなるでしょうけど) こちらは家庭裁判所に認めてもらう必要があります。 ただ結構煩雑で、調査などもあるので、家族に内密に出来るかというと、実際には結構難しいように思われますが。

malbec777
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。   質問の趣旨は、母親である女性に育児放棄、  幼児虐待の可能性があり、子供を養護施設へ  保護し、その後養子縁組の手続きを検討して  います。   全ての手続きは“親権者”と説明を  受けました。お答えの〈法廷代理人〉が  手続きを行えるのであれば、  法廷代理人と成りうる手続きも検討します。  大変参考になりました、  ありがとうございました。

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