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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚の慰謝料・親権・養育費)

離婚の慰謝料・親権・養育費について

このQ&Aのポイント
  • 離婚を申し出た40代男性による妻からの不倫の告白。妻の不倫による慰謝料や養育費の請求や、相手の男性に対する慰謝料の請求について法的な強制力があるか疑問が生じる。
  • 妻が専業主婦であるため、妻に対しての慰謝料や養育費の請求は可能か疑問が生じる。
  • 妻は親権を争うつもりはないと言っているが、仕事に行っている間に妻が子供の面倒を見る可能性があるため、親権を主張できるか疑問が残る。

質問者が選んだベストアンサー

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  • turidaro
  • ベストアンサー率4% (1/23)
回答No.2

≪質問(1)≫  できます。  法的強制力もあります。  但し、調停、裁判になった場合は、第三者にその事実を証明できなければ不倫そのものがなかったと見做されます。 ≪質問(2)≫  できます。  法的強制力もあります。  相手にまとまった金銭がない場合は、別途訴えを起こし、給料の差し押さえも可能です。  但し、調停、裁判になった場合は、第三者にその事実を証明できなければ不倫そのものがなかったと見做されます。  そのような場合、名誉棄損で応酬されることも少なくありません。 ≪質問(3)≫  主張できます。  後で揉めることなきよう、相手の気が変わらないうちに文書化しておくことが必要です。

fishtomato1414
質問者

お礼

やはり証明が必要ですよね。回答ありがとうございます。。

fishtomato1414
質問者

補足

調停、裁判になった場合の事実の証明があるとしたら、不貞行為をした妻の証言しかありません。メールのやりとりもしていた(今もしている?)ようですが見たことはありません。 相手の男性も、妻いわく「請求されてもしかたがない」と言っているようですが、私は話したこともないし名前も知りません。 証言は文書化する必要があるのでしょうか。 一度した証言を翻された場合はどの程度不利になるのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

1:請求できます。勝訴すれば法的な強制力が伴います。 2:請求できます。法的強制力もあります。 3:相手が親権を持たないというのであれば、父親が親権者です。

fishtomato1414
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

fishtomato1414
質問者

補足

調停、裁判になった場合の事実の証明があるとしたら、不貞行為をした妻の証言しかありません。メールのやりとりもしていた(今もしている?)ようですが見たことはありません。 相手の男性も、妻いわく「請求されてもしかたがない」と言っているようですが、私は話したこともないし名前も知りません。 証言は文書化する必要があるのでしょうか。 一度した証言を翻された場合はどの程度不利になるのでしょうか?

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