血縁のない実子を戸籍・相続権等から外す方法

このQ&Aのポイント
  • 離婚後、血縁のない実子の戸籍や相続権を外す方法を教えてください。
  • 婚姻届を出す際に妻の連れ子を実子として出しましたが、離婚後に血縁のない実子を戸籍から外したいです。
  • 私のすべての財産を次男に与えたいため、血縁のない長男を相続権から外したいです。アドバイスをお願いします。
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血縁のない実子を戸籍・相続権等から外す方法

質問です。今年離婚した者です。 血縁はないが戸籍上では実子になってる長男(10歳)を 戸籍から外したい、または相続権や金銭に関する事を一切無くしたいのですが、 どのようにしたらいいでしょうか? 6年程前ですが婚姻届を出す際に、妻の連れ子(当時4歳)を実子として出しました。 自分の子として育てようと思ってのことでしたが、3年後に妻の不倫と妊娠により離婚。 調停で血縁のない長男は妻へ行き 血縁のある次男は私が親権となりましたが 相続等について話し合ってませんでした。 私は私のすべての財産を次男に与えたいですし お互いに余計な金銭トラブルを避けたいのです。 元妻も、上記の件では同意してますし 私と長男との関係はできる限り関係を断ち切りたいようです。 なお長男は、私の戸籍に入る前は、 いわゆる父親のわからない子です。 誰からも認知されてません。 アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

●戸籍訂正をすれば相続権も消えるという事なのでしょうか?  ↑上記のようにお尋ねがありましたので、再度失礼いたします。 特別養子の「離縁」とその子の「戸籍」の問題は別問題です。戸籍の訂正は、特別養子に相続させないために、どこの部分を訂正するのでしょうか。仮に何らかの訂正をしたとしても、特別養子が法律上実子であることに変わりはありませんので特別養子は実子として相続できます。 特別養子は実子と同義です。その実子と離縁をするには、先のアドバイスの通りの理由と手続きが必要です。その結果、審判で離縁が認められた後、戸籍の手続きに進んであなたの実子でなくる戸籍上の手続きがなされます。戸籍上の操作で特別養子と縁を切れたのでは、法律の趣旨に反します。秩序も保たれません。 お尋ねの件は、元奥さんが自分の子として養育する。その環境は整っている。あなたの子どもでいるよりも元奥さんの子でいる方が子どもの利益(メリット)がある。と、いうことを詳しく具体的に主張しなければなりません。離縁の申し出は、あなたは出来ませんので元奥さんに、それ相当の事をされた上で、離縁の申し出を裁判所にしてもらうように話をする以外ありません。

omega123jp
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 たいへん参考になりました! ベストアンサーとさせて頂きます!!

その他の回答 (4)

  • double009
  • ベストアンサー率27% (5/18)
回答No.4

離縁によって,血縁上の父母との親子関係は復活しますが,普通養子縁組から生じた養親子関係は,特別養子縁組の離縁によって復活しません。

参考URL:
http://www.musashinomori-law.jp/qanda/2011/10/entry-40.html
  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

特別養子縁組の離縁は、普通養子と異なり、協議離縁や裁判離縁は認められません。一定の要件がある場合に家庭裁判所の審判(=調停)による離縁をするしか方法はありません。 その要件は次の通りです。 1,養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。 2,離縁後に親子関係が復活する実父母が子を適切に看護出来る客観的能力を有しかつその意思を有すること。 3,特別養子縁組の離縁をさせることが、子の利益のために特に必要であると認められるとき。 と、いう3要件の具備が必要です。 ※現在養子は元奥さんの元で暮らしているので、あなたの戸籍に入っているのは不自然であることなどを具体的に書面で説明されることです。又、元奥さんも養子の扱いについてあなたの意見に賛同されていること等々をいいましょう。 請求権者は、養子、実父母、検察官です。(民法817の10) 家庭裁判所が審判で離縁します。

omega123jp
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 戸籍訂正をすれば相続権も消えるという事なのでしょうか?

  • lupan344
  • ベストアンサー率28% (1201/4268)
回答No.2

長男さんは、婚姻に伴う認知によって準正嫡出子として扱われていると言う事でしょうか? この場合は、父親からの認知取り消し及び、親子関係不在訴訟は行えない事になります。(最高裁判例により、生物学的血縁関係の不在のみでは、対抗できない為) ただ、双方合意の場合は、家事事件手続法の合意による審判により、戸籍訂正をする方法があります。 元妻さんも合意されているならば、問題無いでしょう。

omega123jp
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 長男は婚姻届を出す時に、養子にするか実子にするかと役所の方に聞かれたので 血のつながりはないけど、実子として届けました。 ですので準正嫡出子ということになると思います。 他の方々の回答にもあるとおり、『戸籍訂正』が重要なのですね。 私のイメージでは DNA鑑定などをして、『確かに血のつながりはありません!実子じゃないので取り消します!』 と裁判所が決めるような感じなのですが、DNA鑑定は必要なのでしょうか? 元妻の不倫妊娠騒動で、DNA鑑定をさせられた経験もあるので・・・

  • double009
  • ベストアンサー率27% (5/18)
回答No.1

家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申立をして、許可をもらって母親の戸籍に入れて下さい。

omega123jp
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今度家庭裁判所に足を運び聞いてみますね。 戸籍訂正 大変そうです・・・

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